以下に日本学生支援机构(闯础厂厂翱)奨学金の諸手続きについて説明しています。
また、手続きに必要な様式をダウンロードすることができます。
なお、2020年度より高等教育の修学支援新制度が始まり、奨学金制度と授业料免除制度が连动することになりました。
あわせてご确认ください。
※ 募集、各手続きの最新情報については、「さまざまな奨学金」ページのお知らせ栏を参照してください。また「」奥别产サイトも併せてご覧ください。
Contents
- 押印箇所はスタンプ印?シャチハタ等不可です。
- 原则、学务部学生课奨学掛窓口に提出してください。ただし、卒业?退学后や休学?留学中の场合は邮送での提出を受け付けます。邮送の场合は、レターパック等の配达记録が残る手段にて、不备のないよう特に注意して提出してください。不备があった场合は処理が遅れることがあります。
奨学金の种类について
1. 奨学金の種類と給付?贷与月额について
日本学生支援机构(闯础厂厂翱)奨学金は、給付型奨学金(学部生のみ対象)、無利子貸与の第一种奨学金および有利子貸与の第二种奨学金があります。
学部生?给付月额
| 通学形态 | 给付月额 |
|---|---|
| 自宅通学*1 | 29,200円(33,300円)、19,500円(22,200円)、9,800円(11,100円)、7,300円(8,400円)*2 |
| 自宅外通学 | 66,700円、44,500円、22,300円、16,700円 *2 |
- ()の金额は、生活保护を受けている保护者と同居している学生、および社会的养护を必要とする人で児童养护施设等から通学し「自宅通学」の扱いとなっている学生が対象となります。
- 多子世帯に限ります。
学部生?贷与月额
| 种别 | 通学形态 | 贷与月额 |
|---|---|---|
| 第一种 | 自宅通学 | 20,000円*1、30,000円、45,000円*2 |
| 自宅外通学 | 20,000円*1、30,000円、40,000円*1、51,000円*2 | |
| 第二种 | 20,000円~120,000円(10,000円ごと) |
- 第一种奨学金と给付奨学金(新制度)を併用する場合は、以下のページに記載のとおり貸与額が調整されます。
- *1は、2018年度以降入学者のみ
- *2は、申し込み时の家计収入によっては、最高月额以外の金额で採用される场合があります。
大学院生
| 课程 | 种别 | 贷与月额 |
|---|---|---|
| 修士课程 (専門職学位课程、一貫制博士课程修士相当含む) | 第一种 | 50,000円、 88,000円 |
| 第二种 | 50,000円、 80,000円、100,000円、130,000円、150,000円 ※ 法科大学院は、ほかに190,000円、220,000円もあります。 | |
| 博士(後期)课程 | 第一种 | 80,000円、122,000円 |
| 第二种 | 50,000円、80,000円、100,000円、130,000円、150,000円 |
大学院修士段阶における「授业料后払い制度」については、該当項目を参照してください。
入学时特别増额贷与奨学金(有利子)
贷与奨学金(第一种第一种または第二种奨学金)と併せ、一時金(10万円、20万円、30万円、40万円、50万円から選択)として、(編)入学時に申し込むことができます。ただし申し込み要件は、一定の収入金額以下である場合、または日本政策金融公庫の「国の教育ローン」を申し込み、審査の結果、融資を受けることができなかった場合です。
留学时特别増额贷与奨学金(有利子)
贷与奨学金(第一种奨学金または第二种奨学金)を受けながら、海外の大学等または大学院へ短期留学(3ヶ月以上)をする場合には、贷与奨学金に併せ、一時金(10万円、20万円、30万円、40万円、50万円から選択)として「留学時特別増額贷与奨学金」の貸与を受けることができる場合があります。ただし申し込みには、日本政策金融公庫の「国の教育ローン」を申し込み、審査の結果、融資を受けることができなかった等の条件があります。
提出书类
- 留学时特别増额贷与奨学金申込书
- 留学先の大学からの受け入れ许可証(日本语訳添付)
- 留学时特别増额に贷与奨学金に係る申告书
- 「国の教育ローン」を融资できない旨を记载した日本政策金融公库発行の通知文の写し
提出期限
留学开始月の前々月の25日
详しくは以下を参照してください。
2. 奨学生の採用について
採用の种类として、次のとおり「在学採用」、「予约採用」、「紧急?応急採用(贷与)」、「家计急変採用(给付?学部生のみ)」等があります。
| 在学採用 | 给付奨学金?贷与奨学金: 原則毎年、春および秋に募集します。 採用に関するスケジュール等については、以下のページで案内しますので、ご确认の上手続きください。 日本学生支援机构(JASSO)募集?採用手続きについてのお知らせ 採用に関する书类等については、以下のページをご确认ください。 日本学生支援机构(JASSO)在学採用に関する手続きについて |
|---|---|
| 予约採用 | 学部生については、高等学校等で申し込みを行い採用候补者として决定され、入学后に一定の手続きを経て採用されるものです。 进学后の手続き?スケジュール等については、以下のページで案内しますので、ご确认の上手続きください。 日本学生支援机构(JASSO)募集?採用手続きについてのお知らせ 大学院生については、入学试験合格后、入学予定の大学で申し込みを行い採用候补者として决定され、入学后に一定の手続を経て採用されるものです(研究科によっては実施していないところもあります)。 详しくは进学を予定している研究科に问い合わせください。 ※ 「採用候補者決定通知」を紛失した場合はスカラネットで簡易版を印刷してください。 「简易版印刷方法」&苍产蝉辫; |
| 緊急?応急採用 家計急変採用 | 家计の急変、风水害等の灾害等により、紧急に奨学金の贷与が必要となった学生を対象とする制度です。随时募集を行っていますが、家计が急変してから12ヶ月以内(给付奨学金は3ヶ月以内)に申し込む必要があります(ただし、卒业等によって近く学籍を失うことが明らかな场合は、最终在籍月の前々月の所定期间まで)。详しくは学务部学生课奨学掛窓口に相谈してください。 (日本学生支援机构Webサイト) |
编入学?転入学等により入学した场合、以前在籍した学校で给付?贷与された奨学金を継続できる场合があります。详しくは入学试験合格后、入学前に学务部学生课奨学掛に连络してください。
奨学金の振込について
日本学生支援机构から奨学生への奨学金の振込は、奨学金种别(给付奨学金?第一种奨学金?第二种奨学金)ごとに行われていましたが、2026年1月9日(金曜日)の振込分から、振込口座単位で集約化され、まとめて行われます。今までは通帳等に奨学金种别ごとに振込明細が印字されていましたが、この変更により、今後は、複数の奨学金の振込がある場合においても、その月の奨学金の振込総額のみが印字されることになります。
- 振込明细の确认方法については、以下のファイルを参照ください。
振込金額の内訳の確認方法(スカラネット PS) - 奨学金の振込予定日については、以下のファイルを参照ください。
2026年度奨学金振込予定日
3. 【贷与奨学金のみ】採用時における手続きについて
採用された场合は、奨学生証、返还誓约书等を受け取り、所定の期日までに返还誓约书を作成し、添付书类とともに提出してください(书类交付は採用月下旬)。
返还誓约书添付书类一覧
| 人的保証选択者 | 机関保証选択者 |
|---|---|
|
|
返还誓约书にかかる様式
- 印字事项を订正(一部追记含む)する场合: 返还誓约书记载事项订正届
- 65歳以上の保証人を选任する场合: 返还保証书※(返还保証书记入例)
- 保証人(または连帯保証人)に4亲等以内の亲族以外の者を选任する场合: 返还保証书※(返还保証书记入例)
- 「返还保証书」には資産等に関する証明書(コピー可)の添付が必要です。また、次のとおり「貸与予定総額の返还を確実に保証できる資力」を有することが証される必要があります。
「贷与予定総额の返还を确実に保証できる资力」とは、次のいずれかに该当する人です。- 所得証明书等:
(给与所得者)年间収入320万円以上
(给与所得者以外)年间所得220万円以上 - 预贮金残高証明书、固定资产评価証明书等:
(预金残高+评価额)が贷与予定総额(返还残额)(保証人は贷与予定総额の2分の1)以上
※ 1、2複合の場合は、2の合計額を「16」(平均返还予定年数)で除した額を1の金額へ加算(1万円未満は切り捨て)し、判定
- 所得証明书等:
异动?月额変更手続きについて
异动手続きに该当する事由が発生した场合、速やかに手続きを行ってください。所定期日までに提出がない场合は、延滞金?超过振込金が発生したり、贷与开始の遅延等、不利益を被る场合がありますので注意してください。
异动手続きについて
次に该当する场合は、该当様式を作成の上、所定の期日までに学务部学生课奨学掛に提出してください(「书类提出时の注意」参照)。
异动(学籍异动)に関すること
- 异动始期:原则、日付が月の初日の场合はその月、それ以外の场合は翌月
- 异动の日付は各自で记入すること(休学日、退学日、復活日、卒业期、留学期间)。
なお、学籍内容と异なる场合は修正が入ることがあります。 - 学籍异动を検讨している场合には速やかに学生课奨学掛にご连络ください。
また、所属学部?研究科への学籍异动手続きには、速やかに该当様式を提出してください。 - 给付奨学金と贷与奨学金を併用している场合は、両方の手続きが必要です。
- 各手続きで笔顿贵版、贰虫肠别濒版を掲载していますが、贰虫肠别濒版は大学侧で入力项目が未入力の状态の场合、入力していただいた内容が様式に反映しないものがありますので、メールでのみ提出可能です。ただし、自署が必要な様式もありますので、ご注意ください
| 异动内容 | 贷与型奨学金 | 给付型奨学金(新制度) |
|---|---|---|
| 休学する场合 ※ 休学の事由が留学の方は「留学する场合」を参照 | 【1-4】休止の异动愿 【1-4】休止の异动愿 | 【1-4】休止の异动愿 【1-4】休止の异动愿 |
| 退学する场合 | 【1-1】退学の异动愿 【1-1】退学の异动愿 | 【1-1】退学の异动愿及び認定報告 【1-1】退学の异动愿及び認定報告 |
| 奨学金を辞退する场合 | 【1-2】辞退の异动愿 【1-2】辞退の异动愿 ※自己都合による辞退の场合には、氏名栏は自署が必要です。 | 给付奨学金では「辞退」の申请はできません。 下记の「奨学金を停止する场合」をご参考ください。 |
| 短缩修了する场合 | 【1-2】给付终了の异动愿及び认定报告 【1-2】给付终了の异动愿及び认定报告 | |
| 奨学金を停止する场合 (自己の都合や、併给禁止の他奨学金を受ける等により「停止」が必要な场合 | 2026年度より贷与奨学金の「停止」が可能になりました。停止の期间中は奨学金の振込はありませんが、贷与奨学金を受けた期间として通算されます。 【1-5】停止の异动愿 【1-5】停止の异动愿 | 【1-5】停止の异动愿 【1-5】停止の异动愿 停止の期间中は、奨学金の支给はありませんが、给付を受けた期间として通算されます。 |
| 休学からの復学または留学を终了する场合 (【1-4】休止の异动愿で休止手続きを行った場合) | 【1-6】復活の异动愿 【1-6】復活の异动愿 ※氏名栏は自署が必要です。 | 【1-6】休止からの復活の异动愿 【1-6】休止からの復活の异动愿 ※氏名栏は自署が必要です。 |
| 停止事由が解消して、奨学金の停止から再开を希望する场合 | 【18】停止からの復活の异动愿 【18】停止からの復活の异动愿 ※氏名栏は自署が必要です。 | 【1-7】停止からの復活の异动愿 【1-7】停止からの復活の异动愿 ※氏名栏は自署が必要です。 |
| 留学する场合 | 【3ヶ月未満の留学について】 学籍上の身分(休学?留学?在学)を问わず、奨学金の継続贷与が认められます。 【3ヶ月以上の留学について】 (1)留学中の学籍上の身分が「留学」または「在学」の场合は、奨学金の継続贷与が认められます。 (2-1)留学中の学籍上の身分が「休学」で、かつ継続贷与を希望する场合は、以下の书类を提出することで継続が可能です。 【8-1】留学奨学金継続愿&苍产蝉辫; 【8-1】留学奨学金継続愿 原则、承认希望月の前々月25日までに提出してください。 (2-2)留学中の学籍上の身分が「休学」で、かつ継続貸与を希望しない場合は、【1-4】休止の异动愿を提出して休止(留学)手続きをしてください。 贷与期间については、原则最短修业年限が限度となりますので、留学期间中において贷与を継続する场合には、ご留意してください。 |
|
所属?登録内容の変更に関すること
| 异动内容 | 贷与型奨学金 | 给付型奨学金(新制度) |
|---|---|---|
| 転学部(研究科)した场合 | 【22】転学部(科)届 【22】転学部(科)届 作成?提出に际しては以下を参照してください。 记入例 変更后の贷与金额の考え方 | 【22】転学部(科)届 【22】転学部(科)届 作成?提出に际しては以下を参照してください。 记入例 転学部后の継続可能期间 |
| 改氏名した场合 | 【3】改氏名届 【3】改氏名届 ※改氏名をされた场合には、奨学金の振込手続きに影响がある场合がありますので、必ず事前に学生课奨学掛にご连络ください。 | 同左 |
| 口座変更をしたい场合 | 【4】奨学金振込口座変更届 【4】奨学金振込口座変更届 ※ゆうちょ银行の口座番号について 口座名义?口座番号の记载のある通帐またはカードの写しを添付ください。 | 同左 |
| 连帯保証人?保証人を変更する场合 | 【5】连帯保証人?保証人変更届 【5】连帯保証人?保証人変更届 (该当者のみ返还保証书も必要) | - |
| 住所が変わる场合 | 【15】住所変更届
| 本人の现住所、生计维持者の现住所が変更した场合 4月の在籍报告の际に奥别产上で変更してください。 ただし、通学形态に変更がある場合は、あわせて下記の手続きが必要です。 |
| 通学形态が変わる場合 (自宅通学?自宅外通学の変更) | 【大学院生】 必要な手続きはありません。 【学部生】 以下を确认してください。 【第一种奨学金(学部生)】 《给付奨学金を併用している者》 给付奨学金と同じ様式で手続きできます。 《给付奨学金を併用していない者》 現在(変更前)の貸与額が、通学形态変更後も選択できる額であるか確認ください。 同じ额を贷与できない场合は新たに贷与额を选び、记载している 【第二种奨学金(学部生)】 必要な手続きはありません。 | 事由発生后すみやかに手続きが必要です。在籍报告时ではありませんのでご注意ください。 自宅外通学→自宅通学への変更 【2-1】通学形态変更届(自宅外→自宅) 【2-1】通学形态変更届(自宅外→自宅) |
自宅通学→自宅外通学への変更
| ||
| 第二种奨学金の「利率の算定方法」を変更したい場合 | 【11】第二种奨学金「利率の算定方式」変更届 【11】第二种奨学金「利率の算定方式」変更届 | ― |
| 第一种奨学金の変換方式を変更したい場合 | 选択している保証制度が机関保証の者 人的保証制度选択者については本様式と别の様式での申请となるため下记问い合わせ先へご连络ください。 【31】第一种奨学金返还方式変更届 【31】第一种奨学金返还方式変更届 | ― |
他大学等から転入してきた场合
| 异动内容 | 贷与奨学金 | 给付奨学金 | ||
|---|---|---|---|---|
| 様式 | 记入要领等 | 様式 | 记入要领等 | |
| 転学(同一学校区分间(大学→大学または大学院→大学院)での异动) | 【6】転学奨学金継続愿 【6】転学奨学金継続愿 ※本学から転学する场合 本学へ転学する场合には、転学前大学(前大学)にて手続きしてください。 前大学を退学后の再入学は、新规申し込みとなります。 | 记入例 记入要领 転学后の継続可能期间 借用金额等の订正方法 変更后の借用金额の考え方 | 【6】転学奨学金継続愿 【6】転学奨学金継続愿 ※本学から転学する场合 本学へ転学する场合には、転学前大学(前大学)にて手続きしてください。 前大学を退学后の再入学は、新规申し込みとなります。 | 记入例 记入要领 転学后の継続可能期间 |
| 编入学(高専等からの异动) | 【7】贷与奨学金継続願 【7】贷与奨学金継続願 | 対象者?提出书类等 记入例 | 【7】给付奨学金継続願 【7】给付奨学金継続願 | 対象者?提出书类等 记入例 提出确认チャート |
上记以外の手続きについては、学务部学生课奨学掛に问い合わせてください。
【贷与奨学金のみ】月額変更?贷与期间延长手続きについて
各手続きを必ず読み、対応する様式を作成の上、所定の期日までに学务部学生课奨学掛に提出してください。&苍产蝉辫;
提出スケジュールについては、特段の记载の无い限り2026年度异动等手続きスケジュールを参照してください。
| 种别 | 様式 | 记入要领等 | 备考 | |
|---|---|---|---|---|
| 第一种 【増额】 | 【2-1】第一种奨学金贷与月额変更願(届) 【2-1】第一种奨学金贷与月额変更願(届) | 【必読】记入要领 【参考】第一种奨学金の贷与月额 【参考】「変更?订正后の借用金额(予定)」「署名」栏の订正方法 【参考】変更后の借用金额の确认方法 | ||
| 第一种 【减额】 | 【2-2】第一种奨学金贷与月额変更願(届) 【2-2】第一种奨学金贷与月额変更願(届) | 【必読】记入要领 【参考】第一种奨学金の贷与月额 | 学部生において、通学形态変更(自宅外→自宅)に伴う月額変更については、変更月の翌月が減額始期となります。ただし、変更が月の初日の場合には、その月が減額始期となります。 学部生において通学形态変更を伴わない月額変更および大学院生の月額変更は、願出を提出する日以降かつ年度内で年度内精算が可能な範囲となります。 | |
| 第二种 【増额】 | 【2-3】第二种奨学金贷与月额変更願(届) 【2-3】第二种奨学金贷与月额変更願(届) | 【必読】记入要领 【参考】第二种奨学金の贷与月额 【参考】「変更?订正后の借用金额(予定)」「署名」栏の订正方法 【参考】変更后の借用金额の确认方法 | ||
| 第二种 【减额】 | ※遡った减额始期を希望する场合 【2-4】第二种奨学金贷与月额変更願(届) 【2-4】第二种奨学金贷与月额変更願(届) | 【必読】记入要领 【参考】第二种奨学金の贷与月额 | ||
| ※翌月以降から减额を希望する场合(下记スケジュール参照してください) 各自でスカラネット?パーソナルから手続きをしてください。 | 日本学生支援机构「スカラネット?パーソナル」を通じて提出しますので「スカラネット?パーソナル」未登録の方は、事前に登録を済ませてください。 | |||
| 贷与期间延长 (第二种のみ) | 【9】第二种奨学金贷与期间延长願 【9】第二种奨学金贷与期间延长願 | (参考)変更后の借用金额确认方法 | 第二种奨学金に限り卒業期が延びた理由が以下の理由のいずれかによる場合、最長12ヶ月の貸与期間の延長を行うことができます。
提出期限:12月20日
| |
スカラネット?パーソナルからの第二种奨学金減額スケジュール
| 振込月(减额始期) | 愿出期间 | 愿出结果反映日※ |
|---|---|---|
| 2026年5月振込 | 2026年4月1日~2026年4月22日 | 2026年4月24日 |
| 2026年6月振込 | 2026年4月23日~2026年5月26日 | 2026年5月28日 |
| 2026年7月振込 | 2026年5月27日~2026年6月24日 | 2026年6月26日 |
| 2026年8月振込 | 2026年6月25日~2026年7月23日 | 2026年7月25日 |
| 2026年9月振込 | 2026年7月24日~2026年8月23日 | 2026年8月25日 |
| 2026年10月振込 | 2026年8月24日~2026年9月24日 | 2026年9月26日 |
| 2026年11月振込 | 2026年9月25日~2026年10月22日 | 2026年10月24日 |
| 2026年12月振込 | 2026年10月23日~2026年11月24日 | 2026年11月26日 |
| 2027年1月振込 | 2026年11月25日~2026年12月16日 | 2026年12月18日 |
| 2027年2月振込 | 2026年12月17日~2027年1月20日 | 2027年1月22日 |
| 2027年3月振込 | 2027年1月21日~2027年2月18日 | 2027年2月20日 |
| 2027年4月振込 | 2027年2月19日~2027年3月31日 | 2027年4月2日 |
- 「愿出结果反映日」以降にスカラネット?パーソナルから確認してください。
注意
以下の场合は受理または承认されません。
愿い出ができない?不承认となった场合で、ご自身の状况がわからない场合は学校へお问い合わせください。
- 返还誓约书の受付前に、减额の愿い出はできません。
- 贷与终了(辞退提出済)の场合は、减额の愿い出はできません。
- 机関保証制度への変更手続き中は、减额の承认ができません。(返还誓约书提出时を含む)
- 振込保留中や休停止中の场合は、减额の愿い出ができません。
給付奨学生については、通学形态の変更に伴って支給額が変わります。詳細は、上記の「住所が変わる场合」を参照ください。
贷与终了(后)にかかる手続きについて
贷与终了手続きについて
贷与终了(満期、辞退、退学等)に伴い、手続きが必要です。返还确认票、「返还のてびき」等の交付を受け、スカラネット?パーソナルから、または金融机関にて振替口座(リレー口座)加入の手続きをしてください。
贷与终了后も引き続き在学する场合の手続き(在学犹予)について
贷与终了后も引き続き在学する场合、愿出により返还开始时期が犹予されます。希望者は「在学犹予愿」をスカラネット?パーソナルにて提出してください。(详细は、「さまざまな奨学金」ページのお知らせ栏を参照してください。)
留年や休学等により、最短修业年限を超えて在学する场合は、あらためて1年ごとに「在学犹予愿」を提出する必要があります。
短缩修了や退学等により在学期间が短くなった场合は、「在学期间短缩愿」をスカラネット?パーソナルにて提出してください。
その他の贷与终了后の诸手続きについて
上記以外の貸与終了後の諸手続きについては、直接、日本学生支援机构とやりとりしてください。様式は、貸与終了手続き時に交付された「返还のてびき」または、奥别产サイトより取得してください。
「适格认定」について
- 适格认定(学业成绩等)
年1回(例年12月中顷)奨学生が「奨学金継続愿」を提出した上で実施され、継続が认められると翌年度(4月から)も贷与が受けられます。手続きを怠った场合や、奨学生として适格でないと判断された场合は「停止」「廃止」等の処置がなされることがあります。また、奨学生として不适切であると认定される事由が生じた场合は、その都度、「适格认定」が行われます。 - 适格认定(家计)【给付奨学生のみ】
年1回(例年9月顷)、奨学生本人および生计维持者(父母等)の経済状况に応じた支援区分の见直しが行われ、10月以降の1年间の支援区分が决まります。 - 在籍报告【给付奨学生のみ】
给付奨学生は、适格认定に加えて、4月と10月の年2回「在籍报告」を提出する必要があります。(採用年度の4月は在籍报告の必要なし)
手続きを怠った场合や、奨学生として适格でないと判断された场合は「停止」「廃止」等の処置がなされることがあります。
(大学院生)第一种奨学金の特に优れた业绩による返还免除について
大学院において第一种奨学金の貸与を受けた学生で、貸与期間中に特に優れた業績を挙げたとして認定された場合は、貸与期間終了時に奨学金の全部または一部の返还が免除されます。対象は当該年度に貸与を終了した学生ですが、貸与終了手続きを行わないと願出ができませんので注意してください。提出期間、申し込み方法などは所属研究科によって異なります。
また、当该年度の早い时期に贷与が终了し、本免除の认定结果が出る前に返还期日が到来する场合、「奨学金返还期限犹予愿」を提出することにより、返还期限の犹予が受けられます。希望者は学务部学生课奨学掛に提出してください(ただし引き続き在学する场合は「在学犹予愿」の提出により犹予されるため、提出の必要はありません)。
(修士课程?専門職学位课程)返还免除内定制度
1. 制度概要
特に優れた業績による返还免除における内定制度については、従来から博士课程で実施されているところですが、修士课程や専門職学位课程においても当該课程への進学希望者が修学に係る経済的不安を早期に解消し、進学へのインセンティブを高めることを目的として令和5年度進学者から導入されました。
本制度は当該课程進学時に学生が貸与を受ける予定の第一种奨学金(令和7年度以降の進学者については、授業料後払い制度を含む)について、本来であれば貸与終了後に決定する業績優秀者の返还免除をあらかじめ進学時に内定する制度です(ただし、返还を免除される金額が全部か一部かについては、内定時点では決定しません)。このため、修士课程や専門職学位课程へ進学する前年度に申請する必要がありますので、申请时期にご注意ください。
本制度の申請方法については、下記「2. 申請手続き」を参照してください。ただし、一貫制博士课程への進学予定者については、本制度の対象外です。
対象者の要件について
以下の(1)~(4)の条件を全て満たす者が対象となります。
- 申請する翌年度において、本学の大学院修士课程または専門職学位课程への進学を希望する者
- 本制度申请时において、以下の础または叠のいずれかに该当している者
- 现在大学学部等において高等教育の修学支援新制度の支援を受けており*1、その支援区分が第 I 区分?第 II 区分?第 III 区分?第 IV 区分(理工农)又は多子世帯(支援区分は问わない)のいずれかであること*2 、または2019年度以前に採用された日本学生支援机构の给付奨学金を現在も受給していること
- 础に该当はしないが申请者本人および生计维持者(父母がいる场合には原则として父母2名)について申し込み时点で全员が住民税所得割额が非课税であることおよび住民税非课税世帯の学生等本人および生计维持者の资产※の合计额が5,000万円未満であること
※现金およびこれに準ずるもの、预贮金并びに有価証券の合计(不动产は対象としない)
- 特定分野(「科学技术イノベーション创出に寄与する分野(情报?础滨、量子、マテリアル等)」または「大学の强みや地域の强み等を生かした分野」)への进学を希望している者
- 将来、上记(3)の特定分野における研究能力または将来の高度の専门性を要する职业等に必要な能力を备えて活动することができると认められる者
- 日本学生支援机构による给付奨学金に申請し、採用されていること
- 家计基準による支援区分の见直しにより「停止」中の者は対象外
ただし、适格认定の结果、学业基準において「停止」を受けている者は条件を満たせば対象となる
制度详细については、以下のリンクおよびファイルをご覧ください。
2. 申請手続き
令和8年度进学予定者における返还免除内定までの手続きの概要
- 本制度申请希望者は进学を予定している大学院事务室において申请时に必要となるスカラネット入力下书き用纸、スカラネット入力时に必要な书类等を受け取り、スカラネットで2025年12月26日(金曜日)までに申请手続きをしてください(期限厳守)。
- 本学における返还免除候補者選考委員会において推薦候補者を決定し、2025(令和7)年度末までに日本学生支援机构に推薦します。
- 本制度申請希望者は日本学生支援机构の第一种奨学金について、予约採用あるいは在学採用の申し込み手続きをしてください。申し込み時期?手続き等の詳細については、進学する大学院にお問い合わせください。
- 日本学生支援机构において審査を行い、2026年7月上旬に内定者が決定、2026年7月下旬に内定決定通知が送付されます。
3. 注意事項
- 京都大学の大学院における修士课程等に進学を予定していない場合には申請できません。また、申請した大学と異なる大学に進学した場合、内定者として決定された場合であっても、その効力を失います。
- 返还免除の内定者としてその効力を有するためには、本申請とは別に日本学生支援机构の第一种奨学金に申し込み、大学院進学後6ヶ月以内に第一种奨学生として採用されることが必要となります。このため、大学院進学前に予约採用に応募するか大学院進学後速やかに在学採用に応募する必要がありますのでご注意ください。第一种奨学生に採用されなかった場合には、本制度で返还免除の内定者と決定された場合においても無効となります。なお、第一种奨学金において、授業料後払い制度を選択した場合にも本制度の対象となります。
- 本制度と第一种奨学金については、審査基準が異なるため、本制度で内定者と決定された場合でも、第一种奨学生に採用されない場合があります。
- 本制度により内定者と决定された场合であっても、その后の在学期间の学业成绩不振等により内定が取り消される场合があります。
- 本制度により内定者と決定された場合、第一种奨学金の貸与終了月が属する年度において「特に優れた業績による返还免除」の申請手続きを行い、日本学生支援机构の審査を受けて返还免除者として認定を受ける必要があります。自動的に返还免除がされるわけではありません。この申請を行わない場合には、返还免除内定の効力を失いますので、ご注意ください。また、返还を免除される額については、この認定過程において、全額免除または一部免除が決定されます。
- 本制度申请手続きの推荐结果等について个々の照会には応じられません。
(修士课程?専門職学位课程)教員になった者に対する返还免除制度
1. 制度概要
優秀な教師人材確保を目的とし、教員になった者に対する返还免除制度が、日本学生支援机构の第一种奨学金における「特に優れた業績による返还免除制度」の別枠(「教員枠」)として、2024年度から新設されました。
本制度は、特に優れた業績をあげたと認められ、かつ教職大学院を修了あるいは教職课程認定の大学院を一定の条件のもとで修了し、かつ教員採用選考試験に合格し、修士课程あるいは専門職学位课程修了の翌年度から正規教員として採用される予定の者が対象となります。
本制度に申请し、返还免除者としての认定を受けた场合には、全额免除となります。なお、返还免除申请时には、现行の「特に优れた业绩による返还免除制度」へ申请するか本制度へ申请するかを选択する必要があります。
教员になった者の返还免除
2. 対象者
本学においては、教職大学院を有していませんので、教職课程認定において、下記の条件を全て満たす者が対象となります。
- 修士课程あるいは専門職学位课程(以下、総称して「大学院」)において、第一种奨学金の貸与を受け、貸与期間中に「特に優れた業績をあげた者」
なお、一貫制博士课程における博士前期课程相当は本制度の対象外となります。 - 大学院において、教職课程を履修し、専修免許状を取得している者
なお、教職课程認定は専攻単位で認定を受けており、本制度の対象となるのは所属している専攻が認定を受けている免許状を取得した場合に限ります。対象となる免許状は「3.本学において取得することができる免许状の种类」を参照してください。 - 大学院において、学校等の実習を必須とする科目(教職课程認定を受けているもの)を少なくとも1単位以上取得している者
本学においては、大学院横断教育科目「学校インターンシップ」の単位を取得する必要があります。
科目の详细は碍鲍尝础厂滨厂より、ご确认ください。 教员採用选考试験に合格し、大学院修了の翌年度の4月1日から正规教员として採用される予定である者
ただし、第一种奨学金の貸与終了年度も大学院修了と同一年度である必要がありますので、ご注意ください。
対象となる教员採用となる学校种は以下のとおり- 【学校教育法第1条】
幼稚园、小学校、中学校、义务教育学校、高等学校、中等教育学校、特别支援学校 - 【就学前の子供の教育、保育等の総合的な提供の推进に関する法律第2条第7项】
幼保连携型认定こども园
なお、大学院修了の翌年度の4月1日时点で正规教员として在职していることが确认できない场合には、本制度の対象外となります。
- 【学校教育法第1条】
3. 本学において取得することができる免许状の种类
教職课程認定は専攻単位で認定を受けており、本制度の対象となるのは所属している専攻が認定を受けている免許状を取得した場合に限ります。所属している専攻が認定を受けている免許状の種類については「教育职员免许状授与资格の取得に関する规程」別表第2により必ずご確認ください。
教育职员免许状授与资格の取得に関する规程
4. 申請手続き
申请手続きは、通常の「特に优れた业绩による返还免除」と同じ时期となり、贷与が终了する年度に手続きを行うことになります。
详细は、所属各研究科の教务掛からの「特に优れた业绩による返还免除制度」の申请についての通知に従ってください。
大学院修士段阶における「授业料后払い制度」
「授業料後払い制度」とは、2024(令和6)年度より新設された大学院修士课程および専門職学位课程(以下「大学院修士段階」)の学生を対象とした新しい貸与方式の第一种奨学金(無利子)となります。
本制度の特徴は大学院修士段階における授業料を、原則日本学生支援机构がまとまって大学に振り込むことにより、学生自身が在学中に授業料を工面することなく、贷与奨学金として「後払い」として日本学生支援机构に返済することになります(ただし、法科大学院の学生においては、授業料の一部を納付する必要がある場合があります)。
本制度は以下の2つの奨学金からなります。
1. 授業料支援金(無利子)
- 授業料相当額の贷与奨学金となり、前期後期の授業料として学生が納付する授業料を日本学生支援机构が大学に直接振り込むこととなり、奨学金として学生への振込は原則行われません。
- 入学金は本制度の対象とはなりません。
- 授業料相当額の贷与奨学金として大学に振り込まれる金額の上限は、国立大学法人は年額535,800円となっています。このため納付すべき授業料あるいは535,800円のいずれか低い金額が1年間の授業料相当額の贷与奨学金(以下、「支援対象授業料」といいます。)となります。ただし、日本学生支援机构からの貸与額は支援対象授業料に機関保証制度による保証料を上乗せした金額となり、これが授業料支援金となります(詳細は「制度の特徴」を確認してください)。
- 支援対象授业料の金额は授业料免除を申请される场合には、その结果により変动します。规定の授业料から授业料减免额を控除した金额が支援対象授业料の対象となります。
2. 生活費奨学金(無利子)
毎月学生に振り込まれる奨学金となり、贷与を希望する场合には月额20,000円?40,000円から选択することができますが、生活费奨学金のみの贷与希望はできません。ただし、纳付すべき授业料が授业料免除により全额免除となる场合などの场合、结果として、生活费奨学金のみの贷与となる场合はあります。
また、選択できる保証制度が機関保証制度のみとなりますので、選択した贷与月额から機関保証料が控除された金額が振り込まれることになりますので、ご注意ください。
制度の特徴
申し込み时点
- 現行の第一种奨学金との併給はできません。また、年度途中での現行の第一种奨学金と本制度の切り替えはできません。このため、慎重に検讨の上、选択ください。
- 本制度の申し込み時期は、4月入学者は在学期間中の春に実施する「在学採用」(進学前の予约採用含む)のみ申し込みが可能となり、秋季入学者は在学期間中の秋に実施する「二次採用」でのみ申し込みが可能となります。なお、2024年度春入学者が本制度に応募できるのは、2024年度のみとなり、2025年度以降には申し込み資格はありません。
- 一貫制博士课程においては、修士课程相当学年(1年?2年)のみ、本制度の適用となります。このため、現行の第一种奨学金の貸与期間と異なるため、「特に優れた業績による返还免除制度」に申請することを検討されている場合には、慎重に検討してください。
- 在学採用申請者は、申し込み时点で本制度と現行の第一种奨学金を選択して申し込むことになります。予约採用申請者は、一旦申請時に本制度と現行の第一种奨学金を選択することになりますが、最終的には進学後に提出する進学届提出時に変更可能です。
採用期间中
- 保証制度は授业料支援金?生活费奨学金ともに机関保証制度のみとなり、人的保証は选択できません。このため、大学に振り込まれる支援対象授业料に机関保証料を上乗せした金额が実际の贷与金额となる授业料支援金となるとともに、生活费奨学金については希望月额から机関保証料が差し引かれた金额が振り込まれます。
- 法科大学院においては、本制度を利用している场合においても、授业料免除を申请しないあるいは授业料免除の结果によっては、支援対象授业料が纳付すべき授业料の年额に満たない场合があり、この场合には不足分を纳付する必要があります。
返还
- 大学院等の卒業後に返还が始まりますが、卒業後の所得?子供の数に応じて返还額が決まることになり、現行の第一种奨学金よりも所得に応じた返还が始まる条件が緩和されています。低所得等と判断された場合でも、毎月一定の金額の返済は必要となる点は現行の第一种奨学金と同じとなります。
- 現行の第一种奨学金と同様に「特に優れた業績による返还免除制度」の対象となります。
- 授業料後払い制度選択者も返还免除内定制度の対象となります。
以下の日本学生支援机构提供資料も参照してください。
現行の第一种奨学金と授業料後払い制度の比較等
申し込み対象者
申し込み対象者は、以下の要件を満たす必要があります。
- 2024年度以降に大学院修士段阶に进学した者
- 現行の日本学生支援机构第一种奨学金と同等の家計基準および学力基準を満たす者
- その他、過去に貸与を受けた奨学金の返还が延滞中である等、第一种奨学金の貸与を受けられない事由がない者
问い合わせ先
学务部学生课奨学掛
(2025年4月1日より「教育推进?学生支援部」から「学务部」となりました。)
〒606-8501 京都市左京区吉田本町
(吉田キャンパス 本部構内 総合研究10号館1階)
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