高等教育の修学支援新制度について

2020年度より、国の施策により、给付奨学金の拡充および新しい授业料免除制度が実施されています。
京都大学は、「大学等における修学の支援に関する法律」による高等教育の修学支援新制度の対象机関となりました。

参考リンク: 文部科学省Webサイト

【新入生】
2026年4月に入学する学部学生で高等教育の修学支援新制度の申请资格を有する者等、入学料免除?徴収犹予申请をする方は、「别纸」をご确认のうえ、「入学料免除?徴収犹予事前申请愿」を他の入学手続书类とともに本学へ提出してください。

【在学生】
2024年度より高等教育の修学支援新制度に係る継続手続き(「給付奨学金継続願」、「A様式2 授業料減免の対象者の認定の継続に関する申請書」の提出)が不要になりました。
※ 4月に実施の「在籍報告」の提出は必要です。

高等教育の修学支援新制度の概要

高等教育の修学支援新制度は以下の2つの支援からなります。

  • 给付奨学金(原则返还が不要な奨学金)
  • 授业料等の减免(授业料と入学金の免除または减额)

この新制度による支援を受けるには、まず日本学生支援机构(闯础厂厂翱)の给付奨学金に申请し、採用されることが必要です。採用された给付奨学金の支援区分により、授业料等の减免额も决定されます。支援额は世帯収入に応じて4つの区分があります。

また、多子世帯における授业料无偿化についても、この制度の枠组みで行われます。
多子世帯における授业料无偿化について
この支援を希望する者は、日本学生支援机构の给付奨学金に申请し、多子世帯の认定を受けることにより、初めて授业料无偿化の支援を受けることができます。本学においては、授业料无偿化の対象となる入学料?授业料免除の上限额が、本学の入学料?授业料年额と同额となるため、支援を受ける场合には入学料?授业料が全额免除されます。

対象者

対象者は、新たに入学、または进级する学部学生で、家计基準および学力基準などの条件を満たす人が対象です。留学生および大学院生は本制度の対象外です(在留资格が「法定特别永住者」、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、「家族滞在」(※)の人は申请可能です)。

  • 「日本の小学校等、中学校等および高等学校等を卒业(修了していること)または、「小学校等を卒业する年齢の前に日本に入国したことがあり、日本の中学校等および高等学校等を卒业していること」が条件となります。

なお、高等学校等を初めて卒业した日の属する年度の翌年度の末日から大学へ入学した日までの期间が2年を経过していない人が対象です。ただし、灾害、伤病その他のやむを得ない事由により、卒业后2年以内に入学することが困难であったと认められる场合には、卒业后4年以内に大学に入学していれば、支援を受けれる场合があります。

例:2024年3月に高等学校等を卒业2026年4月以前に大学等へ入学した人

认定要件の详细については、以下の文部科学省作成资料をご参照ください。
支援措置の対象となる学生等の认定要件について

家计基準については、日本学生支援机构(闯础厂厂翱)の奥别产サイトにて、支给额等が试算できるシミュレーションのツールが利用できます。

日本学生支援机构(闯础厂厂翱)の第一种奨学金との併给制限について

新制度による给付奨学金と併せて日本学生支援机构(闯础厂厂翱)の第一种奨学金を利用する人については、第一种奨学金の贷与を受けられる月额の上限额が制限されます(希望する月额が贷与されない场合があります)。第一种奨学金を利用している人が新しい给付奨学金を受给する际は、给付奨学金を受给している间、贷与月额が调整(减额または増额)されます。

併给调整后の贷与月额については、以下の奥别产サイトを参照してください。

多子世帯における授业料无偿化について

多子世帯となる要件

生计维持者が所得税法上、扶养するとした子等が3人以上となる世帯等が対象となります。
「扶养する子等」とは、生计维持者の子(実子?养子)、生计维持者の年下の亲族となり、生计维持者の尊属や一方の生计维持者に扶养される生计维持者は含みません。また、申请者が扶养者に含まれることも条件となります。

具体的には、以下のとおりとなります。

  • 2026年度前期:2024年12月31日时点での扶养する子等の人数で多子世帯に该当するかを判定します。
  • 2026年度后期:2025年12月31日时点での扶养する子等の人数で多子世帯に该当するかを判定します。

このため、申し込み时点での扶养する子等の人数ではないことにご注意ください。
ただし、以下の条件により生计维持者の扶养が変动した场合には、别途申告することにより扶养者の判定を受けることができる场合があります。

  1. 生计维持者の実子
  2. 里亲契约による里子
  3. 特别养子縁组による特别养子

なお、上記1. ~3.とは別に生計維持者に死別?離婚?暴力等からの避難等の扶養の異動を伴う事実があった場合、現在の生計維持者から取得できる税情報から「多子世帯」と判定されない場合があります。この場合、生計維持者の「扶養する子」の数が3人以上であることが公的証明書類等により確認できる場合には、多子世帯と判定される場合があります。

いずれも対象期间は以下のとおりです。

  • 2026年度前期:2025年1月1日から2026年3月31日
  • 2026年度后期:2026年1月1日から2026年8月31日

この场合には、以下の书类を奨学掛まで、ご提出ください。
「新たに生まれた子等」の数の申告书

なお、多子世帯の详しい条件?注意事项等については、以下のファイルを参照してください。
多子世帯における授业料无偿化制度について

多子世帯の授业料无偿化の申请について

  • 现在高等教育の修学支援新制度の支援を受けている者
    日本学生支援机构において、マイナンバーから税情报に基づいて判定します。
    ただし、上记事例の変动がある场合には、手続きを行ってください。
  • 2026年4月に2年次以上に该当する在学生(他大学からの编入学者を含む)および2026年4月に入学する新入生で2025年度に高等学校等で日本学生支援机构の给付奨学金に申し込んでいない者
    日本学生支援机构の在学採用(一次)に申し込んでください。
  • 2026年4月に入学する新入生で2024年度に高等学校等で日本学生支援机构の给付奨学金に申し込み、採用候补者决定となっている者(ただし、第滨痴区分(私立理工农)を除く)
    採用候补者の採用手続きを行ってください。

その他

日本学生支援机构の给付奨学金に申し込み、多子世帯における授业料无偿化の支援を受けることとなった场合には、给付奨学金の支给の有无にかかわらず、日本学生支援机构の给付奨学生として採用されます。このため、他の给付奨学生同様、10月には适格认定(家计)、3月には适格认定(学业)が行われ、给付奨学生としての受给基準を満たすか否か判定を受けます。この结果によっては、継続して授业料无偿化の支援を受けることができない场合がありますので、ご注意ください。

手続き等について

申请手続については、以下の「给付奨学金案内」、「入学料免除?授业料免除出愿のしおり」を熟読のうえ、申请に係る様式に则り、入力?提出期间に留意し、手続きに漏れの无いようにしてください。

给付奨学金案内、入学料免除?授业料免除出愿のしおり

申请に係る様式

日本学生支援机构(闯础厂厂翱)募集?採用手続きについてのお知らせ

问い合わせ

学务部学生支援课奨学掛
(2026年4月1日より、部署名が「学生课」から「学生支援课」に変更となりました。)
〒606-8501 京都市左京区吉田本町
吉田キャンパス本部構内 総合研究10号館1階

给付奨学金について

Tel: 075-753-2536
E-mail: 840scholarship*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp (*を@に変えてください)

授业料等の减免について

Tel: 075-753-2532
E-mail: 840menjo*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp (*を@に変えてください)