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▲京都大学通则

昭和28年4月7日

达示第3号制定

第1章 学年

第1条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に终わる。

第2条 学期は、次の2期とする。

前期 4月1日から9月30日まで

后期 10月1日から翌年3月31日まで

(平5达13改)

第3条 学年中の定期休业日は、次のとおりとする。

日曜日

土曜日

国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に规定する休日

创立记念日 6月18日

夏季休业 8月6日から9月30日まで

冬季休业 12月29日から翌年1月3日まで

2 前项の规定にかかわらず、教育上の必要があると认めるときは、夏季休业及び冬季休业の期间を変更し、又は临时の休业日を定めることができる。

3 前2项の规定にかかわらず、教育上の必要があると认めるときは、定期休业日に授业を行うことができる。

4 前2项の规定の実施に関し必要な事项については、総长が别に定める。

(昭49达20?昭61达10?平5达13?平13达22?平16达136改)

(平23达71?一部改正)

第2章 学部

第3条の2 本学の学部及び学科并びにその学生定员は、别表第1に掲げるとおりとする。

(平16达62本条加)

第3条の3 前条の学部においては、当该学部の定めるところにより、学部又は学科ごとの人材の养成に関する目的その他の教育研究上の目的を定め、公表するものとする。

(平20达13?追加)

第4条 入学は、学年の初め1回とする。ただし、特别の必要があると认めるときは、当该学部の定めるところにより、学期の初めにも入学させることができる。

2 入学の手続は、当该学部の定めるところによる。

(平11达22加)

第5条 本学に入学することのできる者は、次の各号の一に该当する资格を有する者とする。

(1) 高等学校を卒业した者

(2) 中等教育学校を卒业した者

(3) 通常の课程による12年の学校教育を修了した者

(4) 通常の课程以外の课程により前号に相当する学校教育を修了した者

(5) 外国において、学校教育における12年の课程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの

(6) 文部科学大臣が高等学校の课程と同等の课程を有するものとして认定した在外教育施设の当该课程を修了した者

(7) 文部科学大臣が指定する専修学校の高等课程を文部科学大臣が定める日以后に修了した者

(8) 文部科学大臣の指定した者

(9) 高等学校卒业程度认定试験规则(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒业程度认定试験に合格した者(同规则附则第2条の规定による廃止前の大学入学资格検定规程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学资格検定に合格した者を含む。)

(10) 高等学校、中等教育学校の后期课程又は文部科学大臣が高等学校の课程と同等の课程を有するものとして认定した在外教育施设の当该课程に2年以上在学した者であつて、本学において、本学が教育研究を行つている学问分野における杰出した能力を有すると认めたもの

(11) 本学において、个别の入学资格审査により、高等学校を卒业した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達したもの

2 前项第10号に该当する者の审査の実施等に関し必要な事项は、当该学部の定めるところによる。

(昭29达13削?昭31达4加?昭50达11改?昭53达41加?昭54达30?平3达39改?平11达2加?平13达33?平15达41?平17达57改)

(平17达77?平27达2?一部改正)

第6条 入学志望者に対しては、试験を行う。

2 试験は、当该学部の定めるところによる。

(昭50达11改)

第7条 次の各号の一に该当する者は、前条の规定にかかわらず选考のうえ、入学を许可することがある。

(1) 一の学部を卒业した者が、他の学部又は同一学部の他の学科に入学を志望するとき。

(2) 中途退学をした者が同一学部に入学を志望するとき。

(3) 他の大学又は専门职大学の学部を卒业した者

2 前项に规定するもののほか、编入学については、当该学部の定めるところによる。

(昭50达11改?平5达13加)

(令2达56?一部改正)

第8条 本学の他学部に転学を志望し、又は他の大学若しくは専门职大学から本学に転学を志望する者は、欠员のある场合に限り、当该学部の定めるところにより许可することがある。

(昭42达4第8条の2加?昭47达一同条削?昭50达11改)

(令2达56?一部改正)

第9条 入学志望者は、所定の期日までに、愿书を学部长あてに提出しなければならない。

(昭29达13?平5达13改)

第10条 入学志望者は、愿书に添えて検定料を纳めなければならない。

2 前项の规定にかかわらず、国费外国人留学生(国费外国人留学生制度実施要项(昭和29年3月31日文部大臣裁定。以下「実施要项」という。)第2条に定めるものをいう。以下同じ。)は、検定料の纳付を要しない。

3 受理した検定料は、返还しない。ただし、京都大学における学生纳付金に関する规程(平成16年达示第63号。第67条において「学纳金规程」という。)に定めるものについては、この限りでない。

(昭31达8?昭38达5?昭41达8?昭47达13?昭50达11改?昭62达24加?平3达39?平13达33改?平16达136改?削)

(平22达24?一部改正)

第11条 入学志望者には、健康诊断を行う。

(昭34.3裁改?昭50达11?昭53达4改)

第12条 入学に际しては、所定の入学手続期间内に入学料を纳めなければならない。

2 入学料を纳めない者には、入学を许可しない。ただし、次项の规定による手続をとつた者については、この限りでない。

3 第1项の规定にかかわらず、特别の事由のある者については、别に定める京都大学授业料、入学料免除等规程(昭和53年达示第5号。以下「免除等规程」という。)による。

4 前项の规定による手続をとつた者が入学料全额の免除若しくは入学料の徴収犹予をされなかつた场合又は入学料の徴収犹予をされた场合において、免除等规程の定めるところにより所定の期日までに纳めるべき入学料を纳めないときは、学生の身分を失う。

5 第1项の规定にかかわらず、第37条第1项第9号第3项第7号又は第53条の3第9号の规定により本学大学院に入学し、课程を修了した者が、当该入学前に在学した学部に再入学するときは、入学料の纳付を要しない。

6 第1项の规定にかかわらず、国费外国人留学生は、入学料の納付を要しない。

7 受理した入学料は、返还しない。ただし、所定の入学手続期间内に入学を辞退し、かつ、申し出た者については、この限りでない。

(昭29达13加?昭31达8?昭38达5?昭41达8?昭47达13?昭50达11?昭53达4?平5达13?平15达45?平16达136改?平17达26加?平17达57改)

(平17达77?平22达24?平24达2?平29达21?一部改正)

第13条 削除

(令7达46)

第14条 除籍された者が、再入学を愿い出たときは、除籍された日から3年以内に限り、学部长の申请により教育研究评议会の议を経て、総长が许可することがある。

(昭31达5加?平5达13改?平16达62改)

第15条 教育课程は、教育上の目的を达成するために必要な科目を开设して、体系的に编成するものとする。

2 教育课程の编成に当たつては、学部及び学科の専攻に係る専门の学芸を教授するとともに、幅広く深い教养及び総合的な判断力を培い、豊かな人间性を涵养するよう适切に配虑するものとする。

(平5达13本条加)

第16条 科目の区分は、开讲対象による区分として全学共通科目及び学部科目とし、教育目的?内容による区分として教养科目及び専门科目とする。

(平5达13本条加)

第17条 科目の単位数の计算の基準については、别に定める。

(平5达13本条加)

第17条の2 授业は、讲义、演习、実験、実习若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。

2 前项の授业は、文部科学大臣が别に定めるところにより、多様なメディアを高度に利用して、当该授业を行う教室等以外の场所で履修させることができる。

3 第1项の授业は、外国において履修させることができる。前项の规定により、多様なメディアを高度に利用して、当该授业を行う教室等以外の场所で履修させる场合についても、同様とする。

4 第1项の授业の一部は、文部科学大臣が别に定めるところにより、校舎及び附属施设以外の场所で行うことができる。

(令4达99?追加)

第18条 科目、授业、修业年限及び在学年限は、当该学部の定めるところによる。

2 前项の场合において、学部は、学生に対して、授业の方法及び内容并びに年间の授业の计画をあらかじめ明示するものとする。

(昭50达11改?平5达13旧15条下)

(平20达13?一部改正)

第18条の2 授业の内容及び方法の改善を図るため、组织的な研修及び研究を行うものとする。

(平20达13?追加)

第18条の3 学生が各年次にわたつて适切に授业科目を履修するため、当该学部の定めるところにより、卒业の要件として学生が修得すべき単位数について、学生が1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めるよう努めるものとする。

2 特に学业优秀と认めた学生その他特别の必要があると认めた学生については、当该学部の定めるところにより、前项に定める上限を超えて履修科目の登録を认めることができる。

(令元达40?追加)

第19条 学生は、他学部の科目を履修することができる。ただし、この场合は、所属学部长を経て、当该学部长の许可を受けなければならない。

(平4达53改?平5达13旧16条下)

第20条 教育上有益と认めるときは、当该学部の定めるところにより、他の大学、専门职大学又は短期大学と协议のうえ、学生に、その科目を履修することを许可することがある。

2 教育上有益と认めるときは、当该学部の定めるところにより、外国の大学(専门职大学に相当する外国の大学を含む。以下この条において同じ。)又は短期大学と协议のうえ、学生に、休学することなく当该外国の大学又は短期大学に留学し、その科目を履修することを许可することがある。

3 教育上有益と认めるときは、当该学部の定めるところにより、学生に、外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授业科目を我が国において履修することを许可することがある。

4 第2项に定めるもののほか、教育上有益と认めるときは、当该学部の定めるところにより、审査のうえ、学生に、休学し、又は休学することなく外国の大学又は短期大学に留学し、その科目を履修することを许可することがある。

5 前各项の规定により履修した科目について修得した単位は、当该学部の定めるところにより、60単位を超えない范囲で、本学における科目の履修により修得したものとみなすことができる。

(昭49达1加?昭50达11改?平4达53改?加?平5达13旧16条の2下?平11达22改?平13达15改?加)

(平25达66?令2达56?一部改正)

第21条 教育上有益と认めるときは、当该学部の定めるところにより、学生が行う短期大学又は高等専门学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が定める学修を、本学における科目の履修とみなし、単位を与えることができる。

2 前项の规定により与えることができる単位数は、前条第5项の规定により修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。

(平4达53本条加?平5达13旧16条の3下?平11达22?平13达33?平13达15改)

(平17达77?平25达66?一部改正)

第22条 教育上有益と认めるときは、当该学部の定めるところにより、学生が本学に入学する前に大学、専门职大学又は短期大学において履修した科目について修得した単位(大学设置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条第1项又は第2项に定める科目等履修生又は特别の课程履修生として修得した単位を含む。)を、本学に入学した后の本学における科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 教育上有益と认めるときは、当该学部の定めるところにより、学生が本学に入学する前に行つた前条第1项に规定する学修を、本学における科目の学修とみなし、単位を与えることができる。

3 前2项の规定により修得したものとみなし、又は与えることができる単位数は、编入学、転学等の场合を除き、本学において修得した単位以外のものについては、第20条第5项の规定により修得したものとみなす単位数及び前条第1项の规定により与えることができる単位数と合わせて60単位を超えないものとする。

4 第1项に定めるもののうち、学生が本学の科目等履修生又は特别の课程履修生として修得した単位(大学、専门职大学又は短期大学の学生として修得した単位を除く。)を本学に入学した后に修得したものとみなすときは、その単位数、修得に要した期间その他当该学部が必要と认める事项を勘案して当该学部が认める期间は、第18条の修业年限に通算することができる。ただし、その期间は、当该修业年限の2分の1を超えることができない。

(平4达53本条加?平5达13旧16条の4下?平11达22改?加?平13达15改)

(平19达73?平25达66?令2达12?令2达56?令5达10?一部改正)

第23条 疾病その他の事由により、3月以上修学を中止しようとするときは、所属学部长の许可を得て、休学することができる。

2 前项の规定にかかわらず、医学部及び薬学部が定める特別な課程を履修する医学部学生及び薬学部学生が、第37条第3项第7号の规定により、医学研究科及び薬学研究科に入学するときは、当该学部长の许可を得て、休学することができる。

3 疾病のため、修学が不适当と认められる者に対しては、学部长は、総长の许可を得て、休学を命ずることができる。

4 休学は、通算4年を超えることができない。ただし、第2项の规定により休学するときは、その期间を通算しない。

5 休学期间内に復学しようとするときは、その旨届け出なければならない。

6 休学期间は、在学年に算入しない。

(昭31达24加?改?昭50达11改?平5达13旧17条下)

(平24达2?平25达42?平29达21?令5达10?一部改正)

第24条 学生が退学しようとするときは、その事由を申し出て、総长の许可を受けなければならない。

(平5达13旧18条下)

第25条 次の场合には、学部长の申请により教育研究评议会の议を経て、総长が除籍する。

(1) 疾病その他の事由により成业の见込みがない者

(2) 授业料纳付の义务を怠る者

(昭50达38削?改?平5达13旧19条下?平16达62改)

(平25达42?一部改正)

第26条 试験は、当该学部の定めるところにより行う。

(昭50达11改?平5达13旧20条下)

第27条 卒业の要件は、学部所定の期间在学し、学部所定の卒业に必要な単位数を修得し、学士试験に合格することとする。

2 前项の规定による卒业に必要な単位のうち、第17条の2第2项に规定する授业の方法により修得する単位数は、60単位を超えないものとする。

(平4达3改?平5达13旧21条下)

(令4达99?一部改正)

第27条の2 学部においては、学生に対して、前条第1项の学士试験及び学修の成果に係る评価の基準をあらかじめ明示するものとする。

(平20达13?追加、令4达99?一部改正)

第28条 授业料は、年额を次の2期に分けて、所定の期日までに纳めなければならない。ただし、第2期に係る授业料については、学生が申し出た场合、当该年度の第1期に係る授业料を纳めるときに纳めるものとする。

第1期 4月から9月まで 年额の2分の1に相当する额

第2期 10月から3月まで 年额の2分の1に相当する额

2 前项の规定にかかわらず、特別の事由がある者については、別に定める免除等规程による。

3 前2项に定めるもののほか、授业料の免除に関し必要な事项は、别に定める。

4 第1项本文の规定にかかわらず、国费外国人留学生は、授业料の納付を要しない。

5 受理した授业料は、返还しない。ただし、受理した授业料のうち、免除等规程第2条第1项第3项第4项又は第5项の规定により免除した授业料は、返还する。

(昭31达8?昭36裁?昭38达5?昭47达13?昭50达11?昭53达4改?昭62达5加?平3达4?平3达18改?平5达13旧23条下?平17达144削)

(平22达24?平27达27?平28达85?令4达59?一部改正)

第29条 休学中は、别に定める免除等规程により授业料を免除する。

(昭31达8?昭38达5?昭47达13?昭50达11?昭53达4改?平5达13旧24条下)

第30条 停学を命ぜられた者は、その期间中であつても授业料を纳付しなければならない。

(平5达13旧25条下)

第31条 学生は、别に定める学生票の交付を受け、常に携帯しなければならない。

(平5达13旧26条下)

第32条 学生の本分を守らない者があるときは、総长は惩戒する。

2 前项に规定する惩戒の必要がない学生についても、当该学生の所属する学部长が必要と认めたときは、当该学部长が、厳重注意その他の教育的措置を行うことができる。

3 惩戒に関し必要な事项は、别に定める。

(平5达13旧27条下)

(平28达102?一部改正)

第33条 惩戒の种类は、次のとおりとする。

(1) 谴责

(2) 停学

(3) 放学

(平5达13旧28条下)

第34条 停学3月以上にわたるときは、その期间は、在学年に算入しない。

(平5达13旧29条下)

第3章 大学院

第35条 本学大学院の研究科等及び専攻并びにその学生定员は、别表第2に掲げるとおりとする。

(昭29达13加?昭51达29改?昭54达12削?加?昭56达20?昭58达13?昭60达7?昭61达10?昭62达11?昭63达20?平2达19?平3达18?平4达29改?平5达13旧30条下?达58加?削?平6达32加?削?平7达10加?削?平8达5改?加?削?平9达2改?削?加?平10达5改?削?加?平11达2加?平12达39削?加?平13达26加?平14达1改?加?平15达2改?削?平15达40削?改?平16达62改)

第35条の2 前条の研究科等においては、当该研究科等の定めるところにより、研究科等又は専攻ごとの人材の养成に関する目的その他の教育研究上の目的を定め、公表するものとする。

(平18达69?追加)

第36条 研究科(総合生存学馆、地球环境学舎及び経営管理教育部を含む。以下同じ。)に博士课程を置く。

2 博士课程の标準修业年限は、5年とする。ただし、医学研究科医学専攻及び薬学研究科薬学専攻の博士课程の标準修业年限は、4年とする。

3 博士课程(前项ただし書の博士课程を除く。)は、前期2年の课程及び后期3年の课程に区分し、前期2年の课程は、これを修士课程として取り扱う。

4 文学研究科京都大学?ハイデルベルク大学国际连携文化越境専攻及び経済学研究科京都大学国际连携グローバル経済?地域创造専攻の博士课程は、前期2年の国際連携専攻(大学院设置基準(昭和49年文部省令第28号)第35条第1项の规定による外国の大学院と连携して教育研究を実施するための専攻をいう。以下同じ。)の课程とし、医学研究科京都大学?マギル大学ゲノム医学国际连携専攻の博士课程は、4年の国際連携専攻の课程とする。

5 医学研究科社会健康医学系専攻、地球环境学舎地球环境学専攻及び経営管理教育部経営科学専攻の博士课程は、後期3年の课程とする。

6 第3项の规定にかかわらず、薬学研究科创発医薬科学専攻、アジア?アフリカ地域研究研究科及び総合生存学馆の博士课程は、課程の区分を設けない。

7 第3项の前期2年及び后期3年の课程并びに前项の课程は、それぞれ「修士课程」及び「博士后期课程」并びに「一貫制博士课程」という。

8 学生で、职业を有している等の事情により、标準修业年限を超えて一定の期间にわたり计画的に教育课程を履修することを志望する者には、当该研究科の定めるところにより、その计画的な履修(第49条第5项第50条第7项及び第53条の12第3项において「长期履修」という。)を许可することがある。

(昭29达13加?昭50达27削?加?昭51达29?昭52达8?平2达19改?平5达13旧31条下?平8达5加?改?平10达5削?改?加?平12达39加?改?平14达1改?平15达40改?加?平17达27削?改)

(平18达15?平19达13?平21达10?平22达24?平24达2?平25达22?平26达7?平28达26?平29达44?平30达27?令3达40?令4达25?一部改正)

第36条の2 入学は、学年の初め1回とする。ただし、特别の必要があると认めるときは、当该研究科の定めるところにより、学期の初めにも入学させることができる。

2 前项に定めるもののほか、前条第4项に定める経済学研究科京都大学国际连携グローバル経済?地域创造専攻及び医学研究科京都大学?マギル大学ゲノム医学国际连携専攻の入学时期は、当该研究科の定めるところによる。

3 入学の手続は、当该研究科の定めるところによる。

(平6达13本条加)

(平30达27?令3达40?一部改正)

第37条 修士课程及び一貫制博士课程に入学することのできる者は、次の各号の一に该当する资格を有する者とする。

(1) 大学又は専门职大学を卒业した者

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第104条第7项の规定により学士の学位を授与された者

(3) 外国において、学校教育における16年の课程を修了した者

(4) 外国の学校が行う通信教育における授业科目を我が国において履修することにより当该外国の学校教育における16年の课程を修了した者

(5) 我が国において、外国の大学(専门职大学に相当する外国の大学を含む。以下この项において同じ。)の课程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の课程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当该外国の学校教育制度において位置付けられた教育施设であつて、文部科学大臣が指定するものの当该课程を修了した者

(6) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活动等の総合的な状况について、当该外国の政府又は関係机関の认証を受けた者による评価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が指定するものに限る。)において、修业年限が3年以上である课程を修了すること(当该外国の学校が行う通信教育における授业科目を我が国において履修することにより当该课程を修了すること及び当该外国の学校教育制度において位置付けられた教育施设であつて前号の指定を受けたものにおいて课程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者

(7) 文部科学大臣が指定する専修学校の専门课程を文部科学大臣が定める日以后に修了した者

(8) 文部科学大臣の指定した者

(9) 大学又は専门职大学に3年以上在学した者(学校教育法第102条第2项の规定により、これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。)であつて、本学において、所定の単位を优れた成绩をもつて修得したものと认めた者

(10) 本学において、个别の入学资格审査により、大学又は専门职大学を卒业した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳に達したもの

2 博士后期课程に入学することのできる者は、次の各号の一に该当する资格を有する者とする。

(1) 修士の学位又は修士(専门职)若しくは法务博士(専门职)の学位を有する者

(2) 外国において、本学大学院の修士课程又は専门职学位课程に相当する课程を修了した者

(3) 外国の学校が行う通信教育における授业科目を我が国において履修し、本学大学院の修士课程又は専门职学位课程に相当する课程を修了した者

(4) 我が国において、外国の大学(専门职大学に相当する外国の大学を含む。)の大学院の课程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が指定するものの当該課程(本学大学院の修士课程又は専门职学位课程に相当する课程に限る。)を修了した者

(5) 国际连合大学(国际连合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2项の規定によるものをいう。次号において同じ。)の课程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者

(6) 外国の学校、第4号の指定を受けた教育施設又は国际连合大学の教育課程を履修し、大学院设置基準第16条の2に规定する试験及び审査に相当するものに合格した者であつて、本学において、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると认めた者

(7) 文部科学大臣の指定した者

(8) 本学において、个别の入学资格审査により、第1号に掲げる者と同等以上の学力があると认めた者で、24歳に达したもの

3 医学研究科及び薬学研究科の博士课程(医学研究科医学専攻、医学研究科京都大学?マギル大学ゲノム医学国际连携専攻及び薬学研究科薬学専攻の博士课程に限る。以下同じ。)に入学することのできる者は、次の各号の一に该当する资格を有する者とする。

(1) 大学における医学、歯学、薬学又は獣医学を履修する课程(修业年限が6年であるものに限る。)を修了した者

(2) 外国において、学校教育における18年の课程を修了した者

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における18年の课程を修了した者

(4) 我が国において、外国の大学の课程(その修了者が当該外国の学校教育における18年の课程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当该外国の学校教育制度において位置付けられた教育施设であつて、文部科学大臣が指定するものの当该课程を修了した者

(5) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活动等の総合的な状况について、当该外国の政府又は関係机関の认証を受けた者による评価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が指定するものに限る。)において、修业年限が5年以上である课程を修了すること(当该外国の学校が行う通信教育における授业科目を我が国において履修することにより当该课程を修了すること及び当该外国の学校教育制度において位置付けられた教育施设であつて前号の指定を受けたものにおいて课程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者

(6) 文部科学大臣の指定した者

(7) 大学における医学、歯学、薬学又は獣医学を履修する课程(修业年限が6年であるものに限る。)に4年以上在学した者(学校教育法第102条第2项の规定により、これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。)であつて、本学において、所定の単位を优れた成绩をもつて修得したものと认めた者

(8) 本学において、个别の入学资格审査により、第1号に掲げる者と同等以上の学力があると认めた者で、24歳に达したもの

4 第1项第9号及び第10号并びに第2项第6号及び第8号并びに前项第7号及び第8号に该当する者の审査の実施等に関し必要な事项は、当该研究科の定めるところによる。

(昭29达13加?昭32达4?昭50达11?达27?昭51达29改?昭54达30?平2达19?平4达3加?平5达13旧32条下?平7达3?平8达5?平11达22?平12达39?平13达33改?平13达15?平13达22加?平15达40?平15达41改?平17达57改?加)

(平17达77?平19达73?平23达71?平24达2?平25达42?平27达2?平29达21?平29达44?平31达36?令2达56?令5达10?一部改正)

第38条 入学志望者に対しては、试験を行う。

2 试験は、当该研究科の定めるところによる。

(昭51达29本条加?平5达13旧33条下)

第39条 次の各号の一に该当する者は、前条の规定にかかわらず、選考のうえ、入学を许可することがある。

(1) 第37条第2项各号の一に該当する資格を有する者が、一貫制博士课程(薬学研究科创発医薬科学専攻を除く。)における博士后期课程の第1年次に相当する年次に入学を志望するとき。

(2) 中途退学した者が、同一研究科に入学を志望するとき。

(昭51达29本条加?平5达13旧34条下?平8达5改?加)

(平25达22?令4达25?令6达53?一部改正)

第40条 本学大学院の他研究科に転科(地球环境学舎及び経営管理教育部にあつては転部)を志望し、又は他の大学若しくは専门职大学の大学院から本学大学院に転学を志望する者は、欠员のある场合に限り、当该研究科の定めるところにより、许可することがある。

2 同一研究科内における転専攻については、当该研究科の定めるところによる。

(昭51达29本条加?平5达13旧35条下?平14达1改)

(平28达26?令2达56?一部改正)

第41条 除籍された者が再入学を愿い出たときは、除籍された日から3年以内に限り、研究科长(総合生存学馆长、地球环境学舎长及び経営管理教育部长を含む。以下同じ。)の申请により教育研究评议会の议を経て、総长が许可することがある。

(昭31达5加?昭51达29旧35条下?改?平5达13旧36条下?改?平14达1改?平16达62改)

(平25达22?平28达26?一部改正)

第42条 入学志望者は、所定の期日までに、愿书を研究科长あてに提出しなければならない。

(昭51达29本条加?平5达13旧37条下)

第42条の2 入学志望者は、愿书に添えて検定料を纳めなければならない。

2 前项の规定にかかわらず、国费外国人留学生及び実施要項第4条第2号の推薦による入学志望者は、検定料の纳付を要しない。

3 前项に定めるもののほか、本学と外国の大学(専门职大学に相当する外国の大学を含む。)との间において相互の大学の学位を取得させることを目的として缔结した大学间交流协定(相互に正規学生を受け入れるもので、その数并びに検定料、入学料及び授业料の相互不徴収并びに有効期間が記されているものに限る。以下同じ。)に基づき受け入れる外国の大学院の学生又は国际连携専攻に受け入れる当该连携して教育研究を実施する外国の大学院(以下「连携外国大学院」という。)の学生(経済学研究科京都大学国际连携グローバル経済?地域创造専攻の学生を含む。以下同じ。)は、検定料の纳付を要しない。

(平22达24?追加、平25达22?平29达44?令2达56?令3达40?一部改正)

第42条の3 入学に际しては、所定の入学手続期间内に入学料を纳めなければならない。

2 前项の规定にかかわらず、国费外国人留学生及び実施要項第4条第2号又は第4号の推荐により、前项の期间までにその採用が决定している者は、入学料の纳付を要しない。

3 前项に定めるもののほか、本学と外国の大学(専门职大学に相当する外国の大学を含む。)との间において相互の大学の学位を取得させることを目的として缔结した大学间交流协定に基づき受け入れる外国の大学院の学生又は国際連携専攻に受け入れる連携外国大学院の学生は、入学料の納付を要しない。

(平22达24?追加、平25达22?平29达44?令2达56?一部改正)

第42条の4 教育课程は、教育上の目的を达成するために必要な科目を开设するとともに研究指导の计画を策定して、体系的に编成するものとする。

2 教育课程の编成に当たつては、専攻分野に関する高度の専门的知识及び能力を修得させるとともに、当该専攻分野に関连する分野の基础的素养を涵养するよう适切に配虑するものとする。

3 国际连携専攻の教育课程の编成に当たつては、当该连携外国大学院が开设する科目を本学大学院の教育课程の一部とみなして当该连携外国大学院と连携した教育课程(以下「国际连携教育课程」という。)を编成し、又は当该连携外国大学院と共同して科目を开设することができる。

(平18达69?追加、平22达24?旧第42条の2繰下、平29达44?一部改正)

第42条の5 科目の区分は、大学院共通科目及び研究科科目とする。

(令4达99?追加)

第42条の6 授业は、讲义、演习、実験、実习若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。

2 前项の授业は、文部科学大臣が别に定めるところにより、多様なメディアを高度に利用して、当该授业を行う教室等以外の场所で履修させることができる。

3 第1项の授业は、外国において履修させることができる。前项の规定により、多様なメディアを高度に利用して、当该授业を行う教室等以外の场所で履修させる场合についても、同様とする。

4 第1项の授业の一部は、文部科学大臣が别に定めるところにより、校舎及び附属施设以外の场所で行うことができる。

(令4达99?追加)

第43条 科目、その授业及び研究指导は、当该研究科の定めるところによる。

2 前项の場合において、研究科は、学生に対して、授業及び研究指導の方法及び内容并びに年間の授業及び研究指導の计画をあらかじめ明示するものとする。

3 当该研究科において必要と认めたときは、学部若しくは他の研究科等(研究科又は公共政策教育部をいう。以下同じ。)の科目を履修させ、修士课程、博士后期课程、一貫制博士课程若しくは医学研究科及び薬学研究科の博士课程の単位とし、又は他の研究科において研究指導を受けさせ、修士课程、博士后期课程、一貫制博士课程若しくは医学研究科及び薬学研究科の博士课程の修了に必要な研究指導の一部とすることができる。

4 第42条の4第3项の规定による连携外国大学院が开设する国际连携教育课程に係る科目について修得した単位又は连携外国大学院において受けた国际连携教育课程に係る研究指导は、本学大学院における国际连携教育课程に係る科目の履修により修得し、又は当该国际连携教育课程に係るものとみなすものとする。

5 第42条の4第3项の规定による连携外国大学院と共同して开设する科目の履修により修得した単位は、5単位を超えない范囲で、本学大学院又は当该连携外国大学院のいずれかにおいて修得したものとすることができる。ただし、第49条第2项の规定により连携外国大学院において修得することとしている単位数に満たない场合は、当该単位を连携外国大学院において修得した単位とすることはできない。

(昭50达11?达27改?昭51达29旧36条下?加?昭54达30?平4达53改?平5达13旧38条下?平8达5改)

(平18达15?平18达69?平24达2?平28达26?平29达44?令元达42?令4达99?一部改正)

第43条の2 授业及び研究指导の内容及び方法の改善を図るため、组织的な研修及び研究を行うものとする。

(平18达69?追加)

第43条の3 教育上有益と认めるときは、当该研究科の定めるところにより、夜间その他特定の时间又は时期において授业又は研究指导を行うことができる。

(平28达26?追加)

第44条 学生は、他の研究科等の科目を履修し、又は他の研究科において研究指导を受けることができる。ただし、この场合所属の研究科及び当该他の研究科等の长の许可を受けなければならない。

2 前项の規定により履修した科目及びこれについて修得した単位并びに前项の规定により受けた研究指导の取扱いについては、当该研究科の定めるところによる。

(昭50达11改?昭51达29旧37条下?改?平4达53改?平5达13旧39条下)

(平18达15?一部改正)

第45条 教育上有益と認めるときは、当該研究科の定めるところにより、他の大学又は専門職大学と協議のうえ、学生に、当該他の大学又は専門職大学の大学院の科目を履修することを许可することがある。

2 教育上有益と认めるときは、当该研究科の定めるところにより、外国の大学(専门职大学に相当する外国の大学を含む。以下この条において同じ。)と協議のうえ、学生に、休学することなく当該外国の大学の大学院に留学し、その科目を履修することを许可することがある。

3 教育上有益と認めるときは、当該研究科の定めるところにより、学生に、外国の大学の大学院が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することを许可することがある。

4 第2项に定めるもののほか、教育上有益と認めるときは、当該研究科の定めるところにより、審査のうえ、学生に、休学し、又は休学することなく外国の大学の大学院に留学し、その科目を履修することを许可することがある。

5 前各项の规定により履修した科目について修得した単位は、当该研究科の定めるところにより、15単位を超えない范囲で、本学大学院における科目の履修により修得したものとみなすことができる。

(昭49达1加?昭50达11?达27改?昭51达29旧37条の2下?昭54达30?平4达53改?平5达13旧40条下?平8达5?平13达22改?加)

(平25达66?令2达56?令3达40?一部改正)

第46条 学生で、他の大学若しくは専门职大学の大学院若しくは研究所等において研究指导を受け、又は休学することなく外国の大学(専门职大学に相当する外国の大学を含む。)の大学院若しくは研究所等に留学し、研究指导を受けることを志望するものには、それぞれ前条第1项又は第2项に定めるものと同様の要件及び手続により、これを许可することがある。ただし、修士课程及び一貫制博士课程の修士课程に相当する年次の学生について許可する場合には、当該研究指導を受ける期間は、1年を超えないものとする。

2 前项の規定により受けた研究指導は、当該研究科の定めるところにより、修士课程、博士后期课程、一貫制博士课程又は医学研究科及び薬学研究科の博士课程の修了に必要な研究指導の一部とすることができる。

(昭51达29本条加?昭54达30改?平2达19削?加?改?平5达13旧41条下?平8达5改)

(平24达2?令2达56?一部改正)

第46条の2 教育上有益と认めるときは、当该研究科の定めるところにより、学生が本学大学院に入学する前に大学院において履修した科目について修得した単位(大学院设置基準第15条において準用する大学设置基準第31条第1项に定める科目等履修生又は同条第2项に定める特別の课程履修生(履修资格を有する者が、学校教育法第102条第1项の規定により大学院に入学することができる者である特別の课程を、履修した者に限る。)として修得した単位を含む。)を、本学大学院に入学した后の本学大学院における科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前项の规定により修得したものとみなすことができる単位数は、転学等の场合を除き、本学大学院において修得した単位以外のものについては、15単位を超えないものとし、第45条第5项の规定により本学大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて20単位を超えないものとする。

3 第1项の规定により本学大学院に入学する前に修得した単位(学校教育法第102条第1项の规定により入学资格を有した后、修得したものに限る。)を本学大学院において修得したものとみなす場合であって、当該単位の修得により本学大学院の修士课程、博士课程(博士后期课程を除く。)又は一貫制博士课程の教育課程の一部を履修したと認めるとき(修士课程を修了した者が一貫制博士课程に入学し、第50条第2项ただし書の規定により、当該修士课程における在学期間を当該一貫制博士课程における在学期間に含むときを除く。)は、その単位数、修得に要した期間その他当該研究科が必要と認める事項を勘案して当該研究科が認める期間は、1年を超えない範囲で、当該研究科の课程に在学したものとみなすことができる。ただし、この场合においても、修士课程については、当该课程に少なくとも1年以上在学するものとする。

(平6达13本条加?平13达22改)

(平25达42?令2达12?令3达40?令5达10?一部改正)

第47条 疾病その他の事由により、3月以上修学を中止しようとするときは、研究科长の许可を得て、休学することができる。

2 疾病のため、修学が不适当と认められる者に対しては、研究科长は、総长の许可を得て、休学を命ずることができる。

3 休学は、修士、博士後期の各課程、一貫制博士课程并びに医学研究科及び薬学研究科の博士课程において、それぞれ通算3年を超えることができない。ただし、特別の事情がある者に対し、一貫制博士课程においては、なお、2年以内の、医学研究科及び薬学研究科の博士课程においては、なお、1年以内の休学を許可することができる。

(昭31达24加?昭50达11?达27改?昭51达29旧38条下?改?平5达13旧42条下?平8达5改)

(平24达2?平25达42?一部改正)

第48条 试験及び研究指导の认定方法は、当该研究科の定めるところによる。

(昭51达29本条加?平5达13旧43条下)

第49条 修士课程の修了の要件は、同课程に2年以上在学して、研究指导を受け、専攻科目につき30単位以上を修得し、かつ、当该研究科の行う修士论文の审査及び试験に合格することとする。ただし、在学期间については、当该研究科の定めるところにより、优れた研究业绩を挙げた者について、同课程に1年以上の在学をもつて足りるものとすることができる。

2 前项に定めるもののほか、国际连携専攻の修士课程の修了の要件は、本学大学院において当该国际连携専攻の教育课程に係る科目の履修により15単位以上を修得し、かつ、当该连携外国大学院において国际连携教育课程に係るものとして开设する授业科目の履修により10単位以上を修得することとする。

3 前项の规定により本学大学院において修得する単位数には、第43条第4项の规定により当该国际连携教育课程に係る科目の履修により修得したものとみなす连携外国大学院が开设する国际连携教育课程に係る科目について修得した単位を含まないものとする。

4 第2项の规定により本学大学院又は连携外国大学院において修得する単位数には、第45条第5项の规定により本学大学院における科目の履修により修得したものとみなす他の大学若しくは専门职大学の大学院又は外国の大学(専门职大学に相当する外国の大学を含む。)の大学院における科目の履修により修得した単位及び第46条の2第1项の规定により本学大学院に入学した后の本学大学院における科目の履修により修得したものとみなす本学大学院に入学する前に大学院において履修した科目について修得した単位を含まないものとする。ただし、连携外国大学院に入学した学生が国际连携教育课程を履修するために本学大学院に入学する场合において、本学大学院に入学する前に当该连携外国大学院が开设する国际连携教育课程に係る科目について修得した単位のうち、第46条の2第1项の规定により本学大学院に入学した后の本学大学院における科目の履修により修得したものとみなす単位は、连携外国大学院において修得する単位数に含むことができる。

5 在学年限は、4年を超えることができない。长期履修の场合の在学年限についても同様とする。

(昭31达24旧38条下?昭50达11?达27改?昭51达29旧39条下?改?平2达19加?平5达13旧44条下?改?平12达39加?平15达40削?改)

(平26达7?平29达44?令2达56?一部改正)

第50条 博士后期课程の修了の要件は、同课程に3年(専门职大学院设置基準(平成15年文部科学省令第16号)第18条第1项の法科大学院の课程を修了した者にあつては、2年)以上在学して、研究指导を受け、かつ、当该研究科の行う博士论文の审査及び试験に合格することとする。

2 一貫制博士课程の修了の要件は、同課程に5年以上在学して専攻科目につき30単位以上修得し、研究指導を受け、かつ、当該研究科の行う博士論文の審査及び試験に合格することとする。ただし、修士课程(标準修业年限を1年以上2年未満とした修士课程を除く。以下この项において同じ。)に2年(2年を超える标準修业年限を定める修士课程にあっては、当该标準修业年限。以下この项において同じ。)以上在学し、当該課程を修了後、一貫制博士课程に入学した者にあっては、当該一貫制博士课程における在学期間に当該修士课程における2年の在学期間を含むことができる。

3 前2项に規定するもののほか、当該研究科において必要と認めたときは、専攻科目につき当該研究科の定める単位の修得を博士后期课程又は一貫制博士课程の修了の要件に加えることができる。

4 医学研究科医学専攻及び薬学研究科薬学専攻の博士课程の修了の要件は、同課程に4年以上在学して専攻科目につき30単位以上修得し、研究指導を受け、かつ、当該研究科の行う博士論文の審査及び試験に合格することとする。

5 前项に定めるもののほか、国際連携専攻の博士课程の修了の要件は、第49条第2项から第4项までの规定を準用する。この场合において、第49条第2项の規定中「修士课程」とあるのは「博士课程」と読み替える。

6 第1项第2项及び第4项の在学期间については、当该研究科の定めるところにより、优れた研究业绩を挙げた者について、それぞれ博士后期课程にあつては1年(修士课程又は専门职学位课程の修了の要件を満たした者で、大学院における在学期间が2年未満のものにあつては、その在学期间を含めて3年)以上の、一貫制博士课程にあつては3年(修士课程に2年以上在学し、当该课程を修了した者にあつては、当该课程における2年の在学期间を含めて3年)以上の、医学研究科及び薬学研究科の博士课程にあつては3年以上の在学をもつて足りるものとすることができる。

7 在学年限は、博士后期课程及び医学研究科京都大学?マギル大学ゲノム医学国际连携専攻においては6年を、一貫制博士课程においては10年を、医学研究科医学専攻及び薬学研究科の博士课程においては8年を超えることができない。长期履修の场合の在学年限についても同様とする。

(昭29达13改?昭31达24旧40条下?昭38达7?昭49达1加?昭50达11改?达27改?削?加?昭51达29旧41条下?改?昭54达30削?改?加?平2达19?改?平5达13旧45条下?改?平8达5加?改?平15达40改)

(平24达2?平26达7?平30达27?平31达36?令3达40?令4达25?一部改正)

第50条の2 研究科においては、学生に対して、第49条第1项并びに前条第1项第2项及び第4项の论文の审査及び试験に係る评価の基準をあらかじめ明示するものとする。

(平18达69?追加)

第51条 授业料は、年额を次の2期に分けて、所定の期日に纳めなければならない。

第1期 4月から9月まで 年额の2分の1に相当する额

第2期 10月から3月まで 年额の2分の1に相当する额

2 前项の规定にかかわらず、本学と外国の大学(専门职大学に相当する外国の大学を含む。)との间において相互の大学の学位を取得させることを目的として缔结した大学间交流协定に基づき受け入れる外国の大学院の学生又は国際連携専攻に受け入れる連携外国大学院の学生は、授业料の納付を要しない。

(昭31达8改?昭31达24旧42条下?昭32达4削?昭38达5?昭47达13?昭50达11改?昭51达29旧43条下?平5达13旧46条下)

(平25达22?平29达44?令2达56?一部改正)

第52条 休学中は、别に定める免除等规程により授业料を免除する。

(昭31达8改?达24旧43条下?昭38达5?昭47达13?昭50达11改?昭51达29旧44条下?昭53达4改?平5达13旧47条下)

第53条 第10条第3项第11条第12条第2项ないし第4项及び第7项本文第17条第23条第5项及び第6项ないし第25条第28条第1项ただし書及び第2项ないし第4项第30条ないし第34条の规定は、大学院学生の场合に準用する。この场合において、第25条及び第32条第2项中「学部长」とあるのは「研究科长」と読み替えるものとする。

(昭30达20加?昭31达24改?旧45条下?昭32达4?昭50达11改?昭51达29旧46条下?改?昭62达5?达24改?平5达13旧48条下?改?平6达13削?平16达136?平17达26改)

(平22达24?平24达2?平27达27?平28达85?平28达102?令7达46?一部改正)

第3章の2 専门职大学院

(平15达40本章加)

第53条の2 第36条に定めるもののほか、法学研究科、医学研究科、公共政策教育部及び経営管理教育部に専门职学位课程を置き、これを専门职大学院とする。

2 前项の専门职大学院は、法学研究科の専门职学位课程に関し、これを法科大学院とする。

3 専门职学位课程(法科大学院の课程を除く。)の标準修业年限は、2年とする。ただし、教育上の必要があると认めるときは、医学研究科又は経営管理教育部の定めるところにより、1年以上2年未満の期间とすることができる。

4 法科大学院の课程の標準修業年限は、3年とする。

5 専门职大学院である法学研究科、医学研究科、公共政策教育部及び経営管理教育部の専攻及びその学生定員は、别表第2に掲げるとおりとする。

6 前项の研究科及び教育部においては、当该研究科又は教育部の定めるところにより、研究科若しくは教育部又は専攻ごとの人材の养成に関する目的その他の教育研究上の目的を定め、公表するものとする。

(平15达40本条加?平16达62改?加?平17达63改)

(平18达15?平18达69?平20达13?一部改正)

第53条の3 専门职学位课程に入学することのできる者は、次の各号の一に该当する资格を有する者とする。

(1) 大学又は専门职大学を卒业した者

(2) 学校教育法第104条第7项の规定により学士の学位を授与された者

(3) 外国において、学校教育における16年の课程を修了した者

(4) 外国の学校が行う通信教育における授业科目を我が国において履修することにより当该外国の学校教育における16年の课程を修了した者

(5) 我が国において、外国の大学(専门职大学に相当する外国の大学を含む。以下この项において同じ。)の课程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の课程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当该外国の学校教育制度において位置付けられた教育施设であつて、文部科学大臣が指定するものの当该课程を修了した者

(6) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活动等の総合的な状况について、当该外国の政府又は関係机関の认証を受けた者による评価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が指定するものに限る。)において、修业年限が3年以上である课程を修了すること(当该外国の学校が行う通信教育における授业科目を我が国において履修することにより当该课程を修了すること及び当该外国の学校教育制度において位置付けられた教育施设であつて前号の指定を受けたものにおいて课程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者

(7) 文部科学大臣が指定する専修学校の専门课程を文部科学大臣が定める日以后に修了した者

(8) 文部科学大臣の指定した者

(9) 大学又は専门职大学に3年以上在学した者(学校教育法第102条第2项の规定により、これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。)であつて、本学において、所定の単位を优れた成绩をもつて修得したものと认めたもの(当该単位の修得の状况及び法科大学院が当该法科大学院において必要とされる法学の基础的な学识を有するかどうかを判定するために実施する试験の结果に基づき、これと同等以上の能力及び资质を有すると认めたものを含む。)

(10) 本学において、个别の入学资格审査により、大学又は専门职大学を卒业した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳に達したもの

2 前项第9号及び第10号に该当する者の审査の実施等に関し必要な事项は、当该法学研究科、医学研究科、公共政策教育部又は経営管理教育部(以下第53条の15までにおいて「研究科又は教育部」という。)の定めるところによる。

(平15达40本条加?平15达41改?平17达57改?加)

(平17达77?平19达73?平27达2?平29达21?令2达56?令3达63?一部改正)

第53条の4 教育课程は、教育上の目的を达成するために専攻分野に応じ必要な科目を开设して、体系的に编成するものとする。

(平15达40本条加)

第53条の4の2 科目の区分は、大学院共通科目及び専门职大学院科目とする。

(令4达99?追加)

第53条の4の3 授业は、讲义、演习、実験、実习若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。

2 専门职大学院においては、その目的を達成し得る実践的な教育を行うよう専攻分野に応じ事例研究、現地調査又は双方向若しくは多方向に行われる討論若しくは質疑応答その他の適切な方法により授業を行うなど適切に配慮しなければならない。

3 第1项の授业は、文部科学大臣が别に定めるところにより、多様なメディアを高度に利用して、当该授业を行う教室等以外の场所で履修させることができる。

4 前项の规定により多様なメディアを高度に利用して授业を行う教室等以外の场所で履修させることは、これによって十分な教育効果が得られる専攻分野に関して、当该効果が认められる授业について、行うことができるものとする。

5 第1项の授业は、外国において履修させることができる。前项の规定により、多様なメディアを高度に利用して、当该授业を行う教室等以外の场所で履修させる场合についても、同様とする。

6 第1项の授业の一部は、文部科学大臣が别に定めるところにより、校舎及び附属施设以外の场所で行うことができる。

(令4达99?追加)

第53条の5 科目及び授业は、当该研究科又は教育部の定めるところによる。

2 前项の場合において、研究科又は教育部は、学生に対して、授業の方法及び内容并びに年間の授業の计画をあらかじめ明示するものとする。

3 当該研究科又は教育部において必要と認めたときは、学部又は他の研究科等の科目を履修させ、専门职学位课程の単位とすることができる。

(平15达40本条加?平16达62改)

(平18达15?平18达69?平27达2?一部改正)

第53条の6 学生が各年次にわたつて适切に授业科目を履修するため、当该研究科又は教育部の定めるところにより、学生が1年间又は1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めるものとする。

2 当該研究科又は教育部において必要と認めるときは、学生が各年次において履修し、修得すべき授業科目、単位数その他上位の年次に進級させる基準并びに同一年次において在学することができる年限を定めることができる。

(平15达40本条加?平16达62改?加)

(平18达15?一部改正)

第53条の7 学生は、他の研究科等の科目を履修することができる。ただし、この场合所属の研究科又は教育部及び当该他の研究科等の长の许可を受けなければならない。

2 前项の规定により履修した科目及びこれについて修得した単位の取扱いについては、当该研究科又は教育部の定めるところによる。

(平15达40本条加?平16达62改)

(平18达15?一部改正)

第53条の8 教育上有益と認めるときは、当該研究科又は教育部の定めるところにより、他の大学又は専門職大学と協議のうえ、学生に、当該他の大学又は専門職大学の大学院の科目を履修することを许可することがある。

2 教育上有益と认めるときは、当该研究科又は教育部の定めるところにより、外国の大学(専门职大学に相当する外国の大学を含む。以下この条において同じ。)と協議のうえ、学生に、休学することなく当該外国の大学の大学院に留学し、その科目を履修することを许可することがある。

3 前项に定めるもののほか、教育上有益と認めるときは、当該研究科又は教育部の定めるところにより、審査のうえ、学生に、休学し、又は休学することなく外国の大学の大学院に留学し、その科目を履修することを许可することがある。

4 前3项の規定により履修した科目について修得した単位は、当該研究科又は教育部の定めるところにより、医学研究科、公共政策教育部又は経営管理教育部にあつてはその修了要件として定める単位数の2分の1を超えない範囲で、法学研究科にあつては30単位を超えない範囲で、当該専门职大学院又は法科大学院(以下「専门职大学院等」という。)における科目の履修により修得したものとみなすことができる。ただし、法学研究科において、93単位を超える単位の修得を修了の要件とする场合は、その超える部分の単位数に限り30単位を超えてみなすことができる。

(平15达40本条加?平16达62改)

(平18达15?平25达66?令2达56?一部改正)

第53条の9 教育上有益と認めるときは、当該研究科又は教育部の定めるところにより、学生が当該専门职大学院等に入学する前に大学院又は専门职大学院において履修した科目について修得した単位(大学院设置基準第15条において準用する大学设置基準第31条第1项に定める科目等履修生又は同条第2项専门职大学院设置基準第13条の2第1项若しくは同基準第21条の2第1项に定める特別の课程履修生として修得した単位を含む。)を、当該専门职大学院等に入学した後の当該専门职大学院等における科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前项の規定により修得したものとみなすことができる単位数は、転学等の場合を除き、当該専门职大学院等において修得した単位以外のものについては、前条第4项の规定により修得したものとみなす単位数と合わせて、医学研究科、公共政策教育部又は経営管理教育部にあつてはその修了要件として定める単位数の2分の1を超えないものとし、法学研究科にあつては30単位(前条第4项ただし書の规定により30単位を超えてみなす単位を除く。)を超えないものとする。ただし、専门职大学院设置基準第20条の7第6号にいう认定连携法曹基础课程(以下「认定连携法曹基础课程」という。)を修了して法科大学院に入学した者又はこれらの者と同等の学识を有すると当该法科大学院が认める者がその入学前に当该法科大学院以外の専门职大学院设置基準第20条の7第6号にいう认定连携法科大学院において履修した授业科目について修得した単位については、前条第4项の规定により当该法科大学院において修得したものとみなす単位数と合わせて46単位(同条第4项ただし書の规定により30単位を超えてみなす単位を除く。)を超えない范囲で修得したものとみなすことができるものとする。

(平15达40本条加?平16达62改)

(平18达15?平25达66?令2达12?令3达63?令5达10?一部改正)

第53条の10 休学は、通算3年を超えることができない。

(平15达40本条加)

第53条の11 试験は、当该研究科又は教育部の定めるところによる。

(平15达40本条加)

(平18达15?一部改正)

第53条の12 専门职学位课程(法科大学院の课程を除く。)の修了の要件は、同课程に2年(第53条の2第3项ただし書の规定により标準修业年限を1年以上2年未満の期间とする场合にあつては、当该期间)以上在学し、専攻科目につき医学研究科、公共政策教育部又は経営管理教育部が定める30単位以上の修得その他の教育课程の履修により课程を修了することとする。この场合において、単位の修得以外の教育課程の履修を課すときは、当該履修の方法及びその学修の成果に係る評価の基準をあらかじめ学生に対し明示するものとする。

2 法科大学院の课程の修了の要件は、同課程に3年以上在学し、法学研究科が定める93単位以上を修得することとする。

3 在学年限は、4年(法科大学院にあつては6年)を超えることができない。长期履修の场合の在学年限についても同様とする。ただし、第53条の6第2项の规定により当该研究科又は教育部において同一年次に在学する年限を定めるときは、当该年限を超えることができない。

(平15达40本条加?平16达62改?加?平17达63改)

(平18达15?平18达69?平26达7?一部改正)

第53条の13 第53条の9第1项の規定により当該専门职大学院等に入学する前に修得した単位(学校教育法第102条第1项の规定により入学资格を有した后、修得したものに限る。)を当該専门职大学院等において修得したものとみなす場合であつて当該単位の修得により当該専门职大学院等の教育課程の一部を履修したと認めるときは、その単位数、修得に要した期間その他当該研究科又は教育部が必要と認める事項を勘案して当該研究科又は教育部が認める期間は、1年を超えない範囲で、当該専门职大学院等の课程に在学したものとみなすことができる。ただし、第53条の2第3项ただし書の規定により1年以上2年未満の期間を標準修業年限とする場合において、当該専门职大学院の课程に在学したものとみなすことができる期間は、当該1年以上2年未満の期間から1年を減じた期間を超えることができない。

(平15达40本条加?平16达62?平17达63改)

(平18达15?平19达73?一部改正)

第53条の14 第53条の12第2项に定めるもののうち、法学研究科の定めるところにより、当该法科大学院において必要とされる法学の基础的な学识を有すると认める者(以下本条において「法学既修者」という。)に関しては、在学期間については1年を超えない範囲で当該法科大学院の课程に在学し、単位(法学研究科が定める必修科目の単位を含む。)については30単位を超えない范囲で当该法科大学院が认める単位を修得したものとみなすことができる。ただし、法学研究科において、93単位を超える単位の修得を修了の要件とする场合は、その超える部分の単位数に限り30単位を超えてみなすことができる。

2 前项の规定により法学既修者について在学したものとみなすことのできる期间は、前条の规定により在学したものとみなす期间と合わせて1年を超えないものとする。

3 第1项の规定により法学既修者について修得したものとみなすことのできる単位数(第1项ただし書の规定により30単位を超えてみなす単位を除く。)は、第53条の8第4项及び第53条の9第1项の规定により修得したものとみなす単位数と合わせて30単位(第53条の8第4项ただし書の规定により30単位を超えてみなす単位を除く。)を超えないものとする。

4 认定连携法曹基础课程を修了して法科大学院に入学した者又はこれらの者と同等の学识を有すると当该法科大学院が认める者に関する第1项及び前项の规定の适用については、第1项中「30単位」とあるのは「46単位」と、前项中「第1项ただし書の規定により30単位」とあるのは「第1项ただし書の規定により46単位」と、「合わせて30単位」とあるのは「合わせて46単位」とする。

(平16达62本条加)

(平22达24?平25达66?令3达63?一部改正)

第53条の15 第10条第3项第11条第12条第2项ないし第4项及び第7项本文第17条第18条の2第23条第5项及び第6项ないし第25条第28条第1项ただし書及び第2项ないし第4项第30条ないし第34条第36条第8项第36条の2第38条第39条(第2号の场合に限る。)第40条ないし第42条の3第47条第1项及び第2项第51条及び第52条の規定は、専门职大学院等学生の場合に準用する(法科大学院にあつては、第42条の2第3项第42条の3第3项及び第51条第2项を除く。)この场合において、第25条及び第32条第2项中「学部长」とあるのは「法学研究科长、医学研究科长、公共政策教育部长又は経営管理教育部长」と、第36条第8项第36条の2第38条第2项及び第39条(第2号の场合に限る。)中「研究科」とあるのは「研究科又は教育部」と、第40条第1项中「研究科に転科(地球环境学舎及び経営管理教育部にあつては転部)」とあるのは「研究科又は教育部に、それぞれ、転科若しくは転部」と、「当该研究科」とあるのは「当该研究科又は教育部」と、同条第2项中「研究科」とあるのは「研究科又は教育部」と、第41条中「研究科长(総合生存学馆长、地球环境学舎长及び経営管理教育部长を含む。以下同じ。)」とあるのは「法学研究科长、医学研究科长、公共政策教育部长又は経営管理教育部长」と、第42条并びに第47条第1项及び第2项中「研究科长」とあるのは「法学研究科長、医学研究科長、公共政策教育部長又は経営管理教育部長」と読み替えるものとする。

(平15达40本条加?平16达62旧53条の14下?改?平16达136?平17达26改)

(平18达15?平20达13?平22达24?平24达2?平25达22?平26达7?平27达27?平28达26?平28达85?平28达102?平29达44?令7达46?一部改正)

第4章 学位

(昭51达29本章加)

第54条 学士试験に合格した者には、学士の学位を授与する。

(昭51达29本条加?平3达18加?平4达3改?平5达13旧49条下)

第55条 修士课程を修了した者には、修士の学位を授与する。

2 前项に規定するもののほか、一貫制博士课程において、第49条第1项に规定する修士课程の修了に相当する要件を満たした者にも、修士の学位を授与することができる。

(昭51达29本条加?平3达18加?平4达3改?平5达13旧50条下?平8达5加)

(平25达22?平28达49?一部改正)

第55条の2 専门职学位课程(法科大学院の课程を除く。)を修了した者には、修士(専门职)の学位を授与する。

2 法科大学院の课程を修了した者には、法務博士(専门职)の学位を授与する。

(平15达40本条加?平16达62改?加)

第56条 博士后期课程を修了した者、一貫制博士课程を修了した者并びに医学研究科及び薬学研究科の博士课程を修了した者には、博士の学位を授与する。

(平4达3本条加?平5达13旧50条の2下?平8达5改)

(平24达2?一部改正)

第57条 前条に规定するもののほか、别に定めるところにより博士の学位の授与を申请して、博士论文の审査及び试験に合格し、かつ、学识の确认を経た者にも、前条と同様の学位を授与する。

(昭51达29本条加?平4达3削?平5达13旧51条下)

第58条 この章に定めるもののほか、学位の授与に関し必要な事项は、别に定める。

(平4达3本条加?平5达13旧51条の2下)

第5章 外国学生、委託生、科目等履修生、聴讲生、特别聴讲学生、特别研究学生、特别交流学生等

(昭49达1加?昭51达29旧4章下?改?平4达53加)

(平20达13?改称)

第59条 外国人で第5条及び第37条によらないで学部又は大学院に入学しようとする者には、当該学部又は研究科等の定めるところにより、外国学生として入学を许可することがある。

2 外国学生で学部又は大学院の课程を修了した者には、当該学部又は研究科等の定めるところにより学位を授与する。

(昭30达20加?昭31达24旧46条下?昭50达11改?昭51达29旧47条下?改?平4达3削?平5达13旧52条下?改)

(平18达15?一部改正)

第60条 公の機関又は団体等から、その所属の職員につき、学修科目を定め、学部又は大学院に入学を願い出たときは、当該学部又は研究科等の定めるところにより、委託生として入学を许可することがある。

2 委託生で所定の科目につき试験に合格した者には、当该学部又は研究科等の定めるところにより、修了証书を授与する。

(昭30达20加?昭31达24旧47条下?昭50达11改?昭51达29旧48条下?改?平5达13旧53条下)

(平18达15?一部改正)

第61条 本学の学生以外の者で学部又は大学院において、1又は複数の科目の履修を志望する者には、当該学部又は研究科等の定めるところにより科目等履修生として入学を许可することがある。

2 科目等履修生で履修した科目につき、当该学部又は研究科等の定めるところにより试験のうえ、単位を与えることができる。

(平4达53本条加?平5达13旧53条の2下?平6达40改)

(平18达15?一部改正)

第62条 特定の科目を定め、学部又は大学院において、聴講を志望する者には、当該学部又は研究科等の定めるところにより聴講生として入学を许可することがある。

2 聴讲生で聴讲した科目につき、本人の希望があるときは、証明书を交付する。

(昭30达4改?昭30达20加?昭31达24旧48条下?昭50达11改?昭51达29旧49条下?改?平5达13旧54条下?平6达40削)

(平18达15?一部改正)

第63条 他の大学、専门职大学若しくは外国の大学(専门职大学に相当する外国の大学を含む。以下この条において同じ。)の学生又は他の大学、専门职大学若しくは外国の大学の大学院の学生で、大学間の協議に基づき、特定の科目を定め、それぞれ、学部又は大学院において聴講を志望する者には、当該学部又は研究科等の定めるところにより、特別聴講学生として入学を许可することがある。

2 他の大学、専門職大学又は外国の大学の大学院の学生で、大学間の協議に基づき、大学院において研究指導を受けることを志望する者には、当該研究科の定めるところにより、特別研究学生として入学を许可することがある。

3 「大学院教育における大学间学生交流に関する协定书」(平成19年12月25日発効)に基づき、大学院において研究指導を受け、又は聴講を志望する者には、当該研究科の定めるところにより、特別交流学生として入学を许可することがある。

4 特别聴讲学生又は特别交流学生として聴讲した科目については、试験のうえ、単位を与える。

(昭49达1加?昭50达11改?昭51达29旧49条の2下?改?平2达19削?平5达13旧55条下?平9达2改)

(平18达15?平20达13?令2达56?一部改正)

第63条の2 第61条第62条并びに前条第1项及び第4项(特别聴讲学生に限る。)の规定は、国际高等教育院の场合に準用する。この场合において、第61条第1项第62条第1项及び前条第1项中「学部又は大学院」とあるのは「国际高等教育院」と、第61条第1项及び第2项第62条第1项并びに前条第1项中「当该学部又は研究科等」とあるのは「国际高等教育院」と読み替えるものとする。

(平28达95?追加)

第63条の3 第61条の规定は、大学院教育支援机构の场合に準用する。この场合において、第61条第1项中「学部又は大学院」とあるのは「大学院教育支援机构」と、第61条第1项及び第2项中「当该学部又は研究科等」とあるのは「大学院教育支援机构」と読み替えるものとする。

(令7达99?追加)

第64条 委託生、科目等履修生又は聴讲生として入学を志望する者は、愿书に添えて検定料を纳めなければならない。

2 委託生、科目等履修生又は聴讲生として入学する者は、入学に际して、所定の期日までに入学料を纳めなければならない。特别聴讲学生、特别研究学生又は特别交流学生として入学する者は、入学料の纳付を要しない。

3 委託生、科目等履修生、聴讲生及び特别聴讲学生の授业料は、履修又は聴讲科目の単位数に応じて、特别研究学生の授业料は、研究指导を受ける期间の月数に応じて、それぞれ所定の期日までに纳めなければならない。ただし、特別交流学生并びに次の各号に掲げる特别聴讲学生及び特别研究学生は、授业料の纳付を要しない。

(1) 国立大学(国立大学法人法(平成15年法律第112号)に基づき设置される大学で、当该大学との间における学生の交流协定又は协议に基づき授业料の相互不徴収が确认できるものに限る。)の学生又は大学院の学生

(2) 本学と公立又は私立の大学又は専门职大学との间において缔结した大学间相互単位互换协定(相互に授业科目を履修し、単位を修得することを认めるもので、授业料の相互不徴収及び有効期间が记されているものに限る。)に基づき受け入れる公立又は私立の大学又は専门职大学の学生

(3) 本学と公立又は私立の大学又は専门职大学との间において缔结した大学间特别研究学生交流协定(相互に研究指导を受けることを认めるもので、授业料の相互不徴収及び有効期间が记されているものに限る。)に基づき受け入れる公立又は私立の大学又は専门职大学の大学院の学生

(4) 本学と外国の大学(専门职大学に相当する外国の大学を含む。以下この号において同じ。)との间において缔结した大学间交流协定(学部若しくは研究科间の协定又は协定に準じるものを含み、相互に学生を受け入れるもので、その数、授业料の相互不徴収及び有効期间が记されているものに限る。)に基づき受け入れる外国の大学の学生

4 前3项の规定にかかわらず、科目等履修生又は聴講生として入学を志望し、又は入学する国費外国人留学生は、検定料、入学料及び授业料の納付を、Kyoto University International Undergraduate Programにおける予備教育科目を履修するために国際高等教育院の聴講生として入学する者は、入学料及び授业料の納付を要しない。

5 受理した検定料、入学料及び授业料は、返还しない。

6 入学料又は授业料を纳めないときは、入学又は聴讲若しくは研究指导を受けることを许可しない。

(昭28达28?昭31达8改?达24旧49条下?昭32达4?昭38达5?昭41达8?昭47达13改?昭49达1加?昭50达11改?昭51达29旧50条下?改?昭53达4?平3达39改?平4达53加?改?平5达13旧56条下?改?平9达2改?平11达2加?平16达62改?平17达63加)

(平20达13?平29达44?令2达56?一部改正)

第65条 第4条第6条第8条第9条第10条第1项及び第3项第11条第12条第1项ないし第5项及び第7项第14条第18条ないし第26条第28条第1项第2项及び第4项第29条ないし第34条の规定は、学部の外国学生に準用する。

3 第11条第19条第24条ないし第26条第30条ないし第33条の规定は、学部の委託生、科目等履修生及び聴讲生に準用する。

4 第11条第19条第24条ないし第26条第30条ないし第33条第40条第41条第44条第1项第48条第53条后段の规定は、大学院の委託生、科目等履修生及び聴讲生に準用する。

5 第24条第26条第30条ないし第33条の规定は、学部の特别聴讲学生に準用する。

6 第24条第30条ないし第33条第48条の规定は、大学院の特别聴讲学生及び特别研究学生に準用する。

7 第24条第31条ないし第33条第48条の规定は、特别交流学生に準用する。

8 第11条第19条第24条ないし第26条第30条ないし第33条の规定は国际高等教育院の科目等履修生及び聴讲生に、第24条第26条第30条ないし第33条の规定は国际高等教育院の特别聴讲学生に準用する。この场合において、第19条中「所属学部长」とあるのは「国际高等教育院长」と、第25条中「学部长」とあるのは「国际高等教育院长」と、第26条中「当该学部」とあるのは「国际高等教育院」と読み替えるものとする。

9 第11条第24条第25条第30条ないし第33条第44条第1项第48条の规定は大学院教育支援机构の科目等履修生に準用する。この场合において、第25条中「学部长」とあるのは「大学院教育支援机构长」と、第44条第1项中「他の研究科等の科目を履修し、又は他の研究科において研究指导を受ける」とあるのは「他の研究科等の科目を履修する」と、「所属の研究科」とあるのは「大学院教育支援机构」と、第48条中「试験及び研究指导」とあるのは「试験」と、「当该研究科」とあるのは「大学院教育支援机构」と読み替えるものとする。

(昭31达24改?旧50条下?昭32达4改?昭49达1加?昭50达11改?昭51达29旧51条下?改?昭62达5?达24改?平4达3改?削?加?平4达53加?平5达13旧57条下?改?平6达13削?改?平6达40?平16达136?平17达26改)

(平20达13?平22达24?平24达2?平25达22?平26达7?平28达85?平28达95?平29达44?令7达99?令7达46?一部改正)

第66条 この章及び别に定めるもののほか、特定の学部又は研究科等において特定の方法により学修を志望する者については、当该学部又は研究科等の定めるところによる。

(昭31达24旧51条下?昭50达11改?昭51达29旧52条下?昭53达4改?平5达13旧57条下?改)

(平18达15?一部改正)

第5章の2 特別の课程

(令5达10?追加)

第66条の2 本学の学生以外の者を対象とした学校教育法第105条に規定する特別の课程として、履修証明プログラムを編成することができる。

2 前项に定めるもののほか、履修証明プログラムに関し必要な事项は、総长が别に定める。

(令5达10?追加)

第6章 授业料等の额

(昭51达29旧5章下)

第67条 第10条第1项及び第42条の2第1项の検定料并びに第12条第1项及び第42条の3第1项の入学料の額并びに第28条第1项及び第51条第1项の授业料の年額并びに第64条第1项の検定料、同条第2项の入学料及び同条第3项の授业料の额は、それぞれ学纳金规程の定めるところによる。

(昭50达11加?昭51达29旧53条下?改?昭53达26?达39?达41?昭46达24?平元达20改?平5达13旧59条下?改?平13达33?平13达17改?平16达62改?削?平16达136改)

(平22达24?平25达22?一部改正)

1 この规程は、昭和28年4月1日から施行する。

2 昭和24年3月31日以前の入学者については、第23条の规定にかかわらず、なお従前の例による。

3 昭和27年3月31日以前の入学者については、第23条の规定にかかわらず、なお従前の例による。

4 従前の规定による大学院は、従前の规定による大学の卒业者に限り、入学の资格あるものとする。

5 従前の規定による大学院学生は、この规定にかかわらず、なお従前の例による。

6 昭和24年8月5日达示第13号制定の京都大学通则は、廃止する。

(昭和28年达示第28号)

この规程は、昭和28年6月23日から施行する。

(昭和29年达示第13号)

この规程は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和30年达示第1号)

この改正は、昭和30年1月25日から施行する。

(昭和30年达示第4号)

第48条第2项の改正は、昭和30年3月8日から施行し、昭和29年4月1日以降入学の聴講生に適用する。

(昭和30年达示第20号)

この改正は、昭和30年11月22日から施行する。

(昭和31年达示第5号)

この改正は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭和31年达示第8号)

この改正は、昭和31年4月1日から施行する。ただし、昭和31年3月31日以前の入学者については、なお従前の例による。

(昭和31年达示第24号)

1 この改正は、昭和31年10月1日から施行する。

2 第17条および第38条第3项に定める年数につき、前项の施行日前における休学期間は、通算しない。

(昭和32年达示第4号)

この改正は、昭和32年5月14日から施行する。

第50条第3项の改正は、同年4月1日から適用する。

(昭和34年総长裁定)

この改正は、昭和34年3月2日から施行する。

(昭和35年达示第7号)

この改正は、昭和35年4月12日から施行し、昭和35年4月1日から适用する。

(昭和36年総长裁定)

この改正は、昭和36年3月7日から施行する。

(昭和38年达示第5号)

この改正通则は、昭和38年4月9日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。ただし、昭和38年3月31日以前の入学者については、なお従前の例による。

(昭和38年达示第7号)

この改正通则は、昭和38年4月23日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和41年达示第8号)

1 この改正規程は、昭和41年4月1日から施行し、〔中略〕第10条第1项および第50条第1项の改正規定〔中略〕は、昭和42年度の入学志望者から適用する。

(昭和42年达示第4号)

この改正规程は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和47年达示第1号)

この改正规程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年达示第13号)

1 この改正规程は、昭和47年4月18日から施行し、昭和47年4月1日から适用する。

2 昭和47年度の再入学ならびに委託生および聴講生の入学にかかる検定料の額については、改正後の第10条第1项および第50条第1项の规定にかかわらず、なお従前の例による。

3 昭和47年度における入学を許可せられた者にかかる入学料の額については、改正後の第12条第1项および第50条第2项の规定にかかわらず、なお従前の例による。

4 昭和47年4月1日前から引き続き在学する者にかかる授业料および研究料の额についてはなお従前の例による。

5 昭和47年度において入学した者にかかる同年度の授业料および研究料については、改正後の第23条第1项および第43条の规定にかかわらず、その額は、次の表に定める第1期および第2期の額を合わせた額とし、当該第1期または第2期の額を、それぞれ所定の期日に納めなければならない。

区分

第1期

第2期

授业料

金 6,000円

金 18,000円

研究料

金 9,000円

金 18,000円

6 前项の規定が適用される者について改正後の第24条第2项または第44条第2项の規定を適用する場合においては、当該規定中「金3,000円」とあるのは、「当該第1期または第2期の額の6分の1に相当する額」とする。

7 昭和47年度において入学した委託生および聴講生にかかる聴講料の額は、同年度に限り、改正後の第50条第3项の规定にかかわらず、1単位につき、次の表に定めるとおりとする。

(1) 4月から9月までの授业にかかる聴讲料の额

学部においては金400円、大学院においては金600円

(2) 10月から翌年3月までの授业にかかる聴讲料の额

金1,200円

(3) 4月から翌年3月までを通じての学修または聴讲を必要とする授业にかかる聴讲料の额

学部または大学院において、それぞれ、(1)に定める额の2分の1に相当する额と(2)に定める额の2分の1に相当する额とを合わせた額

(昭和48年达示第20号)

この规程は、昭和48年4月17日から施行する。

(昭和49年达示第1号)

1 この规程は、昭和49年1月8日から施行し、昭和48年4月1日から适用する。

2 昭和48年4月1日以降に休学の许可を受けて外国の大学またはその大学院において学修している者については、その者から申出があり、かつ、当该学部または研究科において相当と认めるときに限り、同日以后、改正后の相当规定による许可を受けて留学している者として取り扱うことができる。

(昭和50年达示第11号)

この规程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年达示第27号)

1 この规程は、昭和50年6月24日から施行し、昭和50年4月1日から适用する。

2 改正後の規定は、昭和50年4月1日以後の修士课程の入学者及び昭和52年4月1日以後の博士后期课程の入学者から適用し、これらの日前の入学者については、改正後の规定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭52达8改)

(昭和50年达示第38号)

この规程は、昭和50年12月9日から施行する。

(昭和51年达示第29号)

1 この规程は、昭和51年6月8日から施行する。

2 改正後の第38条第2项、第39条(研究指导に関する部分に限る。)、第45条第4项の規定は、昭和50年4月1日以後の修士课程の入学者及び昭和52年4月1日以後の博士后期课程の入学者から適用し、これらの日前の入学者については、改正後の规定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭52达8改?昭53达26旧3项上)

3 改正後の第57条第2项による大学院及び学位に関する規定の準用については、準用されるそれぞれの規定の大学院学生への適用の例による。

(昭53达26旧4项上)

(昭和52年达示第8号)

この规程は、昭和52年3月15日から施行する。

(昭和53年达示第4号)

この规程は、昭和53年2月21日から施行する。

(昭和53年达示第26号)

この规程は、昭和53年4月18日から施行し、昭和53年4月1日から适用する。

(昭和53年达示第39号)

この规程は、昭和53年6月20日から施行し、昭和53年5月30日から适用する。

(昭和53年达示第41号)

この规程は、昭和53年10月31日から施行する。

(昭和54年达示第12号)

1 この规程は、昭和54年5月1日から施行し、昭和54年4月1日から适用する。

2 工学研究科機械工学第2専攻は、改正後の第30条の规定にかかわらず、昭和54年3月31日にその専攻に在学する者がその専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(昭56达20削?旧3项上)

(昭和54年达示第30号)

1 この規程中第5条及び第32条第3项の改正規定は昭和54年12月18日から、その他の改正規定は昭和55年4月1日から、それぞれ施行する。

2 改正後の第38条第2项(研究指导に関する部分に限る。)、第40条第3项、第41条并びに第45条第2项及び第3项の規定中医学研究科の博士课程に関する部分は、昭和55年4月1日以後同課程に入学した者から適用し、同日前に同課程に入学した者については、なお従前の例による。

(昭和56年达示第20号)

この规程は、昭和56年5月19日から施行し、昭和56年4月1日から适用する。

(昭58达13削)

(昭和58年达示第13号)

この规程は、昭和58年5月24日から施行し、昭和58年4月1日から适用する。

(昭60达7削)

(昭和60年达示第7号)

この规程は、昭和60年5月21日から施行し、昭和60年4月1日から适用する。

(昭和61年达示第10号)

この规程は、昭和61年5月20日から施行し、改正后の第30条の规定は、昭和61年4月1日から适用する。

(昭和62年达示第5号)

この规程は、昭和62年3月10日から施行する。

(昭和62年达示第11号)

この规程は、昭和62年5月20日から施行し、昭和62年4月1日から适用する。

(平元达11削)

(昭和62年达示第24号)

この规程は、昭和62年12月22日から施行し、昭和62年9月14日から适用する。

(昭和63年达示第20号)

この规程は、昭和63年5月10日から施行し、昭和63年4月1日から适用する。

(平2达19削)

(平成元年达示第20号)

この规程は、平成元年7月3日から施行し、平成元年6月5日から适用する。

(平成2年达示第19号)

1 この规程は、平成2年6月26日から施行し、平成2年4月1日から适用する。

2 改正后の第41条の规定は、平成2年4月1日以后修士课程に入学した者から适用し、同日前に同课程に入学した者については、なお従前の例による。

(平成3年达示第4号)

この规程は、平成3年3月5日から施行する。

(平成3年达示第18号)

この规程は、平成3年5月28日から施行し、平成3年4月1日から适用する。

(平5达58削)

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成4年达示第3号)

1 この规程は、平成4年3月17日から施行し、平成3年7月1日から适用する。

2 改正前の第22条の規定による学士の称号は、改正後の第49条又は第52条第2项の規定による学士の学位とみなす。

(平成4年达示第29号)

この规程は、平成4年10月20日から施行し、平成4年10月1日から适用する。

(平7达10削)

(平成4年达示第53号)

この规程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年达示第13号)

この规程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年达示第58号)

1 この规程は、平成5年6月22日から施行し、平成5年4月1日から适用する。

2 工学研究科工業化学専攻、石油化学専攻及び合成化学専攻は、改正後の第35条の规定にかかわらず、平成4年度以前に当該専攻に入学した者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平7达10削)

(平成6年达示第13号)

この规程は、平成6年10月1日から施行する。

(平成6年达示第32号)

1 この规程は、平成6年9月27日から施行し、平成6年4月1日から适用する。

2 理学研究科数学専攻、地球物理学専攻、地質学鉱物学専攻及び数理解析専攻并びに工学研究科冶金学専攻、航空工学専攻、金属加工学専攻及び物理工学専攻は、改正後の第35条の规定にかかわらず、平成5年度以前に当該専攻に入学した者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成7年达示第10号)

1 この规程は、平成7年5月9日から施行し、平成7年4月1日から适用する。

2 理学研究科物理学第1専攻、物理学第2専攻、宇宙物理学専攻、動物学専攻、植物学専攻、生物物理学専攻及び霊長類学専攻并びに工学研究科电子工学専攻及び電気工学第2専攻并びに农学研究科農業工学専攻及び農林経済学専攻は、改正後の第35条の规定にかかわらず、平成6年度以前に当該専攻に入学した者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成8年达示第5号)

1 この规程は、平成8年4月1日から施行する。

2 文学研究科哲学専攻、宗教学専攻、心理学専攻、社会学専攻、美学美術史学専攻、国史学専攻、東洋史学専攻、西洋史学専攻、地理学専攻、考古学専攻、国語学国文学専攻、中国語学中国文学専攻、梵語学梵文学専攻、フランス語学フランス文学専攻、英語学英米文学専攻、ドイツ語学ドイツ文学専攻及び言語学専攻并びに経済学研究科理論経済学?経済史学専攻并びに工学研究科衛生工学専攻、交通土木工学専攻、建築学第2専攻及びエネルギー応用工学専攻并びに农学研究科林学専攻、農林生物学専攻、水産学専攻、林産工学専攻、畜産学専攻及び熱帯农学専攻は、改正後の第35条の规定にかかわらず、平成7年度以前に当該専攻に入学した者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成9年达示第2号)

1 この规程は、平成9年4月1日から施行する。

2 経済学研究科経済政策学専攻及び経営学専攻并びに薬学研究科薬学専攻、製薬化学専攻及び薬品作用制御システム専攻并びに农学研究科農芸化学専攻及び食品工学専攻は、改正後の第35条の规定にかかわらず、平成8年度以前に当該専攻に入学した者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成10年达示第5号)

1 この规程は、平成10年4月1日から施行する。

2 教育学研究科教育学専攻及び教育方法学専攻并びに工学研究科電子通信工学専攻、数理工学専攻、情報工学専攻及び応用システム科学専攻并びに人间?环境学研究科アフリカ地域研究専攻は、改正後の第35条の规定にかかわらず、平成9年度以前に当該専攻に入学した者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成11年达示第2号)

この规程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年达示第22号)

この规程は、平成11年11月30日から施行する。

(平成12年达示第39号)

1 この规程は、平成12年4月1日から施行する。

2 医学研究科社会医学系専攻は、改正後の第35条の规定にかかわらず、平成11年度以前に当該専攻に入学した者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成15年达示第2号)

1 この规程は、平成15年4月1日から施行する。

2 工学研究科土木工学専攻、土木システム工学専攻、資源工学専攻、環境工学専攻、環境地球工学専攻、生活空間学専攻及び電子物性工学専攻并びに人间?环境学研究科人间?环境学専攻、文化?地域環境学専攻及び環境相関研究専攻は、改正後の第35条第1项の规定にかかわらず、平成14年度以前に当該専攻に入学した者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成15年达示第40号)

1 この规程は、平成15年10月7日から施行し、平成15年4月1日から适用する。

2 医学研究科社会健康医学系専攻の前期2年の课程は、改正後の第36条第4项の规定にかかわらず、平成14年度以前に当該課程に入学した者が当該課程に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成15年达示第41号)

この规程は、平成15年10月21日から施行し、平成15年9月19日から适用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成16年达示第136号)

この规程は、平成16年12月20日から施行し、平成16年12月15日から适用する。ただし、第3条の改正规定は、平成17年4月1日から施行する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成17年达示第27号)

この规程は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第36条第4项の改正規定中「法学研究科国際公共政策専攻の博士课程は、前期2年の课程とし、」を加える部分は、平成16年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成27年达示第2号)

この规程は、平成27年4月1日から施行し、平成28年4月1日以降に入学する者から适用する。

(平成27年达示第27号)

この规程は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第28条第4项及び第5项の改正規定中死亡又は行方不明により除籍された場合の授业料の返還に係る部分については、平成26年10月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成29年达示第44号)

この规程は、平成29年10月1日から施行する。ただし、第64条第4项の改正規定(科目等履修生又は聴讲生として入学を希望し、又は入学する国费外国人留学生に係る规定に限る。)は、平成29年4月1日から适用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和3年达示第40号)

この规程は、令和3年9月15日から施行する。ただし、改正后の第45条、第46条の2及び第50条の规定は、令和3年10月1日から施行する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和4年达示第59号)

この规程は、令和4年6月28日から施行し、令和4年4月1日から适用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和5年达示第10号)

1 この规程は、令和5年4月1日から施行する。

2 令和5年3月31日以前の薬学部の入学者については、改正後の第23条第2项の规定にかかわらず、なお従前の例による。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和7年达示第46号)

この规程は、令和7年7月22日から施行する。

别表第1 学部(第3条の2関係)

学部名

学科名

入学定员

収容定员

総合人间学部

総合人间学科

120

480

文学部

人文学科

220

880

教育学部

教育科学科

60(10)

260

法学部

 

330(10)

1,340

経済学部

経済経営学科

240(20)

1,000

理学部

理学科

311

1,244

医学部

医学科

108

643

人间健康科学科

100[17]

451

208[17]

1,094

薬学部

薬科学科

65

260

薬学科

15

90

80

350

工学部

地球工学科

185

740

建筑学科

80

320

物理工学科

235

940

电気电子工学科

130

520

情报学科

90

360

理工化学科

235

940

955

3,820

农学部

资源生物科学科

94

376

応用生命科学科

47

188

地域环境工学科

37

148

食料?环境経済学科

32

128

森林科学科

57

228

食品生物科学科

33

132

300

1,200

総计

2,824[17](40)

11,668

(備考) 入学定员の[ ]を付したものは2年次編入学定员で外数、( )を付したものは3年次編入学定员で外数

(平16达62本表加?平17达27改)

(平18达15?平19达13?平20达13?平21达10?平22达24?平23达29?平24达28?平25达22?平26达7?平27达27?平29达21?平30达27?平31达15?令2达12?令3达14?令4达25?令5达10?令6达18?令7达17?一部改正)

别表第2

1 大学院(第35条関係)

研究科名

専攻名

修士课程

博士后期课程

博士课程

合计収容定员

入学定员

収容定员

入学定员

収容定员

入学定员

収容定员

文学研究科

文献文化学専攻

33

66

18

54

385

思想文化学専攻

20

40

11

33

歴史文化学専攻

20

40

11

33

行动文化学専攻

18

36

10

30

现代文化学専攻

9

18

5

15

京都大学?ハイデルベルク大学国际连携文化越境専攻

10

20

110

220

55

165

教育学研究科

教育学环専攻

42

84

25

75

159

法学研究科

法政理论専攻

21

42

24

72

114

経済学研究科

経済学専攻

70

140

25

75

231

京都大学国际连携グローバル経済?地域创造専攻

8

16


78

156

25

75


理学研究科

数学?数理解析専攻

52

104

20

60

1,134

物理学?宇宙物理学専攻

81

162

48

144

地球惑星科学専攻

50

100

25

75

化学専攻

61

122

32

96

生物科学専攻

74

148

41

123

318

636

166

498

医学研究科

医学専攻

166

664

1,016

医科学専攻

20

40

15

45

社会健康医学系専攻

12

36

人间健康科学系専攻

70

140

25

75

京都大学?マギル大学ゲノム医学国际连携専攻

4

16

90

180

52

156

170

680

薬学研究科

薬科学専攻

50

100

12

36

224

薬学専攻

8

32

创発医薬科学専攻

14

56

50

100

12

36

22

88

工学研究科

社会基盘工学専攻

58

116

17

51

1,967

都市社会工学専攻

57

114

17

51

都市环境工学専攻

36

72

10

30

建筑学専攻

75

150

22

66

机械理工学専攻

59

118

16

48

マイクロエンジニアリング専攻

30

60

7

21

航空宇宙工学専攻

24

48

7

21

原子核工学専攻

23

46

9

27

材料工学専攻

38

76

10

30

电気工学専攻

38

76

10

30

电子工学専攻

35

70

10

30

材料化学専攻

29

58

9

27

物质エネルギー化学専攻

39

78

11

33

分子工学専攻

35

70

10

30

高分子化学専攻

46

92

15

45

合成?生物化学専攻

32

64

10

30

化学工学専攻

34

68

7

21

688

1,376

197

591

农学研究科

农学専攻

33

66

8

24

876

森林科学専攻

58

116

20

60

応用生命科学専攻

63

126

17

51

応用生物科学専攻

52

104

17

51

地域环境科学専攻

40

80

12

36

生物资源経済学専攻

24

48

8

24

食品生物科学専攻

33

66

8

24

303

606

90

270

人间?环境学研究科

人间?环境学専攻

164

328

68

204

532

164

328

68

204

エネルギー科学研究科

エネルギー社会?环境科学専攻

29

58

12

36

365

エネルギー基础科学専攻

42

84

12

36

エネルギー変换科学専攻

25

50

4

12

エネルギー応用科学専攻

34

68

7

21

130

260

35

105

アジア?アフリカ地域研究研究科

东南アジア地域研究専攻

10

50

150

アフリカ地域研究専攻

12

60

グローバル地域研究専攻

8

40

30

150

情报学研究科

情报学専攻

240

480

65

185

665

240

480

65

185

生命科学研究科

统合生命科学専攻

40

80

19

57

249

高次生命科学専攻

35

70

14

42

75

150

33

99

総合生存学馆

総合生存学専攻

20

100

100

地球环境学舎

地球环境学専攻

13

39

148

环境マネジメント専攻

44

88

7

21

44

88

20

60

経営管理教育部

経営科学専攻

7

21

21

総计

2,353

4,706

874

2,612

242

1,018

8,336

2 専门职大学院?法科大学院(第53条の2第5项関係)

研究科名

専攻名

専门职学位课程

合计収容定员

入学定员

収容定员

法学研究科

法曹养成専攻

160

480

480

医学研究科

社会健康医学系専攻

34

68

68

公共政策教育部

公共政策専攻

40

80

80

経営管理教育部

経営管理専攻

100

200

200

総计

334

828

828

(平16达62本表加?平17达27改)

(平18达15?平19达13?平20达13?平21达10?平22达24?平23达29?平24达28?平25达22?平26达7?平27达27?平28达26?平29达21?平29达44?平30达27?平30达62?平31达15?令2达12?令3达14?令3达40?令4达25?令5达10?令6达18?令7达17?一部改正)

京都大学通则

昭和28年4月7日 达示第3号

(令和7年7月22日施行)

体系情报
第3编 務/第1章 通则等
沿革情报
昭和28年4月7日 达示第3号
昭和28年6月23日 达示第28号
昭和29年9月21日 达示第13号
昭和30年1月25日 达示第1号
昭和30年3月8日 达示第4号
昭和30年11月22日 达示第20号
昭和31年3月20日 达示第5号
昭和31年4月10日 达示第8号
昭和31年9月25日 达示第24号
昭和32年5月14日 达示第4号
昭和34年3月2日 総长裁定
昭和35年4月12日 达示第7号
昭和36年3月7日 総长裁定
昭和38年4月9日 达示第5号
昭和38年4月23日 达示第7号
昭和41年3月22日 达示第8号
昭和42年3月28日 达示第4号
昭和47年1月25日 达示第1号
昭和47年4月18日 达示第13号
昭和48年4月17日 达示第20号
昭和49年1月8日 达示第1号
昭和50年3月18日 达示第11号
昭和50年6月24日 达示第27号
昭和50年12月9日 达示第38号
昭和51年6月8日 达示第29号
昭和52年3月15日 达示第8号
昭和53年2月21日 达示第4号
昭和53年4月18日 达示第26号
昭和53年6月20日 达示第39号
昭和53年10月31日 达示第41号
昭和54年5月1日 达示第12号
昭和54年12月18日 达示第30号
昭和56年5月19日 达示第20号
昭和58年5月24日 达示第13号
昭和60年5月21日 达示第7号
昭和61年5月20日 达示第10号
昭和62年3月10日 达示第5号
昭和62年5月20日 达示第11号
昭和62年12月22日 达示第24号
昭和63年5月10日 达示第20号
平成元年5月16日 达示第11号
平成元年7月3日 达示第20号
平成2年6月26日 达示第19号
平成3年3月5日 达示第4号
平成3年5月28日 达示第18号
平成3年12月24日 达示第39号
平成4年3月17日 达示第3号
平成4年10月20日 达示第29号
平成4年11月10日 达示第53号
平成5年3月9日 达示第13号
平成5年6月22日 达示第58号
平成6年6月7日 达示第13号
平成6年9月27日 达示第32号
平成6年11月8日 达示第40号
平成7年1月24日 达示第3号
平成7年5月9日 达示第10号
平成8年3月26日 达示第5号
平成9年3月18日 达示第2号
平成10年3月10日 达示第5号
平成11年3月9日 达示第2号
平成11年11月30日 达示第22号
平成12年3月21日 达示第39号
平成13年2月27日 达示第26号
平成13年3月21日 达示第33号
平成13年7月3日 达示第15号
平成13年7月30日 达示第17号
平成13年10月9日 达示第22号
平成14年4月1日 达示第1号
平成15年2月18日 达示第45号
平成15年4月1日 达示第2号
平成15年10月7日 达示第40号
平成15年10月21日 达示第41号
平成16年4月1日 达示第62号
平成16年12月20日 达示第136号
平成17年2月28日 达示第144号
平成17年3月22日 达示第26号
平成17年3月22日 达示第27号
平成17年7月25日 达示第57号
平成17年9月27日 达示第63号
平成17年11月29日 达示第77号
平成18年3月29日 达示第15号
平成18年12月25日 达示第69号
平成19年3月29日 达示第13号
平成19年12月20日 达示第73号
平成20年3月27日 达示第13号
平成21年3月26日 达示第10号
平成22年3月29日 达示第24号
平成23年2月28日 达示第71号
平成23年3月28日 达示第29号
平成24年2月21日 达示第2号
平成24年3月27日 达示第28号
平成25年3月27日 达示第22号
平成25年6月11日 达示第42号
平成25年11月26日 达示第66号
平成26年3月18日 达示第7号
平成27年2月24日 达示第2号
平成27年3月25日 达示第27号
平成28年3月22日 达示第26号
平成28年6月3日 达示第49号
平成28年11月29日 达示第85号
平成29年1月31日 达示第95号
平成29年2月28日 达示第102号
平成29年3月28日 达示第21号
平成29年9月26日 达示第44号
平成30年3月28日 达示第27号
平成30年9月26日 达示第62号
平成31年3月27日 达示第15号
平成31年4月23日 达示第36号
令和元年5月28日 达示第40号
令和元年6月21日 达示第42号
令和2年3月25日 达示第12号
令和2年9月29日 达示第56号
令和3年3月29日 达示第14号
令和3年7月27日 达示第40号
令和3年11月24日 达示第63号
令和4年3月24日 达示第25号
令和4年6月28日 达示第59号
令和5年1月31日 达示第99号
令和5年3月28日 达示第10号
令和6年3月27日 达示第18号
令和6年7月23日 达示第53号
令和7年2月20日 达示第99号
令和7年3月17日 达示第17号
令和7年7月22日 达示第46号