○大学设置基準
(昭和叁十一年十月二十二日)
(文部省令第二十八号)
大学设置基準
目次
第一章 総则(第一条―第二条の二)
第二章 教育研究上の基本组织(第叁条―第六条)
第叁章 教育研究実施组织等(第七条―第十一条)
第四章 教员の资格(第十二条―第十七条)
第五章 収容定员(第十八条)
第六章 教育课程(第十九条―第二十六条)
第七章 卒业の要件等(第二十七条―第叁十叁条)
第八章 校地、校舎等の施设及び设备等(第叁十四条―第四十条の四)
第九章 学部等连係课程実施基本组织に関する特例(第四十一条)
第十章 専门职学科に関する特例(第四十二条―第四十二条の十)
第十一章 共同教育课程に関する特例(第四十叁条―第四十九条)
第十二章 工学に関する学部の教育课程に関する特例(第四十九条の二―第四十九条の四)
第十叁章 国际连携学科に関する特例(第五十条―第五十六条の八)
第十四章 教育课程等に関する事項の改善に係る先導的な取組に関する特例(第五十七条)
第十五章 地域における高等教育の机会の确保に资する取组に関する特例(第五十八条)
第十六章 雑则(第五十九条―第六十二条)
附则
第一章 総则
(趣旨)
第一条 大学(専门职大学及び短期大学を除く。以下同じ。)は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)その他の法令の规定によるほか、この省令の定めるところにより设置するものとする。
2 この省令で定める设置基準は、大学を设置するのに必要な最低の基準とする。
3 大学は、この省令で定める设置基準より低下した状态にならないようにすることはもとより、学校教育法第百九条第一项の点検及び评価の结果并びに认証评価の结果を踏まえ、教育研究活动等について不断の见直しを行うことにより、その水準の向上を図ることに努めなければならない。
(平叁文令二四?平叁〇文科令一?令四文科令叁四?一部改正)
(教育研究上の目的)
第二条 大学は、学部、学科又は课程ごとに、人材の养成に関する目的その他の教育研究上の目的を学则等に定めるものとする。
(平一九文科令二二?追加、平二二文科令一五?旧第二条の二繰上?一部改正)
(入学者选抜)
第二条の二 入学者の选抜は、学校教育法施行规则(昭和二十二年文部省令第十一号)第百六十五条の二第一项第叁号の规定により定める方针に基づき、公正かつ妥当な方法により、适切な体制を整えて行うものとする。
(平一五文科令一五?追加、平一六文科令八?旧第二条の叁繰上、平一九文科令二二?旧第二条の二繰下、平二二文科令一五?旧第二条の叁繰上?一部改正、令四文科令叁四?一部改正)
第二章 教育研究上の基本组织
(平叁文令二四?改称)
(学部)
第叁条 学部は、専攻により教育研究の必要に応じ组织されるものであつて、教育研究上适当な规模内容を有し、教育研究実施组织、教员数その他が学部として适当であると认められるものとする。
(平叁文令二四?旧第二条繰下?一部改正、平一八文科令一一?令四文科令叁四?一部改正)
(学科)
第四条 学部には、専攻により学科を设ける。
2 前项の学科は、それぞれの専攻分野を教育研究するに必要な组织を备えたものとする。
(平叁文令二四?旧第叁条繰下?一部改正)
(课程)
第五条 学部の教育上の目的を达成するため有益かつ适切であると认められる场合には、学科に代えて学生の履修上の区分に応じて组织される课程を设けることができる。
(平叁文令二四?追加)
(学部以外の基本组织)
第六条 学校教育法第八十五条ただし书に规定する学部以外の教育研究上の基本となる组织(以下「学部以外の基本组织」という。)は、当该大学の教育研究上の目的を达成するため有益かつ适切であると认められるものであつて、次の各号に掲げる要件を备えるものとする。
一 教育研究上适当な规模内容を有すること。
二 教育研究上必要な教育研究実施组织、施设、设备その他の诸条件を备えること。
叁 教育研究を适切に遂行するためにふさわしい运営の仕组みを有すること。
(昭四八文令二九?追加、昭五〇文令四〇?一部改正、平叁文令二四?旧第四条の二繰下?一部改正、平一六文科令四叁?平一九文科令四〇?平二〇文科令叁五?平二六文科令叁四?平叁〇文科令一?令四文科令叁?令四文科令叁四?令五文科令二六?一部改正)
第叁章 教育研究実施组织等
(平叁文令二四?令四文科令叁四?改称)
(教育研究実施组织等)
第七条 大学は、その教育研究上の目的を达成するため、その规模并びに授与する学位の种类及び分野に応じ、必要な教员及び事务职员等からなる教育研究実施组织を编制するものとする。
2 大学は、教育研究実施组织を编制するに当たつては、当该大学の教育研究活动等の运営が组织的かつ効果的に行われるよう、教员及び事务职员等相互の适切な役割分担の下での协働や组织的な连携体制を确保しつつ、教育研究に係る责任の所在を明确にするものとする。
3 大学は、学生に対し、课外活动、修学、进路选択及び心身の健康に関する指导及び援助等の厚生补导を组织的に行うため、専属の教员又は事务职员等を置く组织を编制するものとする。
4 大学は、教育研究実施组织及び前项の组织の円滑かつ効果的な业务の遂行のための支援、大学运営に係る企画立案、当该大学以外の者との连携、人事、総务、财务、広报、情报システム并びに施设及び设备の整备その他の大学运営に必要な业务を行うため、専属の教员又は事务职员等を置く组织を编制するものとする。
5 大学は、当該大学及び学部等の教育上の目的に応じ、学生が卒業後自らの資質を向上させ、社会的及び職業的自立を図るために必要な能力を、教育课程の実施及び厚生補導を通じて培うことができるよう、大学内の組織間の有機的な連携を図り、適切な体制を整えるものとする。
6 大学は、教育研究水準の维持向上及び教育研究の活性化を図るため、教员の构成が特定の范囲の年齢に着しく偏ることのないよう配虑するものとする。
7 大学は、二以上の校地において教育を行う场合においては、それぞれの校地ごとに必要な教员及び事务职员等を置くものとする。なお、それぞれの校地には、当该校地における教育に支障のないよう、原则として基干教员を少なくとも一人以上置くものとする。ただし、その校地が隣接している场合は、この限りでない。
(平叁文令二四?旧第五条繰下、平一叁文科令四四?平一五文科令一五?平一八文科令一一?平一九文科令二二?令四文科令叁四?一部改正)
(授业科目の担当)
第八条 大学は、各教育课程上主要と認める授業科目(以下「主要授业科目」という。)については原则として基干教员(教育课程の編成その他の学部の運営について責任を担う教員(助手を除く。)であつて、当該学部の教育课程に係る主要授業科目を担当するもの(専ら当该大学の教育研究に従事するものに限る。)又は一年につき八単位以上の当該学部の教育课程に係る授業科目を担当するものをいう。以下同じ。)に、主要授业科目以外の授业科目についてはなるべく基干教员に担当させるものとする。
2 大学は、演习、実験、実习又は実技を伴う授业科目については、なるべく助手に补助させるものとする。
3 大学は、各授业科目について、当该授业科目を担当する教员以外の教员、学生その他の大学が定める者(以下「指导补助者」という。)に补助させることができ、また、十分な教育効果を上げることができると认められる场合は、当该授业科目を担当する教员の指导计画に基づき、指导补助者に授业の一部を分担させることができる。
(平一八文科令一一?全改、平二〇文科令叁五?平二六文科令叁四?一部改正、令四文科令叁四?旧第十条繰上?一部改正)
(授业を担当しない教员)
第九条 大学には、教育研究上必要があるときは、授业を担当しない教员を置くことができる。
(昭四八文令二九?一部改正、平叁文令二四?旧第九条繰下?一部改正、令四文科令叁四?旧第十一条繰上)
(昭五〇文令四〇?一部改正、平叁文令二四?旧第十一条繰下?一部改正、平一八文科令一一?平二〇文科令叁五?平叁〇文科令二二?一部改正、令四文科令叁四?旧第十叁条繰上?一部改正)
(组织的な研修等)
第十一条 大学は、当该大学の教育研究活动等の适切かつ効果的な运営を図るため、その教员及び事务职员等に必要な知识及び技能を习得させ、并びにその能力及び资质を向上させるための研修(次项に规定する研修に该当するものを除く。)の机会を设けることその他必要な取组を行うものとする。
2 大学は、学生に対する教育の充実を図るため、当该大学の授业の内容及び方法を改善するための组织的な研修及び研究を行うものとする。
3 大学は、指导补助者(教员を除く。)に対し、必要な研修を行うものとする。
(令四文科令叁四?追加)
第四章 教员の资格
(学长の资格)
第十二条 学长となることのできる者は、人格が高洁で、学识が优れ、かつ、大学运営に関し识见を有すると认められる者とする。
(平一五文科令一五?追加、令四文科令叁四?旧第十叁条の二繰上)
(教授の资格)
第十叁条 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに该当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると认められる者とする。
一 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の业绩を有する者
二 研究上の业绩が前号の者に準ずると认められる者
叁 学位规则(昭和二十八年文部省令第九号)第五条の二に规定する専门职学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、当该専门职学位の専攻分野に関する実务上の业绩を有する者
四 大学又は専门职大学において教授、准教授又は基干教员としての讲师の経歴(外国におけるこれらに相当する教员としての経歴を含む。)のある者
五 芸术、体育等については、特殊な技能に秀でていると认められる者
六 専攻分野について、特に优れた知识及び経験を有すると认められる者
(昭六〇文令一?一部改正、平叁文令二四?旧第十叁条繰下?一部改正、平一叁文科令四四?平一五文科令一五?平一八文科令一一?平叁〇文科令一?一部改正、令四文科令叁四?旧第十四条繰上?一部改正)
(准教授の资格)
第十四条 准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに该当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると认められる者とする。
一 前条各号のいずれかに该当する者
二 大学又は専门职大学において助教又はこれに準ずる职员としての経歴(外国におけるこれらに相当する职员としての経歴を含む。)のある者
叁 修士の学位又は学位规则第五条の二に规定する専门职学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
四 研究所、试験所、调査所等に在职し、研究上の业绩を有する者
五 専攻分野について、优れた知识及び経験を有すると认められる者
(昭六〇文令一?一部改正、平叁文令二四?旧第十四条繰下?一部改正、平一叁文科令四四?平一五文科令一五?平一八文科令一一?平叁〇文科令一?一部改正、令四文科令叁四?旧第十五条繰上)
(讲师の资格)
第十五条 讲师となることのできる者は、次の各号のいずれかに该当する者とする。
二 その他特殊な専攻分野について、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると认められる者
(平叁文令二四?旧第十五条繰下?一部改正、平一叁文科令四四?平一八文科令一一?一部改正、令四文科令叁四?旧第十六条繰上?一部改正)
(助教の资格)
第十六条 助教となることのできる者は、次の各号のいずれかに该当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると认められる者とする。
二 修士の学位(医学を履修する课程、歯学を履修する课程、薬学を履修する课程のうち临床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する课程を修了した者については、学士の学位)又は学位规则第五条の二に规定する専门职学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
叁 専攻分野について、知识及び経験を有すると认められる者
(平一八文科令一一?追加、令四文科令叁四?旧第十六条の二繰上?一部改正)
(助手の资格)
第十七条 助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに该当する者とする。
一 学士の学位又は学位规则第二条の二の表に規定する専門職大学を卒業した者に授与する学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
二 前号の者に準ずる能力を有すると认められる者
(昭四八文令二九?一部改正、平叁文令二四?旧第十六条繰下?一部改正、平一叁文科令四四?平叁〇文科令一?一部改正)
第五章 収容定员
(平叁文令二四?改称)
2 収容定员は、教育研究実施組織、校地、校舎等の施設、設備その他の教育上の諸条件を総合的に考慮して定めるものとする。
3 大学は、教育にふさわしい環境の確保のため、在学する学生の数を収容定员に基づき適正に管理するものとする。
(昭四八文令二九?一部改正、平叁文令二四?旧第十七条繰下?一部改正、平一五文科令一五?平一六文科令四二?平二〇文科令叁五(平二一文科令一)?平二六文科令叁四?令四文科令叁四?令七文科令叁〇?一部改正)
第六章 教育课程
(平叁文令二四?章名追加)
(教育课程の編成方針)
第十九条 大学は、学校教育法施行規则第百六十五条の二第一项第一号及び第二号の规定により定める方針に基づき、必要な授業科目を自ら開設し、体系的に教育课程を编成するものとする。
2 教育课程の編成に当たつては、大学は、学部等の専攻に係る専門の学芸を教授するとともに、幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵养するよう适切に配虑しなければならない。
3 大学に専攻分野におけるおおむね五年以上の実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する教員を置く場合であつて、当該教員が一年につき六単位以上の授业科目を担当する場合には、大学は、当該教員が教育课程の編成について責任を担うこととするよう努めるものとする。
4 大学は、その学部の教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、当該学部における教育及び大学院の研究科における教育の連続性に配慮した教育课程を编成するものとする。
(平叁文令二四?全改、平一九文科令二二?令四文科令叁四?令八文科令五?一部改正)
一 当该大学の设置者(その设置する他大学と当该大学との紧密な连携が确保されているものとして文部科学大臣が别に定める基準に适合するものに限る。)が设置する他大学
3 第一项の规定により连携开设科目を自ら开设したものとみなす大学及び当该连携开设科目を开设する他大学は、当该连携开设科目を开设し、及び実施するため、文部科学大臣が别に定める事项についての协议の场を设けるものとする。
(令叁文科令九?追加)
(教育课程の編成方法)
第二十条 教育课程は、各授業科目を必修科目、選択科目及び自由科目に分け、これを各年次に配当して編成するものとする。
(平叁文令二四?全改)
(単位)
第二十一条 各授业科目の単位数は、大学において定めるものとする。
3 前项の规定にかかわらず、卒業論文、卒業研究、卒業制作等の授业科目については、これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。
(昭四五文令二一?全改、平叁文令二四?旧第二十五条繰上?一部改正、平一九文科令二二?令四文科令叁四?一部改正)
(一年间の授业期间)
第二十二条 一年間の授業を行う期間は、叁十五週にわたることを原则とする。
(平叁文令二四?旧第二十七条繰上?一部改正、令四文科令叁四?一部改正)
(各授业科目の授业期间)
第二十叁条 各授业科目の授业は、十分な教育効果を上げることができるよう、八週、十週、十五週その他の大学が定める适切な期间を単位として行うものとする。
(昭四八文令二九?追加、平叁文令二四?旧第二十八条の二繰上?一部改正、平二五文科令一叁?令四文科令叁四?一部改正)
(授业を行う学生数)
第二十四条 大学が一の授业科目について同时に授业を行う学生数は、授业の方法及び施设、设备その他の教育上の诸条件を考虑して、教育効果を十分に上げられるような适当な人数とするものとする。
(昭四五文令二一?一部改正、平叁文令二四?旧第二十九条繰上?一部改正、令四文科令叁四?一部改正)
(授业の方法)
第二十五条 授业は、讲义、演习、実験、実习若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
2 大学は、文部科学大臣が别に定めるところにより、前项の授业を、多様なメディアを高度に利用して、当该授业を行う教室等以外の场所で履修させることができる。
4 大学は、文部科学大臣が别に定めるところにより、第一项の授业の一部を、校舎及び附属施设以外の场所で行うことができる。
(平叁文令二四?旧第叁十条繰上?一部改正、平一〇文令一一?平一二文令五叁?平一叁文科令四四?平一五文科令一五?一部改正)
(成绩评価基準等の明示等)
第二十五条の二 大学は、学生に対して、授业の方法及び内容并びに一年间の授业の计画をあらかじめ明示するものとする。
2 大学は、学修の成果に係る评価及び卒业の认定に当たつては、客観性及び厳格性を确保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当该基準にしたがつて适切に行うものとする。
(平一九文科令二二?追加)
(昼夜开讲制)
第二十六条 大学は、教育上必要と认められる场合には、昼夜开讲制(同一学部において昼间及び夜间の双方の时间帯において授业を行うことをいう。)により授业を行うことができる。
(平叁文令二四?追加)
第七章 卒业の要件等
(平叁文令二四?旧第九章繰上?改称)
(単位の授与)
第二十七条 大学は、一の授业科目を履修した学生に対しては、试験その他の大学が定める适切な方法により学修の成果を评価して単位を与えるものとする。
(平叁文令二四?旧第叁十一条繰上?一部改正、令四文科令叁四?一部改正)
(履修科目の登録の上限)
第二十七条の二 大学は、学生が各年次にわたつて适切に授业科目を履修するため、卒业の要件として学生が修得すべき単位数について、学生が一年间又は一学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めるよう努めなければならない。
2 大学は、その定めるところにより、所定の単位を优れた成绩をもつて修得した学生については、前项に定める上限を超えて履修科目の登録を认めることができる。
(平一一文令四〇?追加)
(连携开设科目に係る単位の认定)
第二十七条の叁 大学は、学生が他の大学、専门职大学又は短期大学において履修した连携开设科目について修得した単位を、当该大学における授业科目の履修により修得したものとみなすものとする。
(令叁文科令九?追加)
(他の大学、専门职大学又は短期大学における授业科目の履修等)
第二十八条 大学は、教育上有益と认めるときは、学生が大学の定めるところにより他の大学、専门职大学又は短期大学において履修した授业科目について修得した単位を、六十単位を超えない范囲で当该大学における授业科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前项の规定は、学生が、外国の大学(専门职大学に相当する外国の大学を含む。以下同じ。)又は外国の短期大学に留学する場合、外国の大学又は外国の短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大学又は外国の短期大学の教育课程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育课程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。
(昭四七文令五?追加、昭五七文令一?一部改正、平叁文令二四?旧第叁十一条の二繰上?一部改正、平一一文令一九?平一叁文科令四四?平一六文科令四二?平叁〇文科令一?令四文科令叁四?一部改正)
(大学以外の教育施设等における学修)
第二十九条 大学は、教育上有益と认めるときは、学生が行う短期大学又は高等専门学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が别に定める学修を、当该大学における授业科目の履修とみなし、大学の定めるところにより単位を与えることができる。
(平叁文令二四?追加、平一一文令一九?平一二文令五叁?一部改正)
3 大学は、教育上有益と认めるときは、学生が当该大学に入学する前に行つた前条第一项に规定する学修を、当该大学における授业科目の履修とみなし、大学の定めるところにより単位を与えることができる。
(平叁文令二四?追加、平一一文令一九?平一四文科令九?平一九文科令二二?平二〇文科令叁五?平叁〇文科令一?令元文科令一一?令叁文科令九?令四文科令叁四?一部改正)
(長期にわたる教育课程の履修)
第叁十条の二 大学は、大学の定めるところにより、学生が、職業を有している等の事情により、修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育课程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。
(平一四文科令九?追加)
(科目等履修生等)
第叁十一条 大学は、大学の定めるところにより、当该大学の学生以外の者で一又は复数の授业科目を履修する者(以下この条において「科目等履修生」という。)に対し、単位を与えることができる。
2 大学は、大学の定めるところにより、当该大学の学生以外の者で学校教育法第百五条に规定する特别の课程を履修する者(以下この条において「特别の课程履修生」という。)に対し、単位を与えることができる。
3 科目等履修生及び特别の课程履修生に対する単位の授与については、第二十七条の规定を準用する。
5 大学は、科目等履修生等を受け入れる场合においては、一の授业科目について同时に授业を行うこれらの者の人数は、第二十四条の规定を踏まえ、适当な人数とするものとする。
(平叁文令二四?追加、平一九文科令二二?令元文科令一一?令四文科令叁四?一部改正)
(卒业の要件)
第叁十二条 卒业の要件は、百二十四単位以上を修得することのほか、大学が定めることとする。
2 前项の规定にかかわらず、医学又は歯学に関する学科に係る卒业の要件は、百八十八単位以上を修得することのほか、大学が定めることとする。ただし、教育上必要と认められる场合には、大学は、修得すべき単位の一部の修得について、これに相当する授业时间の履修をもつて代えることができる。
3 第一项の规定にかかわらず、薬学に関する学科のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするものに係る卒业の要件は、百八十六単位以上(将来の薬剤师としての実务に必要な薬学に関する临床に係る実践的な能力を培うことを目的として大学の附属病院その他の病院及び薬局で行う実习(以下「薬学実务実习」という。)に係る二十単位以上を含む。)を修得することのほか、大学が定めることとする。
4 第一项の规定にかかわらず、獣医学に関する学科に係る卒业の要件は、百八十二単位以上を修得することのほか、大学が定めることとする。
(昭四五文令二一?昭五八文令二叁?平叁文令二四?平一〇文令一一?平一一文令一九?平一六文科令四叁?平叁〇文科令一?令叁文科令九?令四文科令叁四?一部改正)
(平叁文令二四?全改、令四文科令叁四?一部改正)
第八章 校地、校舎等の施设及び设备等
(平叁文令二四?旧第十章繰上?改称、平一五文科令一五?改称)
(校地)
第叁十四条 校地は、学生间の交流及び学生と教员等との间の交流が十分に行えるなどの教育にふさわしい环境をもち、校舎の敷地には、学生が交流、休息その他に利用するのに适当な空地を有するものとする。
一 できる限り开放的であつて、多くの学生が余裕をもつて交流、休息その他に利用できるものであること。
二 交流、休息その他に必要な设备が备えられていること。
(平叁文令二四?旧第叁十五条繰上、平二四文科令二叁?令四文科令叁四?一部改正)
(运动场等)
第叁十五条 大学は、学生に対する教育又は厚生补导を行う上で必要に応じ、运动场、体育馆その他のスポーツ施设、讲堂及び寄宿舎、课外活动施设その他の厚生补导施设を设けるものとする。
(令四文科令叁四?全改)
(校舎)
第叁十六条 大学は、その组织及び规模に応じ、教育研究に支障のないよう、教室、研究室、図书馆、医务室、事务室その他必要な施设を备えた校舎を有するものとする。
2 教室は、学科又は课程に応じ、讲义、演习、実験、実习又は実技を行うのに必要な种类と数を备えるものとする。
3 研究室は、基干教员及び専ら当该大学の教育研究に従事する教员に対しては必ず备えるものとする。
4 夜间において授业を行う学部(以下「夜间学部」という。)を置く大学又は昼夜开讲制を実施する大学にあつては、教室、研究室、図书馆その他の施设の利用について、教育研究に支障のないようにするものとする。
(昭四八文令二九?一部改正、平叁文令二四?旧第叁十七条繰上?一部改正、平一五文科令一五?平一九文科令二二?令四文科令叁四?一部改正)
(校地の面积)
第叁十七条 大学における校地の面积(附属病院以外の附属施设用地及び寄宿舎の面积を除く。)は、収容定员上の学生一人当たり十平方メートルとして算定した面積に附属病院建築面積を加えた面積とする。
2 前项の规定にかかわらず、同じ種類の昼間学部(昼间において授业を行う学部をいう。以下同じ。)及び夜间学部が近接した施设等を使用し、又は施设等を共用する场合の校地の面积は、当该昼间学部及び夜间学部における教育研究に支障のない面积とする。
3 昼夜開講制を実施する場合においては、これに係る収容定员、履修方法、施設の使用状況等を考慮して、教育に支障のない限度において、第一项に规定する面积を减ずることができる。
(平一五文科令一五?全改)
(校舎の面积)
第叁十七条の二 校舎の面积は、一个の学部のみを置く大学にあつては、別表第叁イ(1)若しくは(2)又はロの表に定める面积(共同学科を置く场合にあつては、当该学部における共同学科以外の学科を一の学部とみなして同表を适用して得られる面积に第四十八条第一项の规定により得られる当该共同学科に係る面积を加えた面积)以上とし、复数の学部を置く大学にあつては、当该复数の学部のうち同表に定める面积(共同学科を置く学部については、当该学部における共同学科以外の学科を一の学部とみなして同表を适用して得られる面积)が最大である学部についての同表に定める面积(共同学科を置く学部については、当该学部における共同学科以外の学科を一の学部とみなして同表を适用して得られる面积)に当该学部以外の学部についてのそれぞれ別表第叁ロ又はハ(1)若しくは(2)の表に定める面积(共同学科を置く学部については、当该学部における共同学科以外の学科を一の学部とみなして同表を适用して得られる面积)を合计した面积を加えた面积(共同学科を置く场合にあつては、第四十八条第一项の规定により得られる当该学科に係る面积を加えた面积)以上とする。
(平一五文科令一五?追加、平二〇文科令叁五?平叁〇文科令一?一部改正)
(教育研究上必要な资料及び図书馆)
第叁十八条 大学は、教育研究を促进するため、学部の种类、规模等に応じ、図书、学术雑誌、电磁的方法(电子情报処理组织を使用する方法その他の情报通信の技术を利用する方法をいう。)により提供される学术情报その他の教育研究上必要な资料(次项において「教育研究上必要な资料」という。)を、図书馆を中心に系统的に整备し、学生、教员及び事务职员等へ提供するものとする。
2 図书馆は、教育研究上必要な资料の収集、整理を行うほか、その提供に当たつて必要な情报の処理及び提供のシステムの整备その他の教育研究上必要な资料の利用を促进するために必要な环境の整备に努めるとともに、教育研究上必要な资料の提供に関し、他の大学の図书馆等との协力に努めるものとする。
3 図书馆には、その机能を十分に発挥させるために必要な専门的职员その他の専属の教员又は事务职员等を置くものとする。
(平叁文令二四?追加、令四文科令叁四?一部改正)
(附属施设)
第叁十九条 次の表の上栏に掲げる学部を置き、又は学科を设ける大学には、その学部又は学科の教育研究に必要な施设として、それぞれ下栏に掲げる附属施设を置くものとする。
学部又は学科 | 附属施设 |
教员养成に関する学部又は学科 | 附属学校又は附属幼保连携型认定こども园(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推进に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七项に规定する幼保连携型认定こども园であつて、大学に附属して设置されるものをいう。) |
医学又は歯学に関する学部 | 附属病院(医疗法(昭和二十叁年法律第二百五号)第七十条第一项に規定する参加法人等(同项第一号に掲げる法人に限る。)が开设する病院(医学又は歯学に関する学部の教育研究に必要な病院の机能が确保される场合として文部科学大臣が别に定める场合に限る。)を含む。) |
农学に関する学部 | 农场 |
林学に関する学科 | 演习林 |
獣医学に関する学部又は学科 | 家畜病院 |
畜产学に関する学部又は学科 | 饲育场又は牧场 |
水产学又は商船に関する学部 | 练习船(共同利用による场合を含む。) |
水产増殖に関する学科 | 养殖施设 |
薬学に関する学部又は学科 | 薬用植物园(薬草园) |
体育に関する学部又は学科 | 体育馆 |
2 工学に関する学部を置く大学には、原则として実験?実习工场を置くものとする。
(昭五〇文令四〇?一部改正、平叁文令二四?旧第四十一条繰上?一部改正、平二七文科令一叁?平二八文科令叁五?令六文科令七?一部改正)
(薬学実务実习に必要な施设)
第叁十九条の二 薬学に関する学部又は学科のうち临床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするものを置き、又は设ける大学は、薬学実务実习に必要な施设を确保するものとする。
(平一六文科令四叁?追加)
(机械、器具等)
第四十条 大学は、学部又は学科の种类、教员数及び学生数に応じて必要な种类及び数の机械、器具及び标本を备えるものとする。
(平叁文令二四?追加)
(二以上の校地において教育研究を行う场合における施设及び设备)
第四十条の二 大学は、二以上の校地において教育研究を行う场合においては、それぞれの校地ごとに教育研究に支障のないよう必要な施设及び设备を备えるものとする。ただし、その校地が隣接している场合は、この限りでない。
(平一九文科令二二?追加)
(教育研究环境の整备)
第四十条の叁 大学は、その教育研究上の目的を达成するため、必要な経费の确保等により、教育研究にふさわしい环境の整备に努めるものとする。
(平一五文科令一五?追加、平一九文科令二二?旧第四十条の二繰下)
(大学等の名称)
第四十条の四 大学、学部及び学科(以下「大学等」という。)の名称は、大学等として适当であるとともに、当该大学等の教育研究上の目的にふさわしいものとする。
(平一五文科令一五?追加、平一九文科令二二?旧第四十条の叁繰下)
第九章 学部等连係课程実施基本组织に関する特例
(令元文科令一一?追加、令四文科令叁四?旧第九章の二繰上)
第四十一条 大学は、横断的な分野に係る教育课程を実施する上で特に必要があると認められる場合であつて、教育研究に支障がないと認められる場合には、当該大学に置かれる二以上の学部等(学部又は学部以外の基本组织(この条の规定により置かれたものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)との緊密な連係及び協力の下、当該二以上の学部等が有する教育研究実施組織并びに施設及び設備等の一部を用いて横断的な分野に係る教育课程を実施する学部以外の基本組織(以下この条及び别表第一において「学部等连係课程実施基本组织」という。)を置くことができる。
2 学部等连係课程実施基本组织に係る基干教员は、教育研究に支障がないと认められる场合には、前项に规定する二以上の学部等(以下この条において「连係协力学部等」という。)の基干教员がこれを兼ねることができる。
3 学部等連係課程実施基本組織に係る基干教员数、校舎の面積及び附属施设の基準は、連係協力学部等の全てがそれらに係る当該基準をそれぞれ満たすことをもつて足りるものとする。
4 学部等連係課程実施基本組織の収容定员は、連係協力学部等の収容定员の内数とし、当該学部等連係課程実施基本組織ごとに学则で定めるものとする。
(令元文科令一一?追加、令四文科令叁四?旧第四十二条の叁の二繰上?一部改正、令七文科令叁〇?一部改正)
第十章 専门职学科に関する特例
(平叁〇文科令一?追加)
(専门职学科とする学科等)
第四十二条 大学の学部の学科(学校教育法第八十七条第二项に规定する课程に係る学科を除く。)のうち、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を展開する教育课程を編成するものは、専門職学科とする。
2 前项に规定する専门职学科のみで组织する学部は、専门职学部とする。
(平叁〇文科令一?追加、令四文科令叁四?旧第四十二条の四繰上)
(専门职学科に係る入学者选抜)
第四十二条の二 専门职学科を设ける大学は、専门职学科に係る入学者の选抜に当たつては、第二条の二に定めるところによるほか、実务の経験を有する者その他の入学者の多様性の确保に配虑した入学者选抜を行うよう努めるものとする。
(平叁〇文科令一?追加、令四文科令叁四?旧第四十二条の五繰上)
一 大学又は専门职大学において教授、准教授、基干教员としての讲师又は助教の経歴(外国におけるこれらに相当する教员としての経歴を含む。)のある者
二 博士の学位、修士の学位又は学位规则第五条の二に规定する専门职学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
叁 公司等に在职し、実务に係る研究上の业绩を有する者
(平叁〇文科令一?追加、令四文科令叁四?旧第四十二条の六繰上?一部改正)
2 専门职学科を设ける大学は、専門職学科の専攻に係る職業を取り巻く状況を踏まえて必要な授業科目を開発し、当該職業の動向に即した教育课程の編成を行うとともに、当該状況の変化に対応し、授業科目の内容、教育课程の構成等について、不断の見直しを行うものとする。
(平叁〇文科令一?追加、令四文科令叁四?旧第四十二条の七繰上?一部改正)
(教育课程連携協議会)
第四十二条の五 専门职学科を设ける大学は、産業界及び地域社会との連携により、専門職学科の教育课程を編成し、及び円滑かつ効果的に実施するため、教育课程連携協議会を設けるものとする。
2 教育课程連携協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。
一 学长又は専门职学科を设ける学部の长(以下この条において「学长等」という。)が指名する教员その他の职员
二 当该専门职学科の课程に係る职业に就いている者又は当该职业に関连する事业を行う者による団体のうち、広范囲の地域で活动するものの関係者であつて、当该职业の実务に関し豊富な経験を有するもの
叁 地方公共団体の职员、地域の事业者による団体の関係者その他の地域の関係者
四 临地実务実习(第四十二条の九第一项第叁号に規定する临地実务実习をいう。)その他の授业科目の开设又は授业の実施において当该専门职学科を设ける大学と协力する事业者
五 当该専门职学科を设ける大学の教员その他の职员以外の者であつて学长等が必要と认めるもの
3 教育课程連携協議会は、次に掲げる事項について審議し、学長等に意見を述べるものとする。
一 産業界及び地域社会との連携による授業科目の開設その他の専門職学科の教育课程の編成に関する基本的な事項
二 産業界及び地域社会との連携による授業の実施その他の専門職学科の教育课程の実施に関する基本的な事項及びその実施状況の評価に関する事項
(平叁〇文科令一?追加、令四文科令叁四?旧第四十二条の八繰上?一部改正)
(専门职学科の授业科目)
第四十二条の六 専门职学科を设ける大学は、次の各号に掲げる授业科目を开设するものとする。
一 一般?基础科目(幅広く深い教养及び総合的な判断力を培うための授业科目并びに生涯にわたり自らの资质を向上させ、社会的及び职业的自立を図るために必要な能力を育成するための授业科目をいう。)
二 职业専门科目(専攻に係る特定の职业において必要とされる理论的かつ実践的な能力及び当该职业の分野全般にわたり必要な能力を育成するための授业科目をいう。)
叁 展开科目(専攻に係る特定の职业の分野に関连する分野における応用的な能力であつて、当该职业の分野において创造的な役割を果たすために必要なものを育成するための授业科目をいう。)
四 総合科目(修得した知识及び技能等を総合し、専门性が求められる职业を担うための実践的かつ応用的な能力を総合的に向上させるための授业科目をいう。)
(平叁〇文科令一?追加、令四文科令叁四?旧第四十二条の九繰上)
(専门职学科に係る授业を行う学生数)
第四十二条の七 専门职学科を设ける大学が当该専门职学科の一の授业科目について同时に授业を行う学生数は、第二十四条の规定にかかわらず、四十人以下とする。ただし、授业の方法及び施设、设备その他の教育上の诸条件を考虑して、十分な教育効果を上げることができると认められる场合は、この限りでない。
(平叁〇文科令一?追加、令四文科令叁四?旧第四十二条の十繰上?一部改正)
(入学前の実务経験を通じて修得した実践的な能力についての単位认定)
第四十二条の八 専门职学科を设ける大学は、学生が当該大学に入学する前に専門性が求められる職業に係る実務の経験を通じ、当該職業を担うための実践的な能力(当该専门职学科において修得させることとしているものに限る。)を修得している場合において、教育上有益と認めるときは、文部科学大臣が別に定めるところにより、当該実践的な能力の修得を、当該専門職学科における授業科目の履修とみなし、叁十単位を超えない範囲で大学の定めるところにより、単位を与えることができる。
(平叁〇文科令一?追加、令四文科令叁四?旧第四十二条の十一繰上?一部改正)
一 同条第一项の规定により卒業の要件として修得すべき百二十四単位以上の単位に、一般?基础科目及び展开科目に係るそれぞれ二十単位以上、职业専门科目に係る六十単位以上并びに総合科目に係る四単位以上が含まれること。
二 実験、実习又は実技による授业科目(やむを得ない事由があり、かつ、教育効果を十分に上げることができると認める場合には、演習、実験、実习又は実技による授业科目)に係る四十単位以上を修得すること。
叁 前号の授业科目に係る単位に临地実务実习(公司その他の事业者の事业所又はこれに类する场所において、当该事业者の実务に従事することにより行う実习による授业科目であつて、文部科学大臣が别に定めるところにより开设されるものをいう。以下同じ。)に係る二十単位が含まれること。ただし、やむを得ない事由があり、かつ、教育効果を十分に上げることができると认められる场合には、五単位を超えない范囲で、连携実务演习等(企業その他の事業者と連携して開設する演習、実験、実习又は実技による授业科目のうち、当該事業者の実務に係る課題に取り組むもの(临地実务実习を除く。)であつて、文部科学大臣が别に定めるところにより开设されるものをいう。)をもつてこれに代えることができること。
(平叁〇文科令一?追加、令四文科令叁四?旧第四十二条の十二繰上?一部改正)
(実务実习に必要な施设)
第四十二条の十 専门职学科を设ける大学は、実験?実習室及び附属施设のほか、当該専門職学科に係る临地実务実习その他の実習に必要な施設を確保するものとする。
(平叁〇文科令一?追加、令四文科令叁四?旧第四十二条の十叁繰上)
第十一章 共同教育课程に関する特例
(平二〇文科令叁五?追加、平叁〇文科令一?旧第十章繰下)
(共同教育课程の編成)
第四十叁条 二以上の大学は、その大学等の教育上の目的を达成するために必要があると认められる场合には、第十九条第一项の规定にかかわらず、当該二以上の大学のうち一の大学が開設する授業科目を、当該二以上の大学のうち他の大学の教育课程の一部とみなして、それぞれの大学ごとに同一内容の教育课程(通信教育に係るもの及び大学が外国に設ける学部、学科その他の組織において開設される授業科目の履修により修得する単位を当該学科に係る卒業の要件として修得すべき単位の全部又は一部として修得するものを除く。以下「共同教育课程」という。)を编成することができる。ただし、共同教育课程を編成する大学(以下「构成大学」という。)は、それぞれ当該共同教育课程に係る主要授業科目の一部を必修科目として自ら開設するものとする。
2 大学は、共同教育课程(大学院の课程に係るものを含む。)のみを编成することはできない。
3 構成大学は、当該共同教育课程を編成し、及び実施するための協議の場を設けるものとする。
(平二〇文科令叁五?追加、令四文科令叁四?一部改正)
(共同教育课程に係る単位の認定)
第四十四条 構成大学は、学生が当該構成大学のうち一の大学において履修した共同教育课程に係る授業科目について修得した単位(第叁十二条第二项ただし書により授业时间の履修をもつて代えるものを含む。)を、当該構成大学のうち他の大学における当該共同教育课程に係る授業科目の履修により修得したものとそれぞれみなすものとする。
(平二〇文科令叁五?追加)
3 全ての构成大学の设置者が同一であり、かつ、第十九条の二第一项第一号に規定する基準に適合している場合又は全ての構成大学の設置者が同一の大学等连携推进法人(共同教育课程に係る業務を行うものに限る。)の社员である场合における前二项の规定の适用については、これらの項中「叁十一単位」及び「叁十二単位」とあるのは、「二十単位」とする。
(平二〇文科令叁五?追加、平叁〇文科令一?令叁文科令九?令四文科令叁四?一部改正)
2 前项に規定する当該共同教育课程を編成する学科に係る大学別基干教员数の合計が全体基干教员数に満たないときは、その不足する数の基幹教員をいずれかの大学の当該共同教育课程を編成する学科に置くものとする。
(平二〇文科令叁五?追加、平叁〇文科令一?令四文科令叁四?一部改正)
(共同学科に係る校地の面积)
第四十七条 第叁十七条第一项の规定にかかわらず、共同学科に係る校地の面積については、それぞれの大学に置く当該共同教育课程を編成する学科に係る校地の面積を合計した面積がこれらの学科に係る収容定员を合計した数に十平方メートルを乗じて得た面積を超え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの大学ごとに当該学科に係る収容定员上の学生一人当たり十平方メートルとして算定した面積を有することを要しない。
(平二〇文科令叁五?追加)
(平二〇文科令叁五?追加、平叁〇文科令一?一部改正)
(平二〇文科令叁五?追加、平叁〇文科令一?令四文科令叁四?一部改正)
第十二章 工学に関する学部の教育课程等に関する特例
(平叁〇文科令二二?追加、平叁〇文科令一(平叁〇文科令二二)?旧第十一章繰下)
(工学に関する学部の教育课程の編成)
第四十九条の二 工学に関する学部を設ける大学であつて当該学部を基礎とする大学院の研究科を設けるものは、当該学部における教育及び当該研究科における教育の連続性に配慮した教育课程(以下「工学分野の連続性に配慮した教育课程」という。)を编成することができる。
2 工学分野の連続性に配慮した教育课程を編成する大学は、当該教育课程を履修する学生が幅広く深い教養及び総合的な判断力を向上させることができるよう、当該大学における工学に関する学部において、工学以外の専攻分野に係る授業科目、企業等との連携による授業科目その他多様な授業科目を開設するよう努めるものとする。
(平叁〇文科令二二?追加)
(平叁〇文科令二二?追加、令四文科令叁四?一部改正)
一 当该学部が一の専攻分野のみを有する场合 别表第一イの表の中栏に定める基干教员数とする。収容定员が同欄に定める数を超える場合は、その超える収容定员に応じて四〇〇人につき基幹教員叁人の割合により算出される数の基幹教員を増加するものとする。
二 当该学部が二以上の専攻分野を有する场合 别表第一イの表の下栏に定める基干教员数に専攻分野の数を乗じた数とする。収容定员が同欄に定める数に専攻分野の数を乗じた数を超える場合は、その超える収容定员に応じて四〇〇人につき基幹教員叁人の割合により算出される数の基幹教員を増加するものとする。
(平叁〇文科令二二?追加、令元文科令一一?令四文科令叁四?一部改正)
第十叁章 国际连携学科に関する特例
(平二六文科令叁四?追加、平叁〇文科令二二?旧第十一章繰下、平叁〇文科令一(平叁〇文科令二二)?旧第十二章繰下)
(国际连携学科の设置)
第五十条 大学は、その学部の教育上の目的を达成するために必要があると认められる场合には、学部に、文部科学大臣が别に定めるところにより、外国の大学と连携して教育研究を実施するための学科(第五条の课程を含む。)(以下「国际连携学科」という。)を设けることができる。
2 大学は、国际连携学科のみを设けることはできない。
3 国际连携学科を设ける大学は、外国における灾害その他の事由により外国の大学と连携した教育研究を継続することが困难となる事态に备え、计画の策定その他国际连携学科の学生の学修の継続に必要な措置を讲ずるものとする。
(平二六文科令叁四?追加、令四文科令叁?令四文科令叁四?一部改正)
(国際連携教育课程の編成)
第五十一条 国际连携学科を设ける大学は、第十九条第一项の规定にかかわらず、国際連携学科において連携して教育研究を実施する一以上の外国の大学(以下「连携外国大学」という。)が開設する授業科目を教育课程の一部とみなして、当該連携外国大学と連携した教育课程(通信教育に係るものを除く。)(以下「国際連携教育课程」という。)を编成するものとする。ただし、国际连携学科を设ける大学は、国際連携教育课程に係る主要授業科目の一部を必修科目として自ら開設するものとする。
2 国际连携学科を设ける大学は、国際連携教育课程を編成し、及び実施するため、連携外国大学と文部科学大臣が別に定める事項についての協議の場を設けるものとする。
(平二六文科令叁四?追加、令四文科令叁?一部改正)
(共同开设科目)
第五十二条 国际连携学科を设ける大学は、第十九条第一项の规定にかかわらず、連携外国大学と共同して授業科目を開設することができる。
(平二六文科令叁四?追加、令四文科令叁?一部改正)
(国際連携教育课程に係る単位の認定)
第五十叁条 国际连携学科を设ける大学は、学生が連携外国大学において履修した国際連携教育课程に係る授業科目について修得した単位(第叁十二条第二项ただし書により授业时间の履修をもつて代えるものを含む。)を、当該国際連携教育课程に係る授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。
(平二六文科令叁四?追加)
3 前二项の规定により国際連携学科を設ける大学及びそれぞれの連携外国大学において国際連携教育课程に係る授業科目の履修により修得する単位数には、第二十七条の叁、第二十八条第一项(同条第二项において準用する场合を含む。)、第二十九条第一项、第叁十条第一项(同条第二项において準用する场合を含む。以下この项において同じ。)若しくは第叁項、第四十二条の八第一项又は前条の规定により修得したものとみなし、若しくは与えることができ、又はみなすものとする単位を含まないものとする。ただし、第叁十条第一项の规定により修得したものとみなす単位について、国際連携教育课程を編成し、及び実施するために特に必要と認められる場合は、この限りでない。
(平二六文科令叁四?追加、平二九文科令一七?平叁〇文科令一?令叁文科令九?令四文科令叁?令四文科令叁四?一部改正)
(国际连携学科に係る基干教员数)
第五十五条 国际连携学科を置く学部に係る基干教员の数は、第十条に定める学部の种类及び规模に応じ定める基干教员の数に、一を加えた数以上とする。
(平二六文科令叁四?追加、令四文科令叁?令四文科令叁四?令五文科令二六?一部改正)
(国际连携学科に係る施设及び设备)
第五十六条 国际连携学科を设ける大学が外国において国際連携教育课程に係る教育研究を行う場合においては、教育研究に支障のないよう必要な施設及び設備を備えるものとする。
(平二六文科令叁四?追加、平叁〇文科令一?令四文科令叁?令五文科令二六?一部改正)
(国际连携学科を设ける二以上の大学が国际连携学科において连携して教育研究を実施する场合の适用)
第五十六条の二 国际连携学科を设ける二以上の大学は、国际连携学科において连携して教育研究を実施することができる。この场合において、第五十一条第二项、第五十二条及び第五十四条の规定の适用については、第五十一条第二项及び第五十二条中「国际连携学科を设ける大学」とあるのは「国际连携学科を设ける二以上の大学」と、「、连携外国大学」とあるのは「、それぞれの大学及び连携外国大学」と、「当该大学」とあるのは「それぞれの大学」と、第五十四条中「国际连携学科を设ける大学」とあるのは「それぞれの国际连携学科を设ける大学」とする。
(令四文科令叁?追加)
(令四文科令叁?追加)
(共同国際連携教育课程の场合の国際連携教育课程に係る単位の認定)
第五十六条の四 共同国際連携教育课程の场合にあつては、当该二以上の大学は、学生が当該二以上の大学のうち一の大学において履修した国際連携教育课程に係る授業科目について修得した単位(第叁十二条第二项ただし書により授业时间の履修をもつて代えるものを含む。)を、当該二以上の大学のうち他の大学における当該国際連携教育课程に係る授業科目の履修により修得したものとそれぞれみなすものとする。
(令四文科令叁?追加)
3 前项に规定する当该国际连携学科に係る大学别基干教员数の合计が全体基干教员数に満たないときは、その不足する数の基干教员をいずれかの大学の当该国际连携学科に置くものとする。
(令四文科令叁?追加、令四文科令叁四?令五文科令二六?一部改正)
(共同国際連携教育课程の场合の国際連携学科に係る校地の面積)
第五十六条の六 第叁十七条第一项の规定にかかわらず、共同国際連携教育课程の场合にあつては、国際連携学科に係る校地の面積については、それぞれの大学に置く当該国際連携学科に係る校地の面積を合計した面積がこれらの国際連携学科に係る収容定员を合計した数に十平方メートルを乗じて得た面積を超え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの大学ごとに当該国際連携学科に係る収容定员上の学生一人当たり十平方メートルとして算定した面積を有することを要しない。
(令四文科令叁?追加)
(令四文科令叁?追加)
(令四文科令叁?追加、令四文科令叁四?一部改正)
第十四章 教育课程等に関する事項の改善に係る先導的な取組に関する特例
(令四文科令叁四?追加)
第五十七条 この省令に定める教育课程又は施設及び設備等に関する事項に関し、その改善に係る実証的な成果の創出に資する先導的な取組を行うため特に必要があると認められる場合であつて、大学が、当該先導的な取組を行うとともに、教育研究活動等の状況について自ら行う点検、評価及び見直しの体制の整備、教育研究活動等の状況の積極的な公表并びに学生の教育上適切な配慮を行う大学であることの文部科学大臣の認定を受けたときには、文部科学大臣が別に定めるところにより、第十九条第一项、第二十二条、第二十八条、第二十九条第二项、第叁十条第四项、第叁十二条第五项若しくは第六项、第叁十七条、第叁十七条の二、第四十一条第叁項(基干教员数に係る部分を除く。)、第四十二条の八、第四十五条第一项から第叁項まで、第四十七条、第四十八条、第五十二条第二项、第五十四条第一项若しくは第二项、第五十六条の六又は第五十六条の七第二项若しくは第叁項の规定(次项において「特例対象规定」という。)の全部又は一部によらないことができる。
2 教育课程等特例認定大学(前项の规定により認定を受けた大学をいう。)は、特例対象規定の全部又は一部によらない教育を行うための教育课程又は施設及び設備等に関する事項を学则等に定め、公表するものとする。
(令四文科令叁四?追加)
第十五章 地域における高等教育の机会の确保に资する取组に関する特例
(令七文科令叁〇?追加)
第五十八条 この省令に定める教育研究実施组织等、教育课程又は施設及び設備等に関する事項に関し、地域における高等教育の状況に照らし、当該地域における高等教育の機会の確保等に関し必要な協議を行うための協議会として文部科学大臣が別に定めるもののうち届出のあつたものその他大学が所在する地域の関係者の意見を勘案し、当該地域における高等教育の機会の確保に資する取組を行うため特に必要があると認められる場合であつて、大学が、他の大学、専門職大学又は短期大学と連携して当該地域における高等教育の機会の確保に資する取組を行うとともに、教育研究活動等の状況について自ら行う点検、評価及び見直しの体制の整備、教育研究活動等の状況の積極的な公表并びに学生の教育上適切な配慮を行う大学であることの文部科学大臣の認定を受けたときには、文部科学大臣が別に定めるところにより、第八条第一项、第十九条第一项、第二十二条、第二十八条、第二十九条第二项、第叁十条第四项、第叁十二条第五项若しくは第六项、第叁十七条、第叁十七条の二、第四十二条の八又は别表第一イ(1)の备考第一号若しくは第二号の规定(次项において「特例対象规定」という。)の全部又は一部によらないことができる。
2 地域高等教育机会确保特例认定大学(前项の规定により認定を受けた大学をいう。)は、特例対象規定の全部又は一部によらない教育を行うための教育研究実施组织等、教育课程又は施設及び設備等に関する事項を学则等に定め、公表するものとする。
(令七文科令叁〇?追加)
第十六章 雑则
(昭五七文令一?章名追加、平叁文令二四?旧第十叁章繰上、平二〇文科令叁五?旧第十章繰下、平二六文科令叁四?旧第十一章繰下、平叁〇文科令二二?旧第十二章繰下、平叁〇文科令一(平叁〇文科令二二)?旧第十叁章繰下、令四文科令叁四?旧第十四章繰下、令七文科令叁〇?旧第十五章繰下)
(外国に设ける组织)
第五十九条 大学は、文部科学大臣が别に定めるところにより、外国に学部、学科その他の組織を设けることができる。
(平一六文科令四二?追加、平二〇文科令叁五?旧第四十叁条繰下、平二六文科令叁四?旧第五十条繰下、令四文科令叁四?旧第五十七条繰下、令七文科令叁〇?旧第五十八条繰下)
(平元文令叁四?追加、平叁文令二四?旧第四十八条繰上?一部改正、平一五文科令一五?一部改正、平一六文科令四二?旧第四十叁条繰下、平一九文科令四〇?一部改正、平二〇文科令叁五?旧第四十四条繰下?一部改正、平二六文科令叁四?旧第五十一条繰下、令四文科令叁四?旧第五十八条繰下?一部改正、令七文科令叁〇?旧第五十九条繰下)
(その他の基準)
第六十一条 大学院その他に関する基準は、别に定める。
(昭叁七文令二一?旧第四十五条繰下、昭五〇文令二一?一部改正、昭五七文令一?旧第四十六条繰下、平元文令叁四?旧第四十八条繰下、平叁文令二四?旧第四十九条繰上、平一六文科令四二?旧第四十四条繰下、平二〇文科令叁五?旧第四十五条繰下、平二六文科令叁四?旧第五十二条繰下、令四文科令叁四?旧第五十九条繰下、令七文科令叁〇?旧第六十条繰下)
(段阶的整备)
第六十二条 新たに大学等を设置し、又は薬学を履修する课程の修业年限を変更する场合の教育研究実施组织、校舎等の施设及び设备については、别に定めるところにより、段阶的に整备することができる。
(平一五文科令一五?追加、平一六文科令四二?旧第四十五条繰下、平一六文科令四叁?一部改正、平二〇文科令叁五?旧第四十六条繰下、平二六文科令叁四?旧第五十叁条繰下、令四文科令叁四?旧第六十条繰下?一部改正、令七文科令叁〇?旧第六十一条繰下)
附则
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令施行の際、現に設置されている大学に在職する教員については、その教員が現に在職する教員の職に在る限り、この省令の教员の资格に関する規定は、適用しない。
(昭五八文令二叁?旧第四项繰下、平一五文科令一五?旧第五项繰上)
3 この省令施行の际、现に设置されている大学の组织、编制、施设及び设备でこの省令施行の日前に係るものについては、当分の间、なお従前の例によることができる。
(昭五八文令二叁?旧第五项繰下、平一五文科令一五?旧第六项繰上)
4 平成二十二年度以降に期间(令和十叁年度までの間の年度間に限る。)を付して医学に関する学部の学科に係る収容定员を、七百二十人を超えて、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第四条第一项に規定する都道府県計画その他の都道府県が作成する医療に関する計画に記載された大学の入学定員及び編入学定員の増加により算出される収容定员の増加のみにより八百四十人までの範囲で増加する大学(次项及び附则第六项において「医学部の収容定员を七百二十人を超えて増加する大学」という。)の基干教员数の算定については、别表第一ロに定める医学関係の基干教员数は、収容定员が七百八十人までの场合にあつては百五十人、収容定员が八百四十人までの场合にあつては百六十人とし、かつ、文部科学大臣が別に定める基準に適合することとして、第十条の规定を適用する。
(平二一文科令叁四?追加、平二四文科令叁六?平二六文科令叁二?令元文科令一七?一部改正、令叁文科令九?旧第七項繰上?一部改正、令叁文科令四二?令四文科令二六?令四文科令叁四?令五文科令二九?令六文科令二五?令七文科令二二?一部改正)
5 医学部の収容定员を七百二十人を超えて増加する大学の校地の面積の算定については、当該大学の医学に関する学部の学科における七百二十人を超える部分の収容定员の増加はないものとみなして第叁十七条第一项の规定を適用する。
(平二一文科令叁四?追加、令叁文科令九?旧第八項繰上)
(平二一文科令叁四?追加、令叁文科令九?旧第九項繰上)
附则 (昭和叁七年四月一八日文部省令第二一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附则 (昭和四〇年叁月六日文部省令第七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附则 (昭和四一年七月一日文部省令第叁七号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から适用する。
附则 (昭和四叁年四月一日文部省令第七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附则 (昭和四五年八月叁一日文部省令第二一号)
この省令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附则 (昭和四七年叁月一八日文部省令第五号)
この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附则 (昭和四八年一一月二八日文部省令第二九号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附则 (昭和五〇年四月二八日文部省令第二一号) 抄
1 この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附则 (昭和五〇年一二月二五日文部省令第四〇号)
1 この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
2 この省令施行の际、现に设置されている医学又は歯学の学部を置く大学の组织、编制、施设及び设备でこの省令施行の日前に係るものについては、当分の间、なお従前の例によることができる。
附则 (昭和五六年一月一七日文部省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附则 (昭和五七年叁月二叁日文部省令第一号)
この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附则 (昭和五八年六月二四日文部省令第二叁号)
1 この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、次项の规定は、公布の日から施行する。
2 昭和五十九年度に開設しようとする公立の大学、公立の大学の学部及び私立の大学の学部の学科の設置の認可の申請、昭和五十九年度に行おうとする私立の大学の収容定员の変更に係る学则の変更の認可の申請并びに昭和六十年度に開設しようとする私立の大学及び私立の大学の学部の設置の認可の申請に係る審査に当たつては、この省令による改正後の大学设置基準の规定の適用があるものとする。
3 学校教育法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十五号)附则第二项各号の一に該当する者に係る卒业の要件は、この省令による改正後の大学设置基準第叁十二条第四项の规定にかかわらず、なお従前の例による。
附则 (昭和五八年九月一日文部省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附则 (昭和五九年八月一叁日文部省令第四六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附则 (昭和六〇年二月五日文部省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附则 (昭和六〇年九月四日文部省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附则 (平成元年九月一日文部省令第叁四号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附则 (平成叁年六月叁日文部省令第二四号)
1 この省令は、平成叁年七月一日から施行する。
2 この省令施行の際、現に設置されている大学における体育馆の設置に係る第叁十五条の规定の适用については、当分の間、なお従前の例によることができる。
(令四文科令叁四?一部改正)
附则 (平成九年六月五日文部省令第二七号)
この省令は、平成九年六月五日から施行する。
附则 (平成一〇年叁月叁一日文部省令第一一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附则 (平成一一年叁月叁一日文部省令第一九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附则 (平成一一年九月一四日文部省令第四〇号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 平成十二年度を开设年度とする大学、学部及び学科の设置认可を受けようとする场合の审査については、なお従前の例による。
附则 (平成一二年一〇月叁一日文部省令第五叁号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、内阁法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十叁年一月六日)から施行する。
附则 (平成一叁年叁月叁〇日文部科学省令第四四号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附则 (平成一四年叁月二八日文部科学省令第九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附则 (平成一五年叁月叁一日文部科学省令第一五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附则 (平成一六年叁月一二日文部科学省令第八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附则 (平成一六年一二月一叁日文部科学省令第四二号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中学校教育法施行規则第二条中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第叁号を第四号とし、第二号の次に一号を加える改正規定及び同令第六条の次に一条を加える改正規定、第二条中大学设置基準第十八条第一项の改正規定及び同令第四十五条を同令第四十六条とし、同令第四十四条を同令第四十五条とし、同令第四十叁条を同令第四十四条とし、同令第十章中同条の前に一条を加える改正規定、第叁条の规定并びに第四条中短期大学设置基準第四条第二项の改正規定及び同令第叁十七条を同令第叁十八条とし、同令第叁十六条を同令第叁十七条とし、同令第十章中同条の前に一条を加える改正規定は、平成十七年四月一日から施行する。
附则 (平成一六年一二月一五日文部科学省令第四叁号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附则 (平成一八年叁月叁一日文部科学省令第一一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
(助教授の在职に関する経过措置)
第二条 次に掲げる省令の规定の适用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
一及び二 略
叁 大学设置基準第十叁条第四号
(令四文科令叁四?一部改正)
附则 (平成一九年七月叁一日文部科学省令第二二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附则 (平成一九年一二月二五日文部科学省令第四〇号) 抄
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
附则 (平成二〇年一一月一叁日文部科学省令第叁五号)
この省令は、平成二十一年叁月一日から施行する。
附则 (平成二一年二月二七日文部科学省令第一号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成二十一年叁月一日から施行する。ただし、次项の规定は、公布の日から施行する。
附则 (平成二一年一一月一一日文部科学省令第叁四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附则 (平成二二年二月二五日文部科学省令第叁号)
この省令は、平成二十叁年四月一日から施行する。
附则 (平成二二年六月一五日文部科学省令第一五号)
この省令は、平成二十叁年四月一日から施行する。
附则 (平成二四年五月一〇日文部科学省令第二叁号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
附则 (平成二四年一一月一九日文部科学省令第叁六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附则 (平成二五年叁月二九日文部科学省令第一叁号)
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附则 (平成二六年一〇月七日文部科学省令第叁二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附则 (平成二六年一一月一四日文部科学省令第叁四号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(医学を履修する课程等に関する経过措置)
2 大学は、この省令による改正後の大学设置基準第五十条第一项の规定にかかわらず、当分の間、医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの及び獣医学を履修する課程に係る国際連携学科を設置することができない。
附则 (平成二七年叁月叁〇日文部科学省令第一叁号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推进に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
附则 (平成二八年叁月叁一日文部科学省令第一八号)
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附则 (平成二八年一二月二七日文部科学省令第叁五号)
この省令は、平成二十九年四月二日から施行する。
附则 (平成二九年叁月叁一日文部科学省令第一七号)
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附则 (平成叁〇年一月二六日文部科学省令第一号) 抄
1 この省令は、平成叁十一年四月一日から施行する。
附则 (平成叁〇年六月二九日文部科学省令第二二号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附则第叁項の规定は、平成叁十一年四月一日から施行する。
(课程を设ける工学に関する学部に係る専任教员の数に関する経过措置)
2 この省令の施行の際、現に設置されている大学の大学设置基準第五条の规定に基づき学科に代えて課程を設ける工学に関する学部に係る専任教員の数については、当分の間、なお従前の例によることができる。
附则 (令和元年八月一叁日文部科学省令第一一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(医学を履修する课程等に関する経过措置)
第二条 大学は、この省令による改正後の大学设置基準第四十一条の规定にかかわらず、当分の間、医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの及び獣医学を履修する課程を主として実施する学部等連係課程実施基本組織を設置することができない。
(令四文科令叁四?一部改正)
附则 (令和元年一〇月二日文部科学省令第一七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附则 (令和叁年二月二六日文部科学省令第九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附则 (令和叁年九月一日文部科学省令第四二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附则 (令和四年叁月一七日文部科学省令第叁号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、令和四年八月一日から施行する。
(国际连携学科及び国际连携専攻に係る経过措置)
2 この省令の施行の際、現に設置されている国際連携学科及び国際連携専攻については、当分の間、大学は、大学设置基準第五十条第叁項、専門職大学设置基準第六十二条第叁項、大学院設置基準第叁十五条第叁項、専門職大学院設置基準第叁十五条第叁項、短期大学设置基準第四十叁条第叁項及び専門職短期大学设置基準第五十九条第叁項に規定する措置を講ずることを要しない。ただし、当該国際連携学科又は国際連携専攻の収容定员が、当該国際連携学科又は国際連携専攻を設ける学部又は研究科若しくは短期大学の収容定员の二割(一の学部又は研究科若しくは短期大学に複数の国際連携学科又は国際連携専攻を設けるときは、それらの収容定员の合計が当該学部又は研究科若しくは短期大学の収容定员の二割)を超える场合は、当该措置を讲ずるものとする。
(令四文科令叁四?一部改正)
3 この省令の施行の际、现に设置されている国际连携専攻に係る専任教员数については、当分の间、なお従前の例によることができる。
4 この省令の施行の际、现に设置されている国际连携学科又は国际连携専攻に係る施设及び设备については、当分の间、なお従前の例によることができる。
附则 (令和四年八月叁日文部科学省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附则 (令和四年九月叁〇日文部科学省令第叁四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、令和四年十月一日から施行する。
(认可の申请に係る审査に関する経过措置)
第二条 令和五年度に行おうとする大学の设置等(大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規则(平成十八年文部科学省令第十二号)第一条に规定する大学の设置等をいう。以下同じ。)の认可の申请に係る审査については、なお従前の例による。
2 令和六年度に行おうとする大学の设置等の认可の申请に係る审査については、大学及び高等専门学校の选択により、なお従前の例によることができる。
3 令和七年度以后に行おうとする大学の设置等の认可(设置者の変更に係るものに限る。)の申請に係る審査については、前项の规定を準用する。
(届出に関する経过措置)
第叁条 この省令の施行の日前にした大学の设置等の届出については、なお従前の例による。
2 前项の规定にかかわらず、令和五年度又は令和六年度に行おうとする大学の設置等の届出については、大学及び高等専門学校の選択により、なお従前の例によることができる。
(施设及び教员に関する経过措置)
第四条 この省令の施行の际现に设置されている大学及び高等専门学校に対する次の各号に掲げる规定の适用については、なお従前の例によることができる。
一 この省令による改正後の大学设置基準第叁十六条第一项及び第叁項并びに同令中教員に関する規定
2 前项の规定にかかわらず、令和七年度以后に行おうとする大学の设置等の认可(设置者の変更に係るものを除く。)の申请又は届出をする场合には、当該認可の申請又は届出に係る大学又は高等専門学校については、この省令による改正後のそれぞれの省令の规定を適用する。
(讲师の経歴に関する経过措置)
第五条 次に掲げる省令の规定の适用については、この省令の施行前における専任の講師の経歴及び前条第一项の规定によりなお従前の例によることとされる場合における専任の講師の経歴は、基幹教員としての講師の経歴とみなす。
一 大学设置基準第十叁条第四号及び第四十二条の叁第二项第一号
附则 (令和五年六月一五日文部科学省令第二四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和五年十月一日から施行する。
(认可の申请に係る审査に関する経过措置)
第二条 令和六年度又は令和七年度に行おうとする大学の设置等(大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規则(平成十八年文部科学省令第十二号)第一条に规定する大学の设置等をいう。以下同じ。)の认可の申请に係る审査については、なお従前の例による。
2 令和八年度以后に行おうとする大学の设置等の认可(设置者の変更に係るものに限る。)の申請に係る審査については、前项の规定を準用する。
(届出に関する経过措置)
第叁条 この省令の施行の日前にした大学の设置等の届出については、なお従前の例による。
2 令和六年度又は令和七年度に行おうとする大学の设置等の届出については、なお従前の例による。
(教员に関する経过措置)
第四条 この省令の施行の際現に設置されている教員養成に関する学部を置く大学に対するこの省令による改正後の大学设置基準别表第一イ(1)备考第十一号及び同表イ(2)备考第叁号の规定の适用については、なお従前の例による。
2 前项の规定にかかわらず、令和八年度以后に行おうとする大学の设置等の认可(设置者の変更に係るものを除く。)の申请又は届出をする场合(教员养成に関する学部に係るものを含む场合に限る。)には、当該認可の申請又は届出に係る大学については、この省令による改正後の规定を適用する。
附则 (令和五年七月叁一日文部科学省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附则 (令和五年九月一日文部科学省令第二九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附则 (令和六年叁月二九日文部科学省令第七号)
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
附则 (令和六年九月二日文部科学省令第二五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附则 (令和七年九月四日文部科学省令第二二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附则 (令和七年一二月二五日文部科学省令第叁〇号)
この省令は、令和八年一月一日から施行する。
附则 (令和八年二月二四日文部科学省令第五号)
この省令は、公布の日から施行する。
别表第一 学部の种类及び规模に応じ定める基干教员数(第十条関係)
(平一五文科令一五?全改、平一六文科令四叁?平一八文科令一一?平叁〇文科令一?令元文科令一一?令四文科令叁四?令五文科令二四?一部改正)
イ 医学又は歯学に関する学部以外の学部に係る基干教员数
(1) 専门职学科以外の学科に係るもの
学部の种类 | 一学科で组织する场合の基干教员数 | 二以上の学科(専门职学科を含む。)で組織する場合の一学科の収容定员并びに基干教员数 | ||
収容定员 | 基干教员数 | 収容定员 | 基干教员数 | |
文学関係 | 叁二〇―六〇〇 | 一〇 | 二〇〇―四〇〇 | 六 |
教育学?保育学関係 | 叁二〇―六〇〇 | 一〇 | 二〇〇―四〇〇 | 六 |
法学関係 | 四〇〇―八〇〇 | 一四 | 四〇〇―六〇〇 | 一〇 |
経済学関係 | 四〇〇―八〇〇 | 一四 | 四〇〇―六〇〇 | 一〇 |
社会学?社会福祉学関係 | 四〇〇―八〇〇 | 一四 | 四〇〇―六〇〇 | 一〇 |
理学関係 | 二〇〇―四〇〇 | 一四 | 一六〇―叁二〇 | 八 |
工学関係 | 二〇〇―四〇〇 | 一四 | 一六〇―叁二〇 | 八 |
农学関係 | 二〇〇―四〇〇 | 一四 | 一六〇―叁二〇 | 八 |
獣医学関係 | 叁〇〇―六〇〇 | 二八 | 二四〇―四八〇 | 一六 |
薬学関係(临床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの) | 叁〇〇―六〇〇 | 二八 | 二四〇―叁六〇 | 一六 |
薬学関係(临床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするものを除く。) | 二〇〇―四〇〇 | 一四 | 一六〇―二四〇 | 八 |
家政関係 | 二〇〇―四〇〇 | 一〇 | 一六〇―二四〇 | 六 |
美术関係 | 二〇〇―四〇〇 | 一〇 | 一六〇―二四〇 | 六 |
音楽関係 | 二〇〇―四〇〇 | 一〇 | 一六〇―二四〇 | 六 |
体育関係 | 二〇〇―四〇〇 | 一二 | 一六〇―叁二〇 | 八 |
保健卫生学関係(看护学関係) | 二〇〇―四〇〇 | 一二 | ― | ― |
保健卫生学関係(看护学関係を除く。) | 二〇〇―四〇〇 | 一四 | 一六〇―叁二〇 | 八 |
备考
一 この表に定める基干教员数の半数以上は原则として教授とすることとし、四分の叁以上は専ら当該大学の教育研究に従事する教員とする((2)の表及び别表第二において同じ。)。
二 この表に定める基干教员数には、一の基幹教員は、同一大学ごとに一の学部についてのみ算入するものとする。ただし、複数の学部(他の大学若しくは専門職大学に置かれる学部又は短期大学に置かれる学科を含む。以下この号及び次号において同じ。)において、それぞれ一年につき八単位以上の当該学部の教育课程に係る授業科目を担当する基幹教員は、当該学部について当該基干教员数の四分の一の範囲内で算入することができる((2)及びロの表において同じ。)。
叁 収容定员がこの表に定める数に満たない場合の基干教员数には、その二割の範囲内において基幹教員以外の教員(助手を除く。)を算入することができる。ただし、前号ただし書の规定により複数の学部について算入する基幹教員と合わせて、この表に定める基干教员数の四分の一を超えないものとする((2)の表において同じ。)。
四 収容定员がこの表の定める数を超える場合は、その超える収容定员に応じて四〇〇人につき基幹教員叁人(獣医学関係又は薬学関係(临床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの)にあつては、収容定员六〇〇人につき基幹教員六人)の割合により算出される数の基幹教員を増加するものとする(ロの表において同じ。)。
五 夜間学部がこれと同じ種類の昼間学部と同一の施設等を使用する場合の基干教员数は、この表に定める基干教员数の叁分の一以上とする。ただし、夜間学部の収容定员が当該昼間学部の収容定员を超える場合は、夜間学部の基干教员数はこの表に定める基干教员数とし、当該昼間学部の基干教员数はこの表に定める基干教员数の叁分の一以上とする((2)の表及び别表第二において同じ。)。
六 昼夜開講制を実施する場合は、これに係る収容定员、履修方法、授業の開設状況等を考慮して、教育に支障のない限度において、この表に定める基干教员数を減ずることができる((2)の表及び别表第二において同じ。)。
七 二以上の学科で組織する学部における基干教员数は、同一分野に属する二以上の学科ごとにそれぞれこの表又は(2)の表の下栏から算出される基干教员数の合計数とする。ただし、同一分野に属する学科が他にない場合には、当該学科については、この表の中欄から算出される基干教员数とする。
八 二以上の学科で組織される学部に獣医学関係の学科を置く場合における基干教员数は、それぞれの学科が属する分野のこの表の下栏から算出される基干教员数の合計数とする。
九 薬学分野に属する二以上の学科で組織される学部に薬学関係(临床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの)の一学科を置く場合における当該一学科に対するこの表の適用については、下欄中「一六」とあるのは、「二二」とする。
十 薬学関係(临床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの)の学部に係る基幹教員のうちには、文部科学大臣が別に定めるところにより、薬剤師としての実務の経験を有する者を含むものとする。
十一 この表に掲げる学部以外の学部に係る基干教员数については、当該学部に類似するこの表に掲げる学部の例によるものとする。ただし、教員養成に関する学部については、免許状の種類に応じ、教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)及び教育職員免許法施行規则(昭和二十九年文部省令第二十六号)に規定する教科及び教職に関する科目の所要単位を修得させるのに必要な数の教員を置くものとするほか、基幹教員のうちには、文部科学大臣が別に定めるところにより、専攻分野における実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者を含むものとする。
十二 学部等連係課程実施基本組織における基干教员数は、当該学部等連係課程実施基本組織を一学科で組織する学部とみなしてこの表の中欄から算出される基干教员数とする。
(2) 専门职学科に係るもの
学部の种类 | 一学科で组织する场合の基干教员数 | 二以上の学科(専门职学科以外の学科を含む。)で組織する場合の一学科の収容定员并びに基干教员数 | ||||||
収容定员 | 基干教员数 | 収容定员 | 基干教员数 | 収容定员 | 基干教员数 | 収容定员 | 基干教员数 | |
文学関係 | 一六〇―叁一九 | 八 | 叁二〇―六〇〇 | 一〇 | 一〇〇―一九九 | 五 | 二〇〇―四〇〇 | 六 |
教育学?保育学関係 | 一六〇―叁一九 | 八 | 叁二〇―六〇〇 | 一〇 | 一〇〇―一九九 | 五 | 二〇〇―四〇〇 | 六 |
法学関係 | 二〇〇―叁九九 | 一二 | 四〇〇―八〇〇 | 一四 | 二〇〇―叁九九 | 八 | 四〇〇―六〇〇 | 一〇 |
経済学関係 | 二〇〇―叁九九 | 一二 | 四〇〇―八〇〇 | 一四 | 二〇〇―叁九九 | 八 | 四〇〇―六〇〇 | 一〇 |
社会学?社会福祉学関係 | 二〇〇―叁九九 | 一二 | 四〇〇―八〇〇 | 一四 | 二〇〇―叁九九 | 八 | 四〇〇―六〇〇 | 一〇 |
理学関係 | 一〇〇―一九九 | 一二 | 二〇〇―四〇〇 | 一四 | 八〇―一五九 | 七 | 一六〇―叁二〇 | 八 |
工学関係 | 一〇〇―一九九 | 一二 | 二〇〇―四〇〇 | 一四 | 八〇―一五九 | 七 | 一六〇―叁二〇 | 八 |
农学関係 | 一〇〇―一九九 | 一二 | 二〇〇―四〇〇 | 一四 | 八〇―一五九 | 七 | 一六〇―叁二〇 | 八 |
薬学関係 | 一〇〇―一九九 | 一二 | 二〇〇―四〇〇 | 一四 | 八〇―一五九 | 七 | 一六〇―二四〇 | 八 |
家政関係 | 一〇〇―一九九 | 八 | 二〇〇―四〇〇 | 一〇 | 八〇―一五九 | 五 | 一六〇―二四〇 | 六 |
美术関係 | 一〇〇―一九九 | 八 | 二〇〇―四〇〇 | 一〇 | 八〇―一五九 | 五 | 一六〇―二四〇 | 六 |
音楽関係 | 一〇〇―一九九 | 八 | 二〇〇―四〇〇 | 一〇 | 八〇―一五九 | 五 | 一六〇―二四〇 | 六 |
体育関係 | 一〇〇―一九九 | 一〇 | 二〇〇―四〇〇 | 一二 | 八〇―一五九 | 七 | 一六〇―叁二〇 | 八 |
保健卫生学関係(看护学関係) | 一〇〇―一九九 | 一〇 | 二〇〇―四〇〇 | 一二 | ― | ― | ― | ― |
保健卫生学関係(看护学関係を除く。) | 一〇〇―一九九 | 一二 | 二〇〇―四〇〇 | 一四 | 八〇―一五九 | 七 | 一六〇―叁二〇 | 八 |
备考
一 収容定员がこの表の定める数を超える場合は、その超える収容定员に応じて四〇〇人につき基幹教員叁人の割合により算出される数の基幹教員を増加するものとする。
二 この表に定める基干教员数のおおむね四割以上は実務の経験等を有する基幹教員とする。
叁 この表に掲げる学部以外の学部に係る教員数については、当該学部に類似するこの表に掲げる学部の例によるものとする。ただし、教員養成に関する学部については、免許状の種類に応じ、教育職員免許法及び教育職員免許法施行規则に規定する教科及び教職に関する科目の所要単位を修得させるのに必要な教員を置くものとする。
四 二以上の学科で組織する学部における基干教员数は、同一分野に属する二以上の学科ごとにそれぞれこの表又は(1)の表の下栏から算出される基干教员数の合計数とする。ただし、同一分野に属する学科が他にない場合には、当該学科については、この表の中欄から算出される基干教员数とする。
ロ 医学又は歯学に関する学部に係る基干教员数
| 収容定员 | 収容定员叁六〇人までの场合の基干教员数 | 収容定员四八〇人までの场合の基干教员数 | 収容定员六〇〇人までの场合の基干教员数 | 収容定员七二〇人までの场合の基干教员数 | 収容定员八四〇人までの场合の基干教员数 | 収容定员九六〇人までの场合の基干教员数 |
学部の种类 | |||||||
医学関係 | 一叁〇 | 一四〇 | 一四〇 | 一四〇 | ― | ― | |
歯学関係 | 七五 | 八五 | 九二 | 九九 | 一〇六 | 一一叁 | |
备考
一 この表に定める医学に関する学部に係る基干教员数のうち教授、准教授又は講師の合計数は、六十人以上とし、そのうち叁十人以上は教授とする。
二 この表に定める歯学に関する学部に係る基干教员数のうち、教授、准教授又は講師の合計数は、叁十六人以上とし、そのうち十八人以上は教授とする。
叁 この表に定める基干教员数の四分の叁以上は専ら当該大学の教育研究に従事する教員とする。
四 附属病院における教育、研究及び诊疗に主として従事する相当数の基干教员を别に置くものとする。
五 この表に定める基干教员数は、医学又は歯学に関する学科のみを置く場合に係る基干教员数とし、その他の学科を置く場合に係る基干教员数については、医学又は歯学に関する学科についてこの表に定める基干教员数と当該医学又は歯学に関する学科以外の学科についてイ(1)又は(2)の表に定める基干教员数の合計数とする。
别表第二 大学全体の収容定员に応じ定める基干教员数(第十条関係)
(平一五文科令一五?全改、平叁〇文科令一?令四文科令叁四?一部改正)
大学全体の収容定员 | 四〇〇人 | 八〇〇人 |
基干教员数 | 七 | 一二 |
备考
一 この表に定める収容定员は、医学又は歯学に関する学部以外の学部の収容定员を合計した数とする。
二 この表に定める基干教员数には、别表第一の基干教员数に算入した基幹教員の数を算入しないものとする。
叁 収容定员がこの表に定める数に満たない場合の基干教员数には、その二割の範囲内において基幹教員以外の教員(助手を除く。)を算入することができる。ただし、専ら当該大学の教育研究に従事する教員以外の教員の数と合わせて、この表に定める基干教员数の四分の一を超えないものとする。
四 収容定员がこの表に定める数を超える場合は、収容定员が四〇〇人を超え八〇〇人未満の场合にあつては収容定员八〇人につき基幹教員一人の割合により、収容定员が八〇〇人を超える場合にあつては収容定员四〇〇人につき基幹教員叁人の割合により算出される数の基幹教員を増加するものとする。
五 医学又は歯学に関する学部を置く場合(当該学部に医学又は歯学に関する学科のみを置く場合に限る。)においては、当該学部の収容定员が四八〇人の场合にあつては七人、七二〇人の场合にあつては八人をこの表に定める数に加えるものとする。ただし、当該学部の収容定员が四八〇人未満の场合には、その加える数を六人とすることができる。
六 医学又は歯学に関する学部を置く場合で当該学部に医学又は歯学に関する学科以外の学科を置く場合においては、当該医学又は歯学に関する学科については前号により算出される基干教员数とし、当該医学又は歯学に関する学科以外の学科についてはその収容定员と他の学部の収容定员の合計数から第一号により算出される基干教员数とする。
別表第叁 学部の种类に応じ定める校舎の面積(第叁十七条の二関係)
(平一五文科令一五?追加、平一六文科令四叁?平一九文科令二二?平二〇文科令叁五?平二七文科令一叁?平叁〇文科令一?令元文科令一一?令四文科令叁四?一部改正)
イ 医学又は歯学に関する学部以外の学部に係る基準校舎面积
(1) 専门职学部以外の学部に係る基準校舎面积
収容定员 | 二〇〇人までの场合の面積(平方メートル) | 四〇〇人までの场合の面積(平方メートル) | 八〇〇人までの场合の面積(平方メートル) | 八〇一人以上の场合の面積(平方メートル) | |
学部の种类 | |||||
文学関係 | 2,644 | (収容定员-200)×661÷200+2,644 | (収容定员-400)×1,653÷400+3,305 | (収容定员-800)×1,322÷400+4,958 | |
教育学?保育学関係 | 2,644 | (収容定员-200)×661÷200+2,644 | (収容定员-400)×1,653÷400+3,305 | (収容定员-800)×1,322÷400+4,958 | |
法学関係 | 2,644 | (収容定员-200)×661÷200+2,644 | (収容定员-400)×1,653÷400+3,305 | (収容定员-800)×1,322÷400+4,958 | |
経済学関係 | 2,644 | (収容定员-200)×661÷200+2,644 | (収容定员-400)×1,653÷400+3,305 | (収容定员-800)×1,322÷400+4,958 | |
社会学?社会福祉学関係 | 2,644 | (収容定员-200)×661÷200+2,644 | (収容定员-400)×1,653÷400+3,305 | (収容定员-800)×1,322÷400+4,958 | |
理学関係 | 4,628 | (収容定员-200)×1,157÷200+4,628 | (収容定员-400)×3,140÷400+5,785 | (収容定员-800)×3,140÷400+8,925 | |
工学関係 | 5,289 | (収容定员-200)×1,322÷200+5,289 | (収容定员-400)×4,628÷400+6,611 | (収容定员-800)×4,628÷400+11,239 | |
农学関係 | 5,024 | (収容定员-200)×1,256÷200+5,024 | (収容定员-400)×4,629÷400+6,280 | (収容定员-800)×4,629÷400+10,909 | |
獣医学関係 | 5,024 | (収容定员-200)×1,256÷200+5,024 | (収容定员-400)×4,629÷400+6,280 | (収容定员-800)×4,629÷400+10,909 | |
薬学関係 | 4,628 | (収容定员-200)×1,157÷200+4,628 | (収容定员-400)×1,983÷400+5,785 | (収容定员-800)×1,983÷400+7,768 | |
家政関係 | 3,966 | (収容定员-200)×992÷200+3,966 | (収容定员-400)×1,984÷400+4,958 | (収容定员-800)×1,984÷400+6,942 | |
美术関係 | 3,834 | (収容定员-200)×959÷200+3,834 | (収容定员-400)×3,140÷400+4,793 | (収容定员-800)×3,140÷400+7,933 | |
音楽関係 | 3,438 | (収容定员-200)×859÷200+3,438 | (収容定员-400)×2,975÷400+4,297 | (収容定员-800)×2,975÷400+7,272 | |
体育関係 | 3,438 | (収容定员-200)×859÷200+3,438 | (収容定员-400)×1,983÷400+4,297 | (収容定员-800)×1,983÷400+6,280 | |
保健卫生学関係(看护学関係) | 3,966 | (収容定员-200)×992÷200+3,966 | (収容定员-400)×1,984÷400+4,958 | (収容定员-800)×1,984÷400+6,942 | |
保健卫生学関係(看护学関係を除く。) | 4,628 | (収容定员-200)×1,157÷200+4,628 | (収容定员-400)×3,140÷400+5,785 | (収容定员-800)×3,140÷400+8,925 | |
备考
二 夜間学部(同じ種類の昼間学部と同一の施設等を使用するものを除く。)における面積については、この表に掲げる学部の例によるものとする((2)并びにハ(1)及び(2)の表において同じ。)。
叁 夜間学部が同じ種類の昼間学部と同一の施設等を使用する場合は、夜間学部又は昼間学部の収容定员のいずれか多い数によりこの表に定める面积とする((2)并びにハ(1)及び(2)の表において同じ。)。
四 昼夜開講制を実施する場合においては、これに係る収容定员、履修方法、授業の開設状況等を考慮して、教育に支障のない限度において、この表に定める面积を減ずることができる((2)并びにハ(1)及び(2)において同じ。)。
五 この表に掲げる学部以外の学部における面积については、当该学部に类似するこの表に掲げる学部の例によるものとする((2)の表において同じ。)。
六 この表に定める面积は、専用部分の面積とする。ただし、当該大学と他の学校、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園、専修学校又は各種学校(以下この号において「学校等」という。)が同一の敷地内又は隣接地に所在する場合であつて、それぞれの学校等の校舎の専用部分の面積及び共用部分の面積を合算した面積が、それぞれの学校等が設置の認可を受ける場合において基準となる校舎の面積を合算した面積以上のものであるときは、当該大学の教育研究に支障がない限度において、この表に定める面积に当該学校等との共用部分の面積を含めることができる((2)、ロ并びにハ(1)及び(2)の表において同じ。)。
(2) 専门职学部に係る基準校舎面积
収容定员 | 一〇〇人までの场合の面積(平方メートル) | 二〇〇人までの场合の面積(平方メートル) | 四〇〇人までの场合の面積(平方メートル) | 八〇〇人までの场合の面積(平方メートル) | 八〇一人以上の场合の面積(平方メートル) | |
学部の种类 | ||||||
文学関係 | 2,314 | (収容定员-100)×330÷100+2,314 | (収容定员-200)×661÷200+2,644 | (収容定员-400)×1,653÷400+3,305 | (収容定员-800)×1,322÷400+4,958 | |
教育学?保育学関係 | 2,314 | (収容定员-100)×330÷100+2,314 | (収容定员-200)×661÷200+2,644 | (収容定员-400)×1,653÷400+3,305 | (収容定员-800)×1,322÷400+4,958 | |
法学関係 | 2,314 | (収容定员-100)×330÷100+2,314 | (収容定员-200)×661÷200+2,644 | (収容定员-400)×1,653÷400+3,305 | (収容定员-800)×1,322÷400+4,958 | |
経済学関係 | 2,314 | (収容定员-100)×330÷100+2,314 | (収容定员-200)×661÷200+2,644 | (収容定员-400)×1,653÷400+3,305 | (収容定员-800)×1,322÷400+4,958 | |
社会学?社会福祉学関係 | 2,314 | (収容定员-100)×330÷100+2,314 | (収容定员-200)×661÷200+2,644 | (収容定员-400)×1,653÷400+3,305 | (収容定员-800)×1,322÷400+4,958 | |
理学関係 | 4,049 | (収容定员-100)×579÷100+4,049 | (収容定员-200)×1,157÷200+4,628 | (収容定员-400)×3,140÷400+5,785 | (収容定员-800)×3,140÷400+8,925 | |
工学関係 | 4,628 | (収容定员-100)×661÷100+4,628 | (収容定员-200)×1,322÷200+5,289 | (収容定员-400)×4,628÷400+6,611 | (収容定员-800)×4,628÷400+11,239 | |
农学関係 | 4,396 | (収容定员-100)×628÷100+4,396 | (収容定员-200)×1,256÷200+5,024 | (収容定员-400)×4,629÷400+6,280 | (収容定员-800)×4,629÷400+10,909 | |
薬学関係 | 4,049 | (収容定员-100)×579÷100+4,049 | (収容定员-200)×1,157÷200+4,628 | (収容定员-400)×1,983÷400+5,785 | (収容定员-800)×1,983÷400+7,768 | |
家政関係 | 3,470 | (収容定员-100)×496÷100+3,470 | (収容定员-200)×992÷200+3,966 | (収容定员-400)×1,984÷400+4,958 | (収容定员-800)×1,984÷400+6,942 | |
美术関係 | 3,355 | (収容定员-100)×479÷100+3,355 | (収容定员-200)×959÷200+3,834 | (収容定员-400)×3,140÷400+4,793 | (収容定员-800)×3,140÷400+7,933 | |
音楽関係 | 3,009 | (収容定员-100)×429÷100+3,009 | (収容定员-200)×859÷200+3,438 | (収容定员-400)×2,975÷400+4,297 | (収容定员-800)×2,975÷400+7,272 | |
体育関係 | 3,009 | (収容定员-100)×429÷100+3,009 | (収容定员-200)×859÷200+3,438 | (収容定员-400)×1,983÷400+4,297 | (収容定员-800)×1,983÷400+6,280 | |
保健卫生学関係(看护学関係) | 3,470 | (収容定员-100)×496÷100+3,470 | (収容定员-200)×992÷200+3,966 | (収容定员-400)×1,984÷400+4,958 | (収容定员-800)×1,984÷400+6,942 | |
保健卫生学関係(看护学関係を除く。) | 4,049 | (収容定员-100)×579÷100+4,049 | (収容定员-200)×1,157÷200+4,628 | (収容定员-400)×3,140÷400+5,785 | (収容定员-800)×3,140÷400+8,925 | |
备考
二 第四十二条の九第一项第叁号に規定する卒業に必要な临地実务実习を実施するに当たり、実験?実習室その他の実習に必要な施設の一部を企業等の事業者の施設の使用により確保する場合その他の相当の事由があると認められる場合には、教育研究に支障がない限度において、この表に定める面积を減ずることができる(ハ(2)の表において同じ。)。
ロ 医学又は歯学に関する学部に係る校舎の面积
|
| 収容定员 | 収容定员叁六〇人までの场合の面積(平方メートル) | 収容定员四八〇人までの场合の面積(平方メートル) | 収容定员六〇〇人までの场合の面積(平方メートル) | 収容定员七二〇人までの场合の面積(平方メートル) | 収容定员八四〇人までの场合の面積(平方メートル) | 収容定员九六〇人までの场合の面積(平方メートル) |
| 区分 | |||||||
学部の种类 | ||||||||
医学関係 | 校舎 | 一二、六五〇 | 一四、叁〇〇 | 一六、七五〇 | 一八、二五〇 | ― | ― | |
附属病院 | 二八、〇五〇 | 叁一、一〇〇 | 叁叁、一〇〇 | 叁五、一〇〇 | ― | ― | ||
歯学関係 | 校舎 | 八、八五〇 | 九、六〇〇 | 一〇、叁五〇 | 一一、二〇〇 | 一一、九五〇 | 一叁、一〇〇 | |
附属病院 | 五、七〇〇 | 五、八〇〇 | 五、九〇〇 | 六、〇〇〇 | 六、一〇〇 | 六、二〇〇 | ||
备考 この表に定める面积は、医学又は歯学に関する学科のみを置く場合に係る面積とし、その他の学科を置く場合に係る面積については、医学又は歯学に関する学科についてこの表に定める面积と当該医学又は歯学に関する学科以外の学科についてイ(1)又は(2)の表に定める面积の合計とする。
ハ 医学又は歯学に関する学部以外の学部に係る加算校舎面积
(1) 専门职学部以外の学部に係る加算校舎面积
収容定员 | 二〇〇人までの场合の面積(平方メートル) | 四〇〇人までの场合の面積(平方メートル) | 六〇〇人までの场合の面積(平方メートル) | 八〇〇人までの场合の面積(平方メートル) | 一〇〇〇人までの场合の面積(平方メートル) | 一二〇〇人までの场合の面積(平方メートル) | 一四〇〇人までの场合の面積(平方メートル) | 一六〇〇人までの场合の面積(平方メートル) | 一八〇〇人までの场合の面積(平方メートル) | 二〇〇〇人までの场合の面積(平方メートル) | |
学部の种类 | |||||||||||
文学関係 | 一、七一九 | 二、一四八 | 二、九七五 | 叁、八〇一 | 四、四六二 | 五、一二叁 | 五、七八五 | 六、四四六 | 七、一〇七 | 七、七六八 | |
教育学?保育学関係 | 一、七一九 | 二、一四八 | 二、九七五 | 叁、八〇一 | 四、四六二 | 五、一二叁 | 五、七八五 | 六、四四六 | 七、一〇七 | 七、七六八 | |
法学関係 | 一、七一九 | 二、一四八 | 二、九七五 | 叁、八〇一 | 四、四六二 | 五、一二叁 | 五、七八五 | 六、四四六 | 七、一〇七 | 七、七六八 | |
経済学関係 | 一、七一九 | 二、一四八 | 二、九七五 | 叁、八〇一 | 四、四六二 | 五、一二叁 | 五、七八五 | 六、四四六 | 七、一〇七 | 七、七六八 | |
社会学?社会福祉学関係 | 一、七一九 | 二、一四八 | 二、九七五 | 叁、八〇一 | 四、四六二 | 五、一二叁 | 五、七八五 | 六、四四六 | 七、一〇七 | 七、七六八 | |
理学関係 | 叁、一七叁 | 叁、九六六 | 五、六一九 | 七、一〇七 | 八、七六〇 | 一〇、二四七 | 一一、七叁四 | 一叁、二二一 | 一四、七〇八 | 一六、一九五 | |
工学関係 | 叁、八叁四 | 四、七九叁 | 七、一〇七 | 九、四二一 | 一一、七叁五 | 一四、〇四九 | 一六、叁六叁 | 一八、六七七 | 二〇、九九一 | 二叁、叁〇五 | |
农学関係 | 叁、六叁六 | 四、六二八 | 六、九四二 | 九、二五六 | 一一、五七〇 | 一叁、八八四 | 一六、一九八 | 一八、五一二 | 二〇、八二六 | 二叁、一四〇 | |
獣医学関係 | 叁、六叁六 | 四、六二八 | 六、九四二 | 九、二五六 | 一一、五七〇 | 一叁、八八四 | 一六、一九八 | 一八、五一二 | 二〇、八二六 | 二叁、一四〇 | |
薬学関係 | 叁、叁〇五 | 四、一叁二 | 五、一二叁 | 六、一一五 | 七、一〇七 | 八、〇九九 | 九、〇九一 | 一〇、〇八叁 | 一一、〇七五 | 一二、〇六七 | |
家政関係 | 二、五一二 | 叁、一四〇 | 四、一叁二 | 五、一二叁 | 六、一一五 | 七、一〇七 | 八、〇九九 | 九、〇九一 | 一〇、〇八叁 | 一一、〇七五 | |
美术関係 | 二、六四四 | 叁、叁〇五 | 四、九五八 | 六、六一一 | 八、〇九九 | 九、五八六 | 一一、〇七叁 | 一二、五六〇 | 一四、〇四七 | 一五、五叁四 | |
音楽関係 | 二、五一二 | 叁、一四〇 | 四、六二八 | 六、二八〇 | 七、六〇叁 | 九、〇九〇 | 一〇、五七七 | 一二、〇六四 | 一叁、五五一 | 一五、〇叁八 | |
体育関係 | 二、七七六 | 叁、四七一 | 四、四六二 | 五、四五四 | 六、四四六 | 七、七六八 | 九、〇九〇 | 一〇、四一二 | 一一、七叁四 | 一叁、〇五六 | |
保健卫生学関係(看护学関係) | 二、五一二 | 叁、一四〇 | 四、一叁二 | 五、一二叁 | 六、一一五 | 七、一〇七 | 八、〇九九 | 九、〇九一 | 一〇、〇八叁 | 一一、〇七五 | |
保健卫生学関係(看护学関係を除く。) | 叁、一七叁 | 叁、九六六 | 五、六一九 | 七、一〇七 | 八、七六〇 | 一〇、二四七 | 一一、七叁四 | 一叁、二二一 | 一四、七〇八 | 一六、一九五 | |
备考 収容定员が二、〇〇〇人を超える場合は、二〇〇人を増すごとに、この表に定める二、〇〇〇人までの面積から一、八〇〇人までの面積を減じて算出される数を加算するものとする((2)の表において同じ。)。
(2) 専门职学部に係る加算校舎面积
収容定员 | 一〇〇人までの场合の面積(平方メートル) | 二〇〇人までの场合の面積(平方メートル) | 四〇〇人までの场合の面積(平方メートル) | 六〇〇人までの场合の面積(平方メートル) | 八〇〇人までの场合の面積(平方メートル) | 一〇〇〇人までの场合の面積(平方メートル) | 一二〇〇人までの场合の面積(平方メートル) | 一四〇〇人までの场合の面積(平方メートル) | 一六〇〇人までの场合の面積(平方メートル) | 一八〇〇人までの场合の面積(平方メートル) | 二〇〇〇人までの场合の面積(平方メートル) | |
学部の种类 | ||||||||||||
文学関係 | 一、五〇五 | 一、七一九 | 二、一四八 | 二、九七五 | 叁、八〇一 | 四、四六二 | 五、一二叁 | 五、七八五 | 六、四四六 | 七、一〇七 | 七、七六八 | |
教育学?保育学関係 | 一、五〇五 | 一、七一九 | 二、一四八 | 二、九七五 | 叁、八〇一 | 四、四六二 | 五、一二叁 | 五、七八五 | 六、四四六 | 七、一〇七 | 七、七六八 | |
法学関係 | 一、五〇五 | 一、七一九 | 二、一四八 | 二、九七五 | 叁、八〇一 | 四、四六二 | 五、一二叁 | 五、七八五 | 六、四四六 | 七、一〇七 | 七、七六八 | |
経済学関係 | 一、五〇五 | 一、七一九 | 二、一四八 | 二、九七五 | 叁、八〇一 | 四、四六二 | 五、一二叁 | 五、七八五 | 六、四四六 | 七、一〇七 | 七、七六八 | |
社会学?社会福祉学関係 | 一、五〇五 | 一、七一九 | 二、一四八 | 二、九七五 | 叁、八〇一 | 四、四六二 | 五、一二叁 | 五、七八五 | 六、四四六 | 七、一〇七 | 七、七六八 | |
理学関係 | 二、七七七 | 叁、一七叁 | 叁、九六六 | 五、六一九 | 七、一〇七 | 八、七六〇 | 一〇、二四七 | 一一、七叁四 | 一叁、二二一 | 一四、七〇八 | 一六、一九五 | |
工学関係 | 叁、叁五五 | 叁、八叁四 | 四、七九叁 | 七、一〇七 | 九、四二一 | 一一、七叁五 | 一四、〇四九 | 一六、叁六叁 | 一八、六七七 | 二〇、九九一 | 二叁、叁〇五 | |
农学関係 | 叁、一四〇 | 叁、六叁六 | 四、六二八 | 六、九四二 | 九、二五六 | 一一、五七〇 | 一叁、八八四 | 一六、一九八 | 一八、五一二 | 二〇、八二六 | 二叁、一四〇 | |
薬学関係 | 二、八九一 | 叁、叁〇五 | 四、一叁二 | 五、一二叁 | 六、一一五 | 七、一〇七 | 八、〇九九 | 九、〇九一 | 一〇、〇八叁 | 一一、〇七五 | 一二、〇六七 | |
家政関係 | 二、一九八 | 二、五一二 | 叁、一四〇 | 四、一叁二 | 五、一二叁 | 六、一一五 | 七、一〇七 | 八、〇九九 | 九、〇九一 | 一〇、〇八叁 | 一一、〇七五 | |
美术関係 | 二、叁一四 | 二、六四四 | 叁、叁〇五 | 四、九五八 | 六、六一一 | 八、〇九九 | 九、五八六 | 一一、〇七叁 | 一二、五六〇 | 一四、〇四七 | 一五、五叁四 | |
音楽関係 | 二、一九八 | 二、五一二 | 叁、一四〇 | 四、六二八 | 六、二八〇 | 七、六〇叁 | 九、〇九〇 | 一〇、五七七 | 一二、〇六四 | 一叁、五五一 | 一五、〇叁八 | |
体育関係 | 二、四二九 | 二、七七六 | 叁、四七一 | 四、四六二 | 五、四五四 | 六、四四六 | 七、七六八 | 九、〇九〇 | 一〇、四一二 | 一一、七叁四 | 一叁、〇五六 | |
保健卫生学関係(看护学関係) | 二、一九八 | 二、五一二 | 叁、一四〇 | 四、一叁二 | 五、一二叁 | 六、一一五 | 七、一〇七 | 八、〇九九 | 九、〇九一 | 一〇、〇八叁 | 一一、〇七五 | |
保健卫生学関係(看护学関係を除く。) | 二、七七七 | 叁、一七叁 | 叁、九六六 | 五、六一九 | 七、一〇七 | 八、七六〇 | 一〇、二四七 | 一一、七叁四 | 一叁、二二一 | 一四、七〇八 | 一六、一九五 | |