令和8年5月29日付告示 第4号

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告示第4号

 现在、寮の机能を停止しており、立入禁止の措置を讲じている吉田寮现栋において、屋内の廊下等の照明が点灯し、防犯のために周辺に设置したフェンスの一部が损壊されるなど、何者かが无断で建物内およびフェンス内の敷地に侵入した痕跡が确认された。

 本建物および敷地は、所有権に基づき、现在、国立大学法人京都大学が管理?占有しており、在寮资格があるとされた者も含め、一切の立入りを禁じている。本学の设置する防犯用のフェンス等の损壊は、それ自体が刑法第261条(器物损壊)に抵触するだけでなく、本学の许可なく本建物およびフェンス内の敷地へ立ち入る行為は、刑法第130条(建造物侵入)に抵触する违法行為であり、本学として到底看过することはできない。

 繰り返しになるが、本学は、器物损壊ならびに本建物およびフェンス内の敷地への无断侵入を确认した场合は、警察へ通报するとともに、学内処分および法的措置を含め、厳正に対処する。

 学内外の者においては、本建物およびフェンス内の敷地へ立ち入らないよう、また、器物损壊行為に及ばないよう、改めて强く注意を促すものである。

令和8年5月29日
京都大学