日本学生支援機構 給付奨学生 在籍報告(2026年4月報告)の提出(入力)手続き等について(多子世帯における授業料免除の支援を受けている者も対象)

ターゲット
公开日

 日本学生支援机构给付奨学生は、毎年4月に在籍状况および生计维持者や通学形态の変更の有无等を「在籍报告」として、报告する必要があります。必ず、期日までに「在籍报告」の提出(入力)を行ってください。

在籍报告対象者

2026年4月1日時点で、日本学生支援機構 給付奨学生の全員

以下の学生も报告対象となります

  1. 2026年4月1日现在休学中の学生
  2. 2026年4月1日现在他の奨学金との併给调整の结果、给付奨学金を停止している学生
  3. 家计基準の见直しにより支援対象外となっており、现在给付奨学金の支给が止まっている学生
  4. 多子世帯における授业料免除のみの支援を受けている学生
  • 2026年度给付奨学生採用候补者や2026年度给付奨学金を在学採用での申し込み希望者については、今回は対象外となります。

「在籍报告」の提出(入力)手続き

日本学生支援机构「スカラネット?パーソナル」を通じて提出しますので「スカラネット?パーソナル」未登録の方は、事前に登録を済ませてください。
スカラネット?パーソナル登録方法

また、手続きに関しての詳細を以下のファイルにて確認の上、「在籍报告」の提出(入力)を行ってください。
日本学生支援机构【给付奨学金】「在籍报告(兼通学形态変更届)」の提出(入力)手続き【令和8年4月】

提出(入力)期间2026年4月14日(火曜日)から4月19日(日曜日)期限厳守
入力时间8时00分~25时00分
  • 土曜日、日曜日、祝日も提出(入力)できます。
  • 提出(入力)した内容によって、书类提出が必要となることがあります。スカラネット?パーソナル入力时に表示される画面をよく読んで进めてください。
  • 上记入力期间中であれば、入力内容の订正は可能です。

手続きに関する注意事项

期限までに报告がなかった际の取り扱いについて

上记提出(入力)期限までに「在籍报告」がない场合、具体的に以下の影响が出ますのでご注意ください。

  • 日本学生支援机构において、5月以降の给付奨学金の振込が止められます。また、提出が遅れた场合、遡及して给付奨学金が振り込まれないことがあります。
  • 2026年10月の支援区分见直しが遅れる可能性があり、これに伴い10月の奨学金振込日に振り込まれないことがあります。

他大学在学中に给付奨学生となり、今春本学に転学した方

他大学在学中に日本学生支援机构の给付奨学生となり、その身分を保持したまま2026年4月に本学に転学した方は、在籍报告の対象となります。 転学?编入学手続き中の场合、「京都大学」でなく転学?编入学する前の学校名が表示されますが、そのまま手続きを进めてください。

通学形态の変更について

  1. 在籍报告にて通学形态を「自宅通学から自宅外通学」へ変更した方
    自宅外通学証明书类(赁贷借契约书のコピー等)を「自宅外通学申请届(通学形态変更届)」とともに速やかに提出してください。なお、记入にあたっては记入例や対象区分?必要証明书类确认チャートを确认してください。在籍报告の申告だけでは手続きは完了しません。
  2. 在籍报告にて通学形态を自宅外通学から自宅通学へ変更した方
    「通学形态変更届【给付様式2-1】」の提出は不要です。ただし、手続きが遅れた场合には、届出后の毎月の振込额で、振込超过分の差额の调整がされます。

住所変更について

本人の住所変更については、在籍报告で届出してください。なお、自宅外通学の申请后に同住所が変更となった场合には、手続きは不要です。
住所変更に伴い、自宅外通学から自宅通学へと変更となる場合は、上記「(2)在籍报告にて通学形态を自宅外通学から自宅通学へ変更した方」の項目を確認してください。

国籍変更、在留资格更新?変更について

国籍を「日本国以外」に変更した方、在留资格を変更した方、在留期间(満了日)を更新した方は、在留资格に関する証明书类(「在留カード」のコピー、「特别永住者証明书」の里表両面コピー、「住民票の写し(在留资格?在留期间が明记されているもの、コピー可)」のいずれか)と、「给付奨学金『在留资格証明书类』提出书(给付様式34)」の2つを速やかに提出してください。

  • 适切な証明书类が提出され、给付奨学生の资格を満たしているか机构で确认できるまでは、给付奨学金の振込が止まります。

入力项目「家族情报について」に関する注意

「H-家族情报について」を入力する际には、以下の点にご注意ください。

  1. 生计维持者の変更
    生计维持者の変更に伴い、2026年10月以降の支援区分が変更となる可能性があります(生計維持者の収入によって変更が必要になるわけではありません)。生計維持者は原則父母となります。
    主な変更事例:
    再婚等による生计维持者の追加?変更
    死亡?离婚等による生计维持者の削除
  2. 扶养情报の入力
    多子世帯に该当する方は、特に扶养情报の记入?入力にご注意ください。入力に误りがあると、2026年10月の支援区分见直しの际、「多子世帯」と判定されないことがあります。このため、生计维持者の2025年12月31日时点の扶养状况をご确认のうえ、手続きを行ってください。

【よくある间违い】

  1. 扶养亲族情报の记入漏れ
    奨学生本人以外の扶养に入っている兄弟姉妹等を漏れなく记入してください。
  2. 奨学生本人の兄?姉を、「生计维持者より年上」とチェックする
    「年上」、「年下」の判定は、あくまで生计维持者(父母)からみた年齢です。

マイナンバーの提出について

以下の方には、日本学生支援机构よりマイナンバー提出用の书类が届きますので、到着后速やかに同机构まで提出してください。遅れると2026年10月からの支援区分が决定できず、10月以降振込が止まる可能性があります。

  • 生计维持者を追加?変更し、新たな生计维持者を设定(入力)した方
  • 给付奨学金申し込み时に、事情により奨学生本人または生计维持者のマイナンバーが未提出の方

提出?问い合わせ先

学务部学生支援课奨学掛
(吉田キャンパス本部構内 総合研究10号館1階)
Tel: 075-753-2535
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