このページは、卒业や退学等で本学を离れるときに必要な诸手続きについて记载しています。
留学生は、必ず下记リンク先から、自身の进路に応じたページを确认してください。
日本から出国する场合
チェックリスト(日本から出国する场合)
笔顿贵版:チェックリスト(日本から出国する场合)
各种契约に関する手続き
住居の解约
赁贷借契约书を确认し、予告期间内に家主または不动产业者に退去予定日を通知してください。通常、退去月の1~2か月前に连络する必要があります。契约で定められた期限を过ぎて申し出ると次の月の家赁を请求されます。
部屋をきれいに扫除し、住み始めたときと同じ状态にしておかないと、敷金から修理代などが差し引かれます。部屋の状况が极端に悪ければ、追徴されることがあります。住まいの手続きに関する详细は、国际サポートセンターの「ハウジングガイドブック」も参考にしてください。
大型ごみの処分
家具や寝具、自転车などの大型ごみの処分が必要な场合は、居住地区の市(区)役所?支所に问い合わせるなど、自治体の规则に従ってください。なお、テレビ、エアコン、冷蔵冷冻库、洗濯机、パソコンは法律により自治体で回収できないので、购入した电器店、回収协力店、または各メーカーに回収を依頼してください。いずれも回収手数料がかかります。
- 京都市大型ごみ受付センター
Tel: 0120-000-530(通話料無料)
Tel: 0570-000-247(携帯電話からの場合) - 宇治市役所 まち美化推進課
罢别濒::0774-22-3141
公共料金の解约?精算
电気?ガス?水道?电话料金等の公共料金は退去日の一週间前までに、料金请求书に书かれた営业所やサービスセンターに连络し、指示に従って料金の精算や使用停止の手続きをしてください。
市役所?区役所での手続き
日本での留学を终えて日本を出国する场合、出国日が决まったら、居住地区の市(区)役所?支所へ行き、以下の手続きをする必要があります。
必要书类
- 旅券(パスポート)
- 在留カード
- 国民健康保険証(または资格确认书)
- 国民年金基础年金番号通知书または年金手帐(国民年金加入者のみ)
- マイナンバーカード (持っている人のみ)
転出届の提出
出国予定日4週间前から当日までの间に「転出届」を住民登録担当窓口へ提出してください。国民健康保険や国民年金の脱退手続きより前に、この手続きが必要です。
国民健康保険に関する手続き
保険料は、月払いで计算されているので、日本での留学期间を终えて帰国する场合、保険料の过不足を清算する必要があります。国民健康保険担当窓口で保険料を精算してください。保険証の有効期限が出国日までに订正されるので、出国日まで使えます。
国民年金の资格丧失の手続き
国民年金担当窓口へ资格丧失を申し出てください。なお、年金保険料を6ヶ月以上纳めていた等の条件を満たす场合には、脱退一时金を请求することにより、支払った年金保険料の一部が返金されます。
脱退一时金ついては、以下のサイトでご确认ください。または居住地区の役所の国民年金担当窓口へお问い合わせください。
マイナンバーカードの返却(持っている人のみ)
海外へ転出する际に返却します。将来、日本に戻ってくる可能性のある人は、マイナンバーカードの国外転出処理(无効化)をしてもらいます。その后、マイナンバーカードが返却されるので、次回来日し住民登録するときまで、大切に保管しておいてください。付与された12桁の番号は、出国后も一生涯変わりません。
大学での手続き
京都大学生活协同组合(颁辞-辞辫)の脱退(组合员のみ)
卒业等で生协を脱退するときに、出资金(留学生の场合は4,000円)が全额返还されます。脱退手続きは以下のページで确认してください。
在留资格に関する手続き
在留资格「留学」を有する留学生が大学を离脱(卒业?修了、退学など)すると、在留期限が残っていたとしても、「留学」の在留资格のままで日本に滞在することはできません。速やかに日本を出国するか、または引き続き日本に滞在する场合は在留资格を変更しなければなりません。出入国管理および难民认定法に违反し日本に滞在し続けると、在留资格取り消しの対象となります。
卒業または退学する留学生のみなさんへー在留資格について(日本から出国する场合)-
その他の手続き
银行口座の解约
银行?邮便局窓口に、解约手続きを申し出てください。
公共料金を口座自动引き落としにより支払っている场合は、必ず料金の精算が済んだことを确认してから口座を解约してください。また、通帐やキャッシュカードも含め、自分の口座を他人にゆずったり、売ったりすることは犯罪です。絶対に行わないでください。
必要书类
- (里面に)住所が记载された在留カード
- 通帐、キャッシュカード
- パスポート
- 口座开设の际使用した印鑑(あれば)
窓口の営业时间
银行:9时00分~15时00分(祝日を除く月曜日~金曜日)
邮便局:9时00分~16时00分(祝日を除く月曜日~金曜日)
参考:
以下のページ「银行口座の解约」の項目をご覧ください。
空港での手続き
在留カードの返却
留学期间を终えて日本を去る留学生は、出入国港(関西国际空港等)の入国审査官から、在留カードの返纳を求められますので、従ってください。
参考
母国の地域同窓会への加入
在学中から加入でき、学生生活の疑问や卒业后の进路相谈など母国の先辈留学生に相谈できます。帰国后も母国での交流活动や大学と繋がる机会があるので是非ご参加ください。地域同窓会一覧は以下のサイトでご确认ください(入会希望の方は、各同窓会连络先よりお问い合わせください)。
外务省による公印确认
- アポスティーユによる証明は、「2004年4月」以降に発行した学位记等証明书より対象外となりました。
公印确认は、日本で発行された公文书を、外国でも公的な文书として认めてもらうための、外务省による証明です。外国の提出先机関あるいは驻日外国大使馆?(総)领事馆が証明を求めている场合のみ申请できます。外务省で公印确认を受けた后は、必ず驻日外国大使馆?(総)领事馆の认証(领事认証)を取得してください。また、公印确认の手続きに时间がかかるだけでなく、学位记や学位授与証明书、卒业証明书の交付は、卒业式や学位授与式后であり、そこから手続きを开始することになることにも注意ください。必要な手続きや手続きにかかる期间は、事前に提出先机関や驻日外国大使馆?(総)领事馆に确认してください。
引き続き日本に在留する场合(国内他大学への进学?就职?就职活动等)
チェックリスト(日本に在留する场合)
笔顿贵版:チェックリスト(日本に在留する场合)
各种契约に関する手続き(転居する場合)
住居の解约
赁贷借契约书を确认し、予告期间内に家主または不动产业者に退去予定日を通知してください。通常、退去月の1~2か月前に连络する必要があります。契约で定められた期限を过ぎて申し出ると次の月の家赁を请求されます。
部屋をきれいに扫除し、住み始めたときと同じ状态にしておかないと、敷金から修理代などが差し引かれます。部屋の状况が极端に悪ければ、追徴されることがあります。住まいの手続きに関する详细は、国际サポートセンターの「ハウジングガイドブック」も参考にしてください。
大型ごみの処分
家具や寝具、自転车などの大型ごみの処分が必要な场合は、居住地区の市(区)役所?支所に问い合せるなど、自治体の规则に従ってください。なお、テレビ、エアコン、冷蔵冷冻库、洗濯机、パソコンは法律により自治体で回収できないので、购入した电器店、回収协力店、または各メーカーに回収を依頼してください。いずれも回収手数料がかかります。
- 京都市大型ごみ受付センター
Tel: 0120-000-530(通話料無料)
Tel: 0570-000-247(携帯電話からの場合) - 宇治市役所 まち美化推进课
Tel: 0774-22-3141
公共料金等の住所変更または解约?新规契约手続き
电気?ガス?水道?电话料金等について、料金请求书に书かれた営业所やサービスセンターに连络し、住所変更の手続き、または解约および新住所地での新规契约手続きをしてください。
大学での手続き
京都大学生活协同组合(颁辞-辞辫)の脱退(组合员のみ)
卒业等で生协を脱退するときに、出资金(留学生の场合は4,000円)が全额返还されます。脱退手続きは以下のページで确认してください。
市役所?区役所での手続き(転居する场合)
居住地区の市(区)役所?支所へ行き、以下の手続きをする必要があります。
必要书类
- 旅券(パスポート)
- 在留カード
- 国民健康保険証(または资格确认书)
- 国民年金基础年金番号通知书または年金手帐(国民年金加入者のみ)
- マイナンバーカード (持っている人のみ)
転出届?転入届の提出
京都市外へ転居する场合は、「転出届」を住民登録担当窓口へ提出してください。
また、転居后14日以内に、転居先の市(区)役所?支所で転入手続きが必要です。 详细は、市(区)役所?支所の担当者に确认してください。
国民健康保険の住所変更手続き
国民健康保険担当窓口で下记の手続きをしてください。
- 同一市区町村で転居する场合:住所変更のみ
- 异なる市区町村へ転居する场合:転居前の市(区)役所?支所で「资格丧失手続き」后、転居先の市(区)役所?支所で再度国民健康保険へ加入
- 就职等により勤务先の健康保険に加入する场合は、国民健康保険の脱退手続きをしてください。
国民年金の住所変更手続き&苍产蝉辫;
国民年金担当窓口で住所変更の手続をしてください。
- 就职等により厚生年金などに加入すると自动的に国民年金から切り替えが行われます。国民年金の脱退手続きは不要です。
マイナンバーカードの住所変更手続き&苍产蝉辫;(持っている人のみ)
市(区)役所?支所の住民登録担当窓口で住所変更の手続をしてください。
在留资格に関する手続き
在留资格「留学」を有する留学生が大学を离脱(卒业?修了、退学など)すると、在留期限が残っていたとしても、「留学」の在留资格のままで日本に滞在することはできません。速やかに日本を出国するか、または引き続き日本に滞在する场合は在留资格を変更しなければなりません。出入国管理および难民认定法に违反し日本に滞在し続けると、在留资格取り消しの対象となります。
卒业または退学する留学生のみなさんへー在留资格について(引き続き日本に在留する场合)-
その他の手続き
邮便物転送の手続き(転居する场合)
転居の际には、転居届を邮便局へ提出してください。届出日から1年间、旧住所あての邮便物等を新住所に无料で転送されます。
详しくは、以下のページで确认してください。
参考
母国の地域同窓会への加入
在学中から加入でき、学生生活の疑问や卒业后の进路相谈など母国の先辈留学生に相谈できます。帰国后も母国での交流活动や大学と繋がる机会があるので是非ご参加ください。地域同窓会一覧はサイトでご确认ください(入会希望の方は、各同窓会连络先よりお问い合わせください)。
外务省による公印确认
- アポスティーユによる証明は、「2004年4月」以降に発行した学位记等証明书より対象外となりました。
公印确认は、日本で発行された公文书を、外国でも公的な文书として认めてもらうための、外务省による証明です。外国の提出先机関あるいは驻日外国大使馆?(総)领事馆が証明を求めている场合のみ申请できます。外务省で公印确认を受けた后は、必ず驻日外国大使馆?(総)领事馆の认証(领事认証)を取得してください。また、公印确认の手続きに时间がかかるだけでなく、学位记や学位授与証明书、卒业証明书の交付は、卒业式や学位授与式后であり、そこから手続きを开始することになることにも注意ください。必要な手続きや手続きにかかる期间は、事前に提出先机関や驻日外国大使馆?(総)领事馆に确认してください。