◎京都大学グローバル?エンゲージメント?オフィス(仮称)设置準备委员会要项
令和7年9月9日
総长裁定制定
第1 京都大学に、京都大学グローバル?エンゲージメント?オフィス(仮称)の设置に関する重要事项を审议するため、グローバル?エンゲージメント?オフィス(仮称)设置準备委员会(以下「委员会」という。)を置く。
第2 委员会は、次の各号に掲げる委员で组织する。
(1) 研究伦理、研究公正、研究规范及び国际交流を担当する理事(以下「担当理事」という。)
(2) 男女共同参画及び渉外(基金?同窓会)を担当する理事
(3) 国际戦略本部长
(4) 総合研究推进本部副本部长
(5) 教育改革戦略本部副本部长
(6) 成长戦略本部副本部长
(7) 国际交流室长
(8) その他担当理事が指名する者 若干名
第3 委员会に委员长を置き、担当理事をもって充てる。
2 委员长は、委员会を招集し、议长となる。
3 委员长に事故があるときは、あらかじめ委员长の指名する委员が、その职务を代行する。
第4 委员会は、委员の半数以上が出席しなければ、开会することができない。
2 委员会の议事は、出席委员の过半数をもって决し、可否同数のときは、议长が决する。
第5 委员会は、必要と认めるときは、委员以外の者を出席させて説明又は意见を聴くことができる。
第6 委员会に関する事务は、関连部局の协力を得て、国际交流室において処理する。
第7 この要项に定めるもののほか、委员会の议事の运営その他必要な事项は、委员会が定める。
附则
この要项は、令和7年9月9日から実施する。