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▲京都大学危机管理规程

平成23年11月22日

达示第64号制定

(目的)

第1条 この规程は、京都大学(以下「本学」という。)において発生する危机に迅速かつ的确に対応するため、本学における危机管理体制その他基本事项を定めることにより、本学の学生、医学部附属病院の患者、教职员、来访者等(以下「本学関係者」という。)の安全确保を図るとともに、本学の社会的な责任を果たすことを目的とする。

(平30达43?一部改正)

(危机管理の基本方针)

第2条 本学における危机管理の基本方针は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 危机の未然防止に努める。

(2) 本学関係者の生命及び身体の安全确保を最优先とする。

(3) 学内の财产の保护に努める。

(4) 学内における教育、研究及び医疗活动の継続又は速やかな再开に努める。

(5) 関係机関との连携协力及び情报公开に努める。

(平30达43?一部改正)

(定义)

第3条 この规程における用语の定义は、次の各号に定めるところによる。

(1) 危机 自然灾害、火灾及び重篤な感染症の発生その他の重大な事件又は事故により、本学関係者の生命若しくは身体又は本学の财产、名誉若しくは业务の継続に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある紧急の事象及び状态をいう。

(2) 危机管理 危机の原因と状况を把握?予知?分析するとともに、当该危机によってもたらされる事态を想定し、被害を回避又は最小限に抑制するため、组织的に対応することをいう。

(3) 部局 各研究科等(各研究科、各附置研究所、附属図书馆、医学部附属病院及び各センター等(国立大学法人京都大学の组织に関する规程(平成16年达示第1号。以下この号において「组织规程」という。)第3章第7节及び第8节并びに第8节の3から第11节までに定める施设等をいう。)をいい、组织规程第56条第1项の部局事务部等を含む。)、事务本部及び各共通事務部并びに监査室をいう。

(4) 教职员 役员及び本学が定める就业规则により雇用されている者をいう。

(5) 学生 学部学生及び大学院学生、外国学生、委託生、科目等履修生、聴讲生、特别聴讲学生、特别研究学生、特别交流学生等(京都大学通则(昭和28年达示第3号)第5章に定めるもの)、研究生(京都大学研究生规程(昭和50年达示第37号)に定めるもの)、研修员等(京都大学研修规程(昭和24年达示第3号)に定めるもの)をいう。

(6) 教职员等 教职员及び学生をいう。

(平24达53?平25达33?平28达40?平30达43?令4达37?令7达21?令7达53?一部改正)

(総长等の责务)

第4条 総长は、本学における危机管理を统括し、全学の危机管理体制の充実を図るものとする。

2 理事は、総长を补佐し、それぞれの掌理する业务に関わる危机管理体制の充実を図るものとする。

3 部局の长は、当该部局における危机管理を统括し、危机管理体制の充実を図るものとする。

4 前项の规定にかかわらず、别表に掲げる组织(以下この項において「别表组织」という。)については、これらを一の部局とみなして、総务担当の理事が别表组织における危机管理を统括し、及び危机管理体制の充実を図るものとする。

5 教职员は、本学における危机管理体制が适切かつ有効に机能するよう常に危机管理意识を持って、その职务の遂行に当たるものとする。

6 教职员等は、危机が発生し、又は発生するおそれがあることを発见したときは、危机の内容に応じ、関係行政机関その他别に定める部署へ通报するとともに、当该危机に対処するものとする。

(平24达53?令7达53?一部改正)

(危机管理担当理事等)

第5条 総长は、理事又は副学长のうちから危机管理を担当する理事又は副学长(以下「担当理事等」という。)を指名するものとする。

2 担当理事等は、他の理事又は副学长と危机管理に関する措置について必要な调整を行うとともに、危机管理基本计画の策定その他全学の危机管理体制の整备を行うものとする。

3 担当理事等に事故があるときは、理事又は副学长のうちからあらかじめ総长が指名する者が、その职务を代行するものとする。

(平24达53?一部改正)

(危机管理委员会)

第6条 本学に危机管理に関する重要事项を审议するため、危机管理委员会(以下「委员会」という。)を置く。

2 委员会は、次の各号に掲げる委员で组织する。

(1) 担当理事等

(2) 理事又は副学长のうちから総长が指名する者 若干名

(3) 研究科长、研究所长及びセンター长 若干名

(4) 医学部附属病院长

(5) 环境安全保健机构长及び情报环境机构长

(6) コンプライアンス部长

(7) その他総长が必要と认める者 若干名

3 前项第3号及び第7号の委员は、総长が委嘱する。

4 第2项第3号及び第7号の委员の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、补欠の委员の任期は、前任者の残任期间とする。

(平24达53?平30达43?令6达30?一部改正)

第7条 委员会に委员长を置き、担当理事等をもって充てる。

2 委员长は、委员会を招集し、议长となる。

3 委员长に事故があるときは、あらかじめ委员长が指名する委员が、その职务を代行する。

4 前3项に定めるもののほか、委员会に関し必要な事项は、担当理事等が定める。

(平24达53?一部改正)

(危机レベルの决定)

第8条 総长は、本学において発生し、又は発生するおそれがある危机について、危机の状况及び対応の态势に応じて、次表の区分(以下「危机レベル」という。)のいずれかに决定するものとする。

区分

危机の状况

対応の态势

レベル0

本学関係者への影响が小さく、経常の体制で対応できる灾害、事故等

関係する部局において対応するもの

レベル1

本学関係者への影响が比较的小さく、その范囲が一の部局にとどまる灾害、事故等

関係する部局において対応するもの

レベル2

本学関係者への影响があり、その范囲が复数部局にわたる灾害、事故等

危机対策本部と连携して、関係する部局において対応するもの

レベル3

本学関係者への影响が比较的大きく、その范囲が复数部局にわたる重大な灾害、事故等

危机対策本部が中心となって全学的に対応するもの

レベル4

本学関係者への影响が非常に大きく、その范囲が全学にわたる甚大な灾害、事故等

危机対策本部が中心となって全学的に対応するもの

2 総长は、危机の状况の推移等に応じて必要があるときは、前项により决定した危机レベルの変更を行うものとする。

(平30达43?一部改正)

(危机対策本部の设置等)

第9条 総长は、危机レベルをレベル2以上に决定したときは、速やかに危机対策本部(以下「対策本部」という。)を设置するものとする。

2 対策本部の解散は、危机の状况に応じて総长が決定する。

(平30达43?一部改正)

(対策本部の构成等)

第10条 対策本部は、危机レベルに応じて次の表に掲げる构成とする。


レベル2

レベル3

レベル4

本部长

担当理事等

担当理事等

総长

統括副本部长

担当理事等

副本部长

第6条第2项第2号及び第5号の委員のうちから本部长が指名する者

理事及び副学长(担当理事等を除く。)

本部员

危機に関係する部局の教職員のうちから本部长が指名する者

2 本部长は、対策本部の業務を統括する。

3 統括副本部长は、本部长を補佐するとともに、副本部长の業務を調整し、本部长に事故があるときは、その職務を代行する。

4 副本部长は、その所掌に関し本部长を補佐し、危機レベル2又は3の場合にあっては本部长に、危機レベル4の場合にあっては統括副本部长に事故があるときは、副本部长のうちからあらかじめ本部长が指名する者が、その職務を代行する。

5 対策本部が所掌する业务は、次の各号に掲げる事项とする。

(1) 危机に係る対応方针の决定及び対策の指示に関すること。

(2) 危机に係る情报の収集、整理及び分析に関すること。

(3) 危机に係る関係部局及び関係机関との连络调整に関すること。

(4) 危机に係る情报公开及び报道机関への対応に関すること。

(5) 危機に係るその他本部长が必要と認める事項に関すること。

6 前项各号に掲げる事项を円滑に処理するため、必要に応じて対策本部に班を设置する。

7 本部长は、緊急性の高い危機に対処する場合に限り、本学の学内規程等により定められた所定の手続きを省略することができる。この場合において、本部长は、事後速やかに、役員会等へ報告しなければならない。

8 対策本部の名称及び設置場所は、本部长が定める。

(平24达53?平30达43?令7达53?一部改正)

(事后措置)

第11条 総长は、危機の収束後、次の各号に掲げる事项を実施するものとする。

(1) 危机により生じた本学関係者の不安の解消及び安心の回復に努めること。

(2) 学内の施设及びライフラインに被害が生じた场合は、関係机関等と连携し、早急な復旧に努めること。

(3) 教育、研究及び医疗活动の安定化に努めること。

(4) 社会的责任を果たすため、情报公开に努めること。

(5) 発生した危机の対応状况を検証し、再発防止措置を讲じること。

(6) 危机の対応に関する记録の総括を行うこと。

(7) 前各号に掲げる事項のほか、総长が必要と認めること。

(平30达43?一部改正)

(适用除外)

第12条 危机管理体制について、法令及び本学の诸规程等(以下この项において「法令等」という。)において别段の定めが设けてある场合にあっては、この规程によることなく当该法令等の定めるところにより危机管理を行うものとする。

(雑则)

第13条 防火及び防災の管理その他この規程の実施に関し必要な事項は、総长が別に定める。

(令2达33?一部改正)

1 この规程は、平成23年11月22日から施行する。

2 この规程の施行后最初に委嘱する第6条第2项第4号及び第6号の委员の任期は、同条第4项の规定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。

〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕

(令和2年达示第33号)

1 この规程は、令和2年6月1日から施行する。

2 京都大学防火规程(昭和43年达示第9号)は、廃止する。

〔中间の改正规程の附则は、省略した。〕

(令和7年达示第53号)

この规程は、令和7年10月1日から施行する。

别表(第4条関係)

(令7达53?追加)

组织

総合研究推进本部

教育改革戦略本部

成长戦略本部

大学院教育支援机构

学生総合支援机构

环境安全保健机构

情报环境机构

国际戦略本部

男女共同参画推进本部

白眉センター

学际融合教育研究推进センター

事务本部

监査室

京都大学危机管理规程

平成23年11月22日 达示第64号

(令和7年10月1日施行)

体系情报
第6編 保健及び安全保持
沿革情报
平成23年11月22日 达示第64号
平成24年9月25日 达示第53号
平成25年3月27日 达示第33号
平成28年3月31日 达示第40号
平成30年3月28日 达示第43号
令和2年5月26日 达示第33号
令和4年3月30日 达示第37号
令和6年3月29日 达示第30号
令和7年3月25日 达示第21号
令和7年9月26日 达示第53号