◎京都大学教室系技术职员に係る组织要项
平成3年1月22日
総长裁定制定
(目的)
第1 この要项は、京都大学の教室系技术职员(以下「技术职员」という。)の能力、资质等の向上及び优れた人材の确保并びにこれらを通じた高度かつ効果的な教育研究の支援に関し、必要な事项を定めることを目的とする。
(平18.3.22裁?一部改正)
(部局技术部)
第2 技术职员が在职する部局に、当该部局の教育研究に係る技术业务及び技术开発并びに実験実习等に関する业务を円滑に行うための组织として部局技术部(以下「技术部」という。)を置くことができる。
2 前项の场合において、技术部を置かない部局の技术职员は、専门性等から他の部局の技术部に参加することができる。
3 技术部に、技术部长を置き、当该部局の教员をもって充てる。
4 技术部长は、技术部を総括する。
5 技术部の业务を総括整理し、所属の技术职员に対し、技术的な指导?育成等を行うため、技术部の规模に応じて、技术长を置くことができる。
6 技术部に所属する技术职员に対し、技术的な指导?育成等を行うため、技术部の业务の実态に応じて、技术班长等を置くことができる。
(平18.3.22裁?旧第4繰上?一部改正、令7.9.11裁?一部改正)
附则
この要项は、平成3年1月22日から実施する。
〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕
附则(令和7年9月総长裁定)
この要项は、令和7年10月1日から実施する。