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◎京都大学本部事务分掌规程

平成17年9月15日

総长裁定制定

平成18年8月30日総长裁定全部改正

第1章 総则

第1条 この规程は、京都大学事务组织规程(平成16年达示第60号)第11条の规定に基づき、京都大学事务本部に置く组织の所掌事务及びその分掌を定めるものとする。

(平19.6.25裁?平23.5.31裁?平24.6.8裁?平24.9.26裁?平25.6.6裁?平27.5.26裁?令6.5.27裁?令7.5.29裁?一部改正)

第2章 総长オフィス

(平23.5.31裁?旧第4章繰上?改称、令7.5.29裁?改称)

(総长オフィス)

第2条 総长オフィスにおいては、次の事務をつかさどる。

(1) 総长が指示する事项に係る必要な企画立案、连络调整その他の支援に関すること。

(2) 本学の事务に関し、総括し、及び连络调整すること。

(3) 运営方针会议、役员会、経営协议会、教育研究评议会その他重要な会议に関すること。

(4) 仪式その他重要な行事に関すること。

(5) 文书类の接受、発送及び整理保存に関すること。

(6) 総长、理事及び监事の秘书事务に関すること。

(7) 本学の制度及び组织に関すること。

(8) 京都大学教育研究振兴财団との连络调整に関すること。

(9) プロボストオフィス、インスティテューショナル?リサーチ室及び国际交流室の庶务に関すること。

(10) その他他の部、课、オフィス及び室の所掌に属しない事务を処理すること。

(平19.6.25裁?一部改正、平20.9.16裁?旧第12条繰上?一部改正、平20.11.11裁?平22.7.30裁?一部改正、平23.5.31裁?旧第11条繰上?一部改正、平24.6.8裁?平24.9.26裁?平25.6.6裁?平26.6.17裁?平27.5.26裁?平27.9.30裁?平29.5.24裁?平29.9.29裁?令2.6.22裁?令3.6.1裁?令6.5.27裁?令6.9.26裁?令7.5.29裁?令7.9.30裁?一部改正)

第3章 プロボストオフィス

(令7.5.29裁?章名追加)

(プロボストオフィス)

第3条 プロボストオフィスにおいては、次の事务をつかさどる。

(1) プロボストが行う业务に係る必要な企画立案、连络调整その他の支援に関すること。

(2) 戦略调整会议に関すること。

(3) 研究戦略及び教育改革に関し、総括し、及び连络调整すること。

(4) 教育研究组织の设置及び改廃に関し、総括し、及び连络调整すること。

(令7.5.29裁?全改、令7.9.30裁?令8.1.27裁?一部改正)

第4章 颁贵翱オフィス

(令7.5.29裁?章名追加)

(颁贵翱オフィス)

第4条 颁贵翱オフィスにおいては、次の事務をつかさどる。

(1) 颁贵翱が行う业务に係る必要な企画立案、连络调整その他の支援に関すること。

(2) 中长期の戦略に基づく财政计画に関すること。

(3) 概算要求に関すること。

(4) 予算に関すること。

(5) 资金运用に関すること。

(6) 事业?财务戦略に関し、総括し、及び连络调整すること。

(令7.5.29裁?全改、令8.1.27裁?一部改正)

第5章 広报室

(令7.5.29裁?章名追加)

(広报室)

第5条 広报室においては、次の事務をつかさどる。

(1) 大学の広报に係る企画立案及び连络调整に関すること。

(2) 大学のホームページ及びソーシャルメディアに関すること。

(3) 広报刊行物の编集及び発行に関すること。

(4) 本学の総合案内に関すること。

(5) 动画発信ウェブサイトに係る企画立案及び连络调整に関すること。

(6) その他広报に関すること。

(令5.5.10裁?追加、令5.9.26裁?一部改正、令7.5.29裁?旧第7条の6繰上?一部改正)

第6章 インスティテューショナル?リサーチ室

(令7.5.29裁?追加)

(インスティテューショナル?リサーチ室)

第6条 インスティテューショナル?リサーチ室においては、次の事务をつかさどる。

(1) インスティテューショナル?リサーチ(IR)に関すること。

(2) 中期目标?中期计画に関すること。

(3) 自己点検?评価に関すること。

(4) 国立大学法人评価委员会、认証评価机関等による第叁者评価に関すること。

(5) 大学评価に係る调査及び分析に関すること。

(令7.5.29裁?追加)

第7章 国际交流室

(令7.5.29裁?追加)

(国际交流室)

第7条 国际交流室においては、次の事務をつかさどる。

(1) 国际交流に係る事务に関し、総括し、及び连络调整すること。

(2) 外国人研究者等の受入れに関すること。

(3) 海外の大学等学术机関との交流に関すること。

(4) 政府间の科学技术协力事业その他国际协力事业に関すること。

(5) 海外の研究者、教育研究机関等に対する情报提供に関すること。

(6) 外国人研究者等に対する情报提供に関すること。

(7) 大学の国际化の推进に関すること。

(8) 国际戦略本部に関すること。

(9) その他国际交流に関すること。

(令7.5.29裁?追加)

第8章 学务部

(令7.5.29裁?追加)

(学生课)

第8条 学生课においては、次の事务をつかさどる。

(1) 教育推进及び学生支援に関し、総括し、及び连络调整すること。

(2) 学生の奨学金に関すること。

(3) 学生の入学料及び授业料の免除及び徴収犹予に関すること。

(4) 学生の就职及びインターンシップに関すること。

(5) 教育改革戦略本部に関すること(教育改革戦略本部において処理するものを除く。)

(6) その他教育推进及び学生支援に関する事务で、厚生课、教务企画课、入试企画课、国际教育交流课、留学生支援课及び共通教育推进课の所掌に属しない事务を処理すること。

(令7.5.29裁?追加)

(厚生课)

第9条 厚生课においては、次の事务をつかさどる。

(1) 学生の课外活动に関すること。

(2) 学生のアルバイトのあっせんに関すること。

(3) 学生の寄宿舎に関すること。

(4) 学生の厚生事业に関すること。

(5) 学生の补导に関すること。

(6) その他学生の厚生福祉に関すること。

(令7.5.29裁?追加)

(教务企画课)

第10条 教务企画课においては、次の事务をつかさどる。

(1) 教务事务に関し、総括し、及び连络调整すること。

(2) 学生の身分に関すること。

(3) 学位に関すること。

(4) 教育制度に係る企画、立案等に関すること。

(5) 教育に係る事务情报システムの运用等に関すること。

(6) 学部及び学科、研究科及び専攻その他の教育研究上の基本となる组织の设置及び改廃の申请、报告等に関すること。

(7) その他教务、教育制度に関すること。

(令7.5.29裁?追加、令8.1.9裁?一部改正)

(入试企画课)

第11条 入试企画课においては、次の事务をつかさどる。

(1) 入学者选抜に関し、総括し、及び连络调整すること。

(2) 入学者选抜方法の改善に関すること。

(3) 大学入学共通テストの実施に関すること。

(4) 入学者选抜に係る情报提供に関すること。

(5) その他入学者选抜に関すること。

(令7.5.29裁?追加)

(国际教育交流课)

第12条 国际教育交流课においては、次の事务をつかさどる。

(1) 国际教育交流に係る事务に関し、総括し、及び连络调整すること。

(2) 外国人留学生の受入れに関すること。

(3) 学生の海外留学に関すること。

(4) その他国际教育交流に関する事务で他に属しない事务を処理すること。

(令7.5.29裁?追加)

(留学生支援课)

第13条 留学生支援课においては、次の事务をつかさどる。

(1) 留学生の支援に係る事务に関し、総括し、及び连络调整すること。

(2) 外国人留学生の受入れに関すること(国际教育交流课の所掌に属するもの及び第5号に掲げるものを除く。)

(3) 碍测辞迟辞&苍产蝉辫;颈鲍笔に関すること。

(4) 国际高等教育院附属日本语?日本文化教育センターの教育及び事业に関すること。

(5) 国际高等教育院における外国人留学生の受入れに関すること。

(6) 国际交流会馆、在留资格认定証明书代理申请及び外国人留学生等に対する生活支援に係る情报提供に関すること。

(令7.5.29裁?追加)

(共通教育推进课)

第14条 共通教育推进课では、次の事务をつかさどる。

(1) 教养?共通教育及び大学院共通?横断教育に係る事务に関し、総括し、及び连络调整すること。

(2) 教养?共通教育及び大学院共通?横断教育の実施に関すること。

(3) 国际高等教育院附属国际学术言语教育センターの教育及び事业に関すること。

(4) 大学院横断教育プログラム及びその他教育関连补助金に関すること。

(令7.5.29裁?追加)

(学生课、厚生课、教务企画课、入试企画课、国际教育交流课、留学生支援课及び共通教育推进课の所掌に属しない事务)

第15条 前7条に定めるもののほか、学务部では、次の事務をつかさどる。

(1) 国际高等教育院及び大学院教育支援机构の事务に関し、総括し、及び连络调整すること。

(2) 国际共通教育に係る会计に関すること。

(3) 大学院教育支援机构に係る企画の立案及びその活动に関すること。

(令7.5.29裁?追加)

第9章 人事部

(令5.5.10裁?章名追加、令7.5.29裁?旧第2章の3繰下)

(人事企画课)

第16条 人事企画课においては、次の事务をつかさどる。

(1) 教员の评価に関すること。

(2) 教员の定员管理に関すること。

(3) 教职员の任免等に関すること(一般职(一)及び専门业务职俸给表适用者を除く。)

(4) 名誉教授に関すること。

(5) 教职员の给与の决定、支给等に関すること。

(6) 退职手当に関すること。

(7) 源泉徴収税に係る法定调书及び各种届出に関すること。

(8) 住民税に関すること。

(9) 共済组合に関すること。

(10) 勤労者财产形成贮蓄及び団体生命保険に関すること。

(11) 社会保険及び雇用保険に関すること。

(12) 教职员の福利厚生事业に関すること。

(令5.5.10裁?追加、令7.5.29裁?旧第7条の7繰下)

(労务课)

第17条 労务课においては、次の事务をつかさどる。

(1) 人事制度に関すること。

(2) 就业规则に関すること。

(3) 労働组合に関すること。

(4) 栄典及び表彰に関すること。

(5) 教职员の惩戒に関すること。

(6) 服务に関すること。

(7) その他人事に関する事务で人事企画课及び职员育成课の所掌に属しない事务を処理すること。

(令5.5.10裁?追加、令6.5.27裁?一部改正、令7.5.29裁?旧第7条の8繰下)

(职员育成课)

第18条 职员育成课においては、次の事务をつかさどる。

(1) 职员の人事计画(採用、异动及び登用等)に関すること。

(2) 职员(一般职(一)及び専门业务职俸给表适用者)の任免に関すること。

(3) 职员の定員管理に関すること。

(4) 职员の再配置に係る企画立案及び連絡調整に関すること。

(5) 职员の人事方針に関すること。

(6) 研修等に関すること。

(7) 职员の人事評価に関すること。

(8) 総合技术部に関すること。

(9) 男女共同参画に関すること。

(10) 障害者雇用に関すること。

(令3.6.1裁?追加、令5.5.10裁?旧第7条の3繰下、令7.5.29裁?旧第7条の9繰下)

第10章 情报部

(令3.6.1裁?章名追加、令7.5.29裁?旧第3章の2繰下)

(情报推进课)

第19条 情报推进课においては、次の事务をつかさどる。

(1) 电子事务局に関すること。

(2) 全国共同利用及び学内共同利用の企画、运用及び连络调整に関すること。

(3) 业务システム及び情报环境机构が管理するシステムの企画、运用及び连络调整に関すること。

(4) 国立大学法人等の事务システム等に係る连络调整に関すること。

(5) 情报セキュリティの企画、运用及び连络调整に関すること。

(6) ソフトウエアライセンス管理等の企画、运用及び连络调整に関すること。

(7) 情报环境机构に関すること(情报基盘课の所掌に属するものを除く。)

(8) その他情报环境に関する事务で情报基盘课の所掌に属しない事务を処理すること。

(平27.5.26裁?追加、令7.5.29裁?旧第11条繰下)

(情报基盘课)

第20条 情报基盘课においては、次の事务をつかさどる。

(1) 全国共同利用及び学内共同利用に関する技术的事项に関すること。

(2) 业务システム及び情报环境机构が管理するシステムに関する技术的事项に関すること。

(3) 情报セキュリティに関する技术的事项に関すること。

(4) ソフトウエアライセンス管理等に関する技术的事项に関すること。

(5) その他全学情报基盘の整备、维持管理等に関すること。

(平27.5.26裁?追加、令7.5.29裁?旧第12条繰下)

(顿齿推进室)

第21条 顿齿推进室においては、デジタルトランスフォーメーション(DX)の推进に関する事务をつかさどる。

(令7.5.29裁?追加)

第11章 会计管理部

(平23.5.31裁?旧第3节?改称、令7.5.29裁?旧第4章繰下?改称)

(监理课)

第22条 监理课においては、次の事务をつかさどる。

(1) 会计事务に関し、総括し、及び连络调整すること。

(2) 财务関係规程に関すること。

(3) 部局における财务管理の状况把握に関すること。

(4) 决算に関すること。

(5) 财务诸表等の作成に関すること。

(6) その他会计に関する事务で経理课の所掌に属しない事务を処理すること。

(平19.10.29裁?平20.4.18裁?一部改正、平23.5.31裁?旧第19条繰上、平24.6.8裁?旧第12条繰上、平27.5.26裁?旧第10条繰下、令7.5.29裁?旧第14条繰下?一部改正)

(経理课)

第23条 経理课においては、次の事务をつかさどる。

(1) 资金の管理に関すること。

(2) 债権管理に関すること。

(3) 特定调达契约及び一括契约に関すること。

(4) 旅费及び谢金の支给に関すること。

(5) 事务本部における予算及び経理の事务并びに事业推进组织及び监査室における経理の事务(别に定めるものに限る。)に関すること。

(平23.5.31裁?追加、平24.6.8裁?旧第13条繰上、平27.5.26裁?旧第11条繰下、令7.5.29裁?旧第15条繰下?一部改正、令7.9.30裁?一部改正)

第12章 施设部

(平23.5.31裁?旧第4节?改称、令7.5.29裁?旧第5章繰下)

(施设企画课)

第24条 施设企画课においては、次の事务をつかさどる。

(1) 施设整备等に係る事务に関し、総括し、及び连络调整すること。

(2) 施设整备等に係る企画、立案及び予算の経理に関すること。

(3) 工事等の入札及び契约に関すること。

(4) 施设设备等に係る中长期整备计画に関すること。

(5) 施设の実态调査及びスペースの有効活用に関すること。

(6) その他施设整备等に関する事务で环境安全保健课、整备课、管理课及びプロパティ运用课の所掌に属しない事务を処理すること。

(平19.6.25裁?一部改正、平23.5.31裁?旧第20条繰上?一部改正、平24.6.8裁?旧第15条繰上、平25.6.6裁?旧第13条繰上?一部改正、平27.5.26裁?旧第12条繰下、令7.5.29裁?旧第16条繰下)

(环境安全保健课)

第25条 环境安全保健课においては、次の事务をつかさどる。

(1) 环境安全保健に係る事务に関し、総括し、及び连络调整すること。

(2) 环境安全保健机构に関すること。

(3) 环境安全保健のマネジメントに関すること。

(4) サステイナブルキャンパスの构筑に関すること。

(平19.6.25裁?一部改正、平23.5.31裁?旧第23条繰上?一部改正、平24.6.8裁?旧第16条繰上?一部改正、平25.6.6裁?旧第14条繰上?一部改正、平27.5.26裁?旧第13条繰下、令7.5.29裁?旧第17条繰下)

(整备课)

第26条 整备课においては、次の事务をつかさどる。

(1) 施设整备に係る建筑工事及び土木工事の実施に関すること。

(2) 部局の施设整备に係る建筑工事、土木工事及び建物等の保全业务の指导及び助言に関すること。

(3) その他施设整备に係る建筑工事、土木工事及び建物等の保全业务の技术的専门事项に関すること。

(平23.5.31裁?旧第21条繰上?一部改正、平24.6.8裁?旧第17条繰上?一部改正、平25.6.6裁?旧第15条繰上、平27.5.26裁?旧第14条繰下、令7.5.29裁?旧第18条繰下?一部改正)

(管理课)

第27条 管理课においては、次の事务をつかさどる。

(1) 施设整备に係る电気设备工事及び机械设备工事の実施に関すること。

(2) 部局の施设整备に係る电気设备工事、机械设备工事及び建物设备等の保全业务の指导并びに助言に関すること。

(3) 吉田団地における基干设备の运転管理に関すること。

(4) その他施设整备に係る电気设备工事、机械设备工事及び建物设备等の保全业务の技术的専门事项に関すること。

(平23.5.31裁?旧第22条繰上?一部改正、平24.6.8裁?旧第18条繰上?一部改正、平25.6.6裁?旧第16条繰上?一部改正、平27.5.26裁?旧第15条繰下、令7.5.29裁?旧第19条繰下)

(プロパティ运用课)

第28条 プロパティ运用课においては、次の事务をつかさどる。

(1) 固定资产の取得、処分及び活用に関すること。

(2) 宿舎等の整备计画の策定及び管理に関すること。

(3) 共用施设の管理に関すること。

(4) 防火?防灾、盗难防止対策等に関すること。

(5) 本部构内(文系?理系)共通事务部及び吉田南构内共通事务部の施设整备等に係る支援に関すること。

(6) 本部构内の環境美化に関すること。

(平25.6.6裁?追加、平27.5.26裁?旧第16条繰下、令2.6.22裁?一部改正、令7.5.29裁?旧第20条繰下)

第13章 コンプライアンス部

(令6.5.27裁?追加、令7.5.29裁?旧第7章の2繰下)

第29条 削除

(令7.9.30裁)

(调査室)

第30条 调査室においては、次の事务をつかさどる。

(1) 竞争的研究费等の适正管理に関すること(総合研究推进本部において処理するもの及び不正防止実施本部事务室の所掌に属するものを除く。)

(2) 公正な研究活动の推进に関すること(総合研究推进本部において処理するものを除く。)

(3) 公益通报に関すること。

(4) 全学のハラスメント相谈窓口に関すること。

(令6.5.27裁?追加、令7.5.29裁?旧第27条の3繰下?一部改正)

(法务室)

第31条 法务室においては、次の事务をつかさどる。

(1) 讼务に関すること。

(2) 学则その他の规程等の制定及び改廃に関すること。

(3) 情报公开に関すること。

(4) 个人情报の保护に関すること。

(5) 人権に関すること。

(6) ハラスメントに係る调査、防止及び启発に関すること。

(令6.5.27裁?追加、令7.5.29裁?旧第27条の4繰下)

(调査室及び法务室の所掌に属しない事务)

第32条 前3条に定めるもののほか、コンプライアンス部では、リスクの分析及び管理并びに危机管理関係规则、行动计画等の策定に関する事务をつかさどる。

(令6.5.27裁?追加、令7.5.29裁?旧第27条の5繰下、令7.9.30裁?一部改正)

第14章 监事支援室

(令5.5.10裁?追加、令7.5.29裁?旧第9章の2繰下)

(监事支援室)

第33条 监事支援室においては、監事監査の支援に関する事務をつかさどる。

(令5.5.10裁?追加、令7.5.29裁?旧第29条の2繰下)

第15章 不正防止実施本部事务室

(令3.6.1裁?追加、令4.6.15裁?改称、令5.5.10裁?旧第9章の2繰下?改称、令7.5.29裁?旧第9章の3繰下)

(不正防止実施本部事务室)

第34条 不正防止実施本部事务室においては、次の事務をつかさどる。

(1) 竞争的研究费等の不正防止に係る必要な企画立案及び连络调整に関すること。

(2) 不正防止実施本部及び不正防止推进室に関すること。

(令3.6.1裁?追加、令4.6.15裁?一部改正、令5.5.10裁?旧第29条の2繰下?一部改正、令7.5.29裁?旧第29条の3繰下)

第16章 事务改革推进室

(令7.5.29裁?追加)

(事务改革推进室)

第35条 事务改革推进室においては、次の事務をつかさどる。

(1) 事务合理化、効率化に係る企画立案及び连络调整に関すること。

(2) その他事务改革に関すること。

(令7.5.29裁?追加)

第17章 その他

(平23.5.31裁?旧第6章繰下、平27.5.26裁?旧第10章繰上、平29.5.24裁?旧第8章繰下、平29.9.29裁?旧第9章繰下、令元.9.25裁?旧第10章繰下、令2.6.22裁?旧第11章繰上、令7.5.29裁?旧第10章繰下)

第36条 第2条から前条までに定める事务组织における事务の分掌は、当该事务を掌理する组织の长が定める。

(平19.6.25裁?旧第37条繰上、平20.9.16裁?旧第36条繰上、平23.5.31裁?旧第35条繰上、平24.6.8裁?旧第32条繰上?一部改正、平24.9.26裁?旧第29条繰下、平25.6.6裁?旧第30条繰上、平27.5.26裁?旧第27条繰下?一部改正、平29.5.24裁?旧第28条繰下?一部改正、平29.9.29裁?旧第29条繰下?一部改正、平30.5.15裁?旧第30条繰下、令元.9.25裁?旧第31条繰下?一部改正、令2.6.22裁?旧第32条繰上?一部改正、令3.6.1裁?令4.6.15裁?令5.5.10裁?令6.5.27裁?一部改正、令7.5.29裁?旧第30条繰下?一部改正)

この规程は、平成18年8月30日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年6月総长裁定)

この规程は、平成19年6月25日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成19年10月総长裁定)

この规程は、平成19年10月29日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(平成20年4月総长裁定)

この规程は、平成20年4月18日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成20年11月総长裁定)

この规程は、平成20年11月11日から施行し、平成20年10月1日から適用する。

(平成21年6月総长裁定)

1 この规程は、平成21年6月26日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の京都大学本部事务分掌规程の規定、第2条の規定による改正後の京都大学ローム記念館規程第21条の規定、第3条の規定による改正後の京都大学船井哲良記念講堂?船井交流センター規程第19条の規定及び第4条の規定による改正後の京都大学本部事務決裁等規程の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年3月総长裁定)

この规程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月総长裁定)

この规程は、平成22年5月27日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成23年5月総长裁定)

この规程は、平成23年5月31日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年6月総长裁定)

この规程は、平成24年6月8日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成24年9月総长裁定)

この要项は、平成24年10月1日から実施する。

(平成25年6月総长裁定)

この规程は、平成25年6月6日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成26年6月総长裁定)

この规程は、平成26年6月17日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年5月総长裁定)

この规程は、平成27年5月26日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(平成28年6月総长裁定)

この规程は、平成28年6月28日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年5月総长裁定)

この规程は、平成29年5月24日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年9月総长裁定)

この规程は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年5月総长裁定)

この规程は、平成30年5月15日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年5月総长裁定)

この规程は、令和元年5月10日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和2年6月総长裁定)

この规程は、令和2年6月22日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年6月総长裁定)

この规程は、令和3年6月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。ただし、改正后の第26条第3号、第29条第1号及び第29条の2の规定は令和3年4月16日から适用する。

(令和4年6月総长裁定)

この规程は、令和4年6月15日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年8月総长裁定)

この规程は、令和4年8月1日から施行し、令和4年7月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和5年5月総长裁定)

この规程は、令和5年5月10日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和6年5月総长裁定)

この规程は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和7年5月総长裁定)

この规程は、令和7年5月29日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

〔中間の改正規程の附则は、省略した。〕

(令和8年1月総长裁定)

この规程は、令和8年1月9日から施行し、令和7年11月1日から適用する。

(令和8年1月総长裁定)

この规程は、令和8年1月27日から施行し、令和8年1月1日から適用する。

京都大学本部事务分掌规程

平成17年9月15日 総长裁定制定

(令和8年1月27日施行)

体系情报
第1編 組織及び運営/第17章 事務組織等
沿革情报
平成17年9月15日 総长裁定制定
平成17年9月30日 総长裁定
平成18年8月30日 総长裁定
平成19年6月25日 総长裁定
平成19年6月28日 総长裁定
平成19年10月29日 総长裁定
平成20年4月18日 総长裁定
平成20年9月16日 総长裁定
平成20年11月11日 総长裁定
平成21年6月26日 総长裁定
平成22年3月31日 総长裁定
平成22年5月27日 総长裁定
平成22年7月30日 総长裁定
平成22年9月28日 総长裁定
平成23年5月31日 総长裁定
平成24年6月8日 総长裁定
平成24年9月26日 総长裁定
平成25年6月6日 総长裁定
平成25年7月23日 総长裁定
平成26年6月17日 総长裁定
平成27年5月26日 総长裁定
平成27年9月30日 総长裁定
平成28年6月28日 総长裁定
平成29年5月24日 総长裁定
平成29年9月29日 総长裁定
平成30年5月15日 総长裁定
令和元年5月10日 総长裁定
令和元年6月25日 総长裁定
令和元年9月25日 総长裁定
令和2年6月22日 総长裁定
令和3年6月1日 総长裁定
令和4年6月15日 総长裁定
令和4年8月1日 総长裁定
令和4年12月7日 総长裁定
令和5年5月10日 総长裁定
令和5年9月26日 総长裁定
令和6年5月27日 総长裁定
令和6年9月26日 総长裁定
令和6年12月26日 総长裁定
令和7年5月29日 総长裁定
令和7年9月30日 総长裁定
令和8年1月9日 総长裁定
令和8年1月27日 総长裁定