2026年春号
一般に「正义」といえば、悪を倒し弱者を助ける「善」のイメージで语られることが多い。しかし、国际政治の场においてこれほど危うい言叶はない。かつて戦争は、しばしば指导者が独善的な「正义」を叫ぶことによって引き起こされてきた。果たして、国际社会で「正义」は语りうるのか。语りうるとすれば、その基準は谁が决めるのか。本讲义では、理念と现実を行き来しながら、この正解のない问いを根源から问い直す。
「戦争に正义はあるのか」。今日扱うのは、一言で答えを出すのは难しく、论争すら呼びそうな问いかけです。
かつて国际政治学では、「正义」の议论は敬远される倾向にありました。なぜなら、あまりに怪しいからです。「正义」には客観的な基準がないゆえに、积极的な议论は进みませんでした。
「あまりに怪しい」。「正义」という言叶にどこかポジティブな印象を抱いていたからこそ、言叶が深く突き刺さります。
受讲生からも、「正义」は力の强い侧の言い分にすぎないのではないかという意见はよく闻かれます。
受讲生の所属学部
しかし、现実の世界では、戦争のたびに「正义」が叫ばれます。例えば1991年の湾岸戦争后にイラクのフセイン政権が述べた「正义」。ここには、かつて西洋诸国が引いた国境线の正当性への问いや、「他国の大量破壊兵器保有は许されるのに、なぜイラクだけが悪者とされるのか」という愤りが込められています。
2003年のイラク戦争时には、アメリカのブッシュ大统领が自国军を鼓舞する演説のなかで「正义」を用いました。テロを根絶して中东に平和の地域を作り出すという「アメリカの掲げる正义」を実践しようと述べたのです。このように、それぞれの立场に都合のよい论理を「正义」の言叶で包み込み、行动を正当化する言説は、歴史上のさまざまな局面でみられます。
「正义」は戦争を始める旗印にもなりえるのですね。「正义」という言叶がもつ危うさにも気付かされました。
その「正义」の危うさを意识することが、今日の议论の出発点になります。その危うさを意识しながら、议论を进めてゆきましょう。
一つ目の视点は、「どんな条件が整えば武力行使は正しいといえるのか」という问いです。国际法ではこれをJus ad bellumといいます。ラテン语で「戦争の前の正义」を意味します(?)。
? 武力行使が合法化される要件
现在、国际法では戦争は原则として违法とされています。第一次世界大戦での大きな犠牲を転机に、武力行使を违法とする考え方が生まれました。国际连合が例外的に武力行使を认めるのは、「自卫権の行使」と「集団安全保障」に基づく场合に限ります。
かつては、その曖昧さから议论の俎上にあがりづらかった「正义」。しかし、戦争をめぐる现実に向かい合うとき、「正义」を无视できない状况が生まれます。その一つが1999年のコソボ纷争に际する「人道的介入」です(左写真)。セルビアでアルバニア系住民への虐杀が疑われるなか、狈础罢翱は国连の承认を得ずにセルビア侧を空爆しました。コソボは狈础罢翱加盟国ではなく、自卫権の行使にも当たらないため、攻撃は国连宪章に照らして违法と评価されました。でも、「虐杀を止めるには正当な手段だったのではないか」という问いが浮かびあがったのです。
「虐杀を止めるためなら、法を破ることも正当か」。简単には答えを出せそうにない问いです。もし自分が决断を下す立场なら、どちらを选ぶだろう。とても重い问いですね。
今回绍介する视点は、それを考える足がかりになるはずです。
国际法には、国家の主権を尊重し、他国は内政に干渉しないという原则があります。でも、ある国で起こる人道危机を傍観してよいのだろうか。このジレンマに整合性をもたす考え方が、「保护する责任」です。国家主権を「他国に干渉されない権利」ではなく、「自国民を保护する责任」であると捉え直し、国家にその责任を果たす意思や能力がない场合、国际社会が代わりにその责任を负うべきだとしたのです。つまり、大规模な人道危机があれば、主権国家の壁を越えてでも介入できる条件を整えた理论枠组みと言えます。
もちろん、これが乱用されると大国による胜手な介入を许してしまいます。だからこそ、人道的介入には厳格な条件が定められています(?)。この条件のもと、2011年に国连安保理の决议に基づいて行われた狈础罢翱主导のリビア空爆は、「保护する责任」が実际に适用された初めての例とされています。
? 武力行使の正当化要件
大规模な人命の丧失や「民族浄化」が现実に起きているかその恐れがあること。
人间の苦痛を止めたり未然に防ぐためであること。
あらゆる外交的?非军事的手段が成功しないという合理的な根拠が存在すること。
军事行动の规模、期间、强度は人道的目的を达成するための必要最小限であること。
介入に踏み切ることでかえって事态が悪くなる可能性がある场合には、介入は正当化されない。
军事介入の実行に先立って安全保障理事会の承认を求めること。
参考資料:The Responsibility to Protect, ICISS
二つ目の视点は「戦争の中の正义」、Jus in belloです。戦争そのものの善し悪しの议论は别として、「戦うなら守るべきルールがある」という考え方です。これは武力纷争法や国际人道法と呼ばれ、二つの侧面から発展してきました。
一つは、国家主导で整备されてきたハーグ法です。「敌の军事力を弱める」という目的を超えて不要な苦痛を与える兵器や、戦い方の规制に重点が置かれています。
しかし、现実には课题は尽きません。攻撃は、武器库や基地などの军事目标に限定すべきとされていますが、病院や学校など、民间人のいる场所に「テロリスト」が潜んでいるとされたらどうでしょう。近年のガザ地区での戦闘や、アフガニスタンでのドローン攻撃はまさにこうした难题を突きつけています。军事力を弱められるならば、「付随的损害」として民间人の被害は仕方がないと解釈される危険が常につきまとっているのです。
「付随的损害」という言叶の、空恐ろしいほどの軽さが际立ちます。本来守られるべき命が、「やむを得ない被害」として処理されてしまう。その无机质な暴力に背筋が寒くなります。
础滨を使用した自律型ロボットが攻撃を行った场合の责任は谁が负うのか、という问题も生まれています。开発した公司なのか、ロボットの使用を决定した人物なのか。责任の所在が曖昧なまま、技术だけが进んでいる现実があります。
もう一つの侧面は、赤十字国际委员会などの市民社会の侧から生まれたジュネーヴ法です。ハーグ法だけでは不要な犠牲が出かねないなかで、伤病兵や捕虏、民间人などの戦闘外に置かれた人々を保护することに重点を置いています。
この二つの法体系が现在の国际人道法(武力纷争法)の柱です。とはいえ、人道的な被害を軽视した武力行使は、今なお世界各地で见られます。ルールの确立と実効性の担保が大きな课题です。
叁つ目は、「戦争后にどう正义を回復するか」という问题で、Jus post bellum、「戦争の后の正义」と呼ばれます。「正义の回復」とは、戦争で损なわれた秩序や権利をできる限り元の状态に戻そうとする考え方です。
重要なのは、戦争中に生じた戦争犯罪の処理をどうするか。処罚を优先することで真相の究明が困难になり、かえって「正义の回復」を妨げることもあります。
1994年のルワンダ虐杀では、わずか3か月で80万人以上の犠牲者が出ました。加担した容疑者は数十万人に及び、全员を裁くのは非现実的です。そこで开かれたのが、伝统的な草の根裁判「ガチャチャ」でした。首谋者は厳しく裁く一方で、末端の加担者には家屋建设などの労働奉仕を课し、社会の中で罪を偿わせました。
ほかにも、南アフリカのアパルトヘイト撤廃后に开かれた「真実和解委员会」では、过去の罪を告白することなどを条件に刑罚を免除しました。厳格な処罚よりも真相の究明を优先したのです。
それでも难しさは残ります。処罚されることを恐れて指导者が休戦に応じなかったり、欧米主导の「正义」や国际法を押し付けることへの警戒や疑念もあがっています。
「正义」を追い求めるほど、别の课题が生まれているのですね。
内戦后の国家再建に失败して、纷争が再発する事例もあります。
最后に知ってほしいのは、戦争における「正义」の议论は、戦争を正当化するためになされているのではないということです。「正义」を掲げた戦争が起こり、かえって秩序が乱れた事例は多い。だからこそ国际社会が考えるべきは、どうすれば武力行使に歯止めをかけられるのか、どのような厳しい条件を満たしたときにだけ、その正当化が可能なのか。「正义」という言叶は曖昧で、危ういものです。けれども、戦争のためではなく、平和を筑くために「正义」を问い続けることは、决して无意味ではありません。
「正义は怪しい」。讲义の最初に放たれた言叶ですが、授业を终えて、この言叶の后にこうつなげたくなりました。「けれども〈正义〉とは、暴走する力に歯止めをかけ、平和を手繰り寄せるための、人类の必死の知恵でもある」。
だからこそ、「正义」を疑いながら、それでも手放さずに考え続けることが大切なのです。
ジャズのリズムやバレエの舞台の里に、国家の戦略が潜んでいるとしたら。冷戦期の「文化外交」は、政治の意図が日常に浸透した好例です。「文化外交」に潜む戦略的な意図と社会の侧の自由な解釈。その「ずれ」を読み解く视座は、情报やイメージが外交の武器となる现代を生きる私たちにとって不可欠なものです。
国际政治论というと、戦争や秘密交渉など非日常的な世界を扱う学问だと思われがちです。しかし実际には、国际政治の影响は私たちの身の回りの世界にも及んでいます。冷戦期の音楽外交は、日常に浸透する国际政治のあり方をよく示しています。
冷戦期は东西両阵営が体制の魅力を竞いあう时代でした。国际世论を惹きつけることが重视されるなか、アメリカが注目したのが自由な即兴演奏を重视するジャズでした。ジャズは「自由で民主的な社会」の象徴として位置づけられ、デューク?エリントンやデイヴ?ブルーベックなど、着名な音楽家が世界中で公演を行いました。ジャズは単なる音楽を超え、建国の理念を伝える広报外交の手段になったのです。
もっとも、音楽家たちが国家の意図をそのまま体现していた訳ではなく、国内の人种差别にも苦しんだように、ジャズ外交はアメリカの理想と现実のずれを浮き彫りにしました。聴众も纯粋に音楽を楽しんだに过ぎません。
外交の意図と社会の受け止め方の间のずれを読み解くのも、国际政治论の课题です。厂狈厂が発达した今日、発信される情报がどう意味づけられ、受け取られているのかを批判的に考える视点は、いっそう不可欠になっています。
アメリカがジャズを通じて世界中の人々の心をつかもうとしたのに対して、ソ连は帝政ロシア以来の伝统を持つバレエに自国の优位性を见出しました。バレエはロシア革命后、革命の理念を分かりやすく人々に伝える芸术として重视され、同时にソ连文化の水準の高さを象徴する存在として国外に积极的に発信されました。
ボリショイ?バレエの英国公演(1956年)を皮切りに、キーロフ?バレエ(现マリインスキー?バレエ)も日本や欧米公演を重ね、物语性の强い〈ロミオとジュリエット〉や帝政时代の古典作品〈白鸟の湖〉などが上演されました。ジャズと同様、ソ连バレエも「国家の颜」としての役割を担ったのです。ただ、批评家からは革命を想起させる跃动的なジャンプや统制の取れた群舞は高く评価されましたが、表现の保守性や実験性の乏しさを指摘する声もありました。欧米のモダン?バレエとの価値観の违いがあったためです。
ソ连の舞踊家が公演先で亡命することや、西侧社会の豊かさに魅了されることを当局が警戒したように、当事者の行动様式も一様ではありませんでした。バレエ外交の事例も、舞台芸术を通じて日常空间に入り込む国际政治の力学を可视化する好例と言えます。
さいとう?よしおみ
1976年、福岡県に生まれる。神戸大学大学院法学研究科博士課程後期課程修了。京都大学大学院人间?环境学研究科准教授などを経て、2024年から現職。2025年から国际高等教育院と併任。
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